○葛飾区立学校安全衛生管理者等設置規程

平成19年3月30日

教委訓令第3号

事務局一般

区立小学校

区立中学校

区立特別支援学校

(趣旨)

第1条 この規程は、葛飾区立学校(葛飾区立幼稚園を除く。以下「区立学校」という。)の職員の労働安全を確保し、健康障害を防止するため、総括安全衛生管理者等の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「職員」とは、区立学校の職員で、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定するものその他葛飾区教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める職員をいう。

(設置)

第3条 区立学校に総括安全衛生管理者(以下「総括管理者」という。)、産業医及び衛生管理者を置く。

(選任)

第4条 総括管理者は、葛飾区教育委員会事務局指導室長の職にある者をもって充てる。

2 産業医及び衛生管理者は、法令に定める資格を有する者のうちから教育委員会が選任する。

(総括管理者)

第5条 総括管理者は、次に掲げる事項(以下「安全衛生管理事項」という。)を総括管理する。

(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。

(2) 職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。

(3) 健康診断の実施その他健康管理に関すること。

(4) 公務災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、職員の安全及び衛生に関すること。

(産業医)

第6条 産業医は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第13条に定める職務を行うものとする。

2 産業医は、前項に定める職務を実施するについて、総括管理者に対し、指導し、又は助言することができる。

(衛生管理者)

第7条 衛生管理者は、安全衛生管理事項のうち、衛生に関する技術的事項を管理する。

2 衛生管理者は、健康障害を防止するための措置を採ったときは、総括管理者に報告しなければならない。

(意見の聴取)

第8条 総括管理者は、安全及び衛生に係る重要な事項を執行する場合は、葛飾区立学校安全衛生委員会(葛飾区立学校安全衛生委員会設置規程(平成19年葛飾区教育委員会訓令第4号)に規定する葛飾区立学校安全衛生委員会をいう。)の意見を聴くものとする。

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

葛飾区立学校安全衛生管理者等設置規程

平成19年3月30日 教育委員会訓令第3号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第5章 福利厚生
沿革情報
平成19年3月30日 教育委員会訓令第3号