○葛飾区立学校安全衛生委員会設置規程

平成19年3月30日

教委訓令第4号

事務局一般

区立小学校

区立中学校

区立特別支援学校

(趣旨)

第1条 この規程は、葛飾区立学校(葛飾区立幼稚園を除く。以下「区立学校」という。)の職員の労働安全及び衛生に関する事項を調査・審議する安全衛生委員会の設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程で使用する用語の意義は、葛飾区立学校安全衛生管理者等設置規程(平成19年葛飾区教育委員会訓令第3号)で使用する用語の例による。

(設置)

第3条 区立学校に葛飾区立学校安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第4条 委員会は、次に掲げる事項を調査・審議し、葛飾区教育委員会(以下「教育委員会」という。)に意見を述べるものとする。

(1) 職員の危険及び健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。

(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。

(3) 公務災害の原因及び再発防止対策で、安全及び衛生に関すること。

(4) 専門部会からあげられた意見等の調整に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、職員の危険及び健康障害の防止並びに職員の健康の保持増進に関すること。

(構成)

第5条 委員会は、次に掲げる委員をもって構成する。

(1) 総括安全衛生管理者 1人

(2) 労働安全又は衛生について関連を有する職にある者 3人以内

(3) 労働安全又は衛生について経験を有する者 3人以内

(4) 産業医 1人

(選任)

第6条 前条第2号に規定する委員は、教育委員会が選任する。

2 前条第3号に規定する委員は、職員団体の推薦に基づき、教育委員会が選任する。

(任期)

第7条 委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長の設置及びその権限)

第8条 委員会に委員長を置き、総括安全衛生管理者をもって充てる。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。

(招集)

第9条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員長は、3分の1以上の委員から請求があった場合は、速やかに委員会を招集しなければならない。

(定足数及び表決)

第10条 委員会は、過半数の委員が出席しなければ、これを開催することができない。

2 委員会が議決を行う場合は、出席委員全員の一致によるものとする。

(調査)

第11条 委員長は、議題に関連する事項について、委員に調査を行わせることができる。

(関係職員の出席)

第12条 委員長は、必要があると認める場合又は委員の請求がある場合は、議事に関係ある職員の出席を求めることができる。

(専門部会)

第13条 委員会は、審議される事案のうち専門的な事項について、調査・研究を必要と認める場合は、専門部会を設置することができる。

(議決事項の尊重)

第14条 教育委員会は、委員会の意見を尊重し、議決事項について、速やかに措置するように努めなければならない。

(委任)

第15条 この規程に定めるもののほか、委員会及び専門部会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

葛飾区立学校安全衛生委員会設置規程

平成19年3月30日 教育委員会訓令第4号

(平成19年4月1日施行)