○葛飾区長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則

平成18年12月28日

規則第80号

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 条例第1条第1号に規定する規則で定める契約は、次に掲げる契約とする。

(1) 電子計算機、事務用機器及び業務用機器の借入れに関する契約

(2) 自動車の借入れに関する契約

(3) 前2号に掲げるもののほか、葛飾区長が適当と認める契約

2 条例第1条第2号に規定する規則で定める契約は、次に掲げる契約とする。

(1) 電子計算機、事務用機器及び業務用機器の保守に関する契約

(2) 電子計算機処理に係るプログラムの保守及び運用に関する契約

(3) 機械警備に関する契約

(4) 前3号に掲げるもののほか、葛飾区長が適当と認める契約

(契約期間)

第3条 長期継続契約を締結することができる契約の契約期間は、次の各号に掲げる契約の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間を上限とする。

(1) 前条第1項各号に規定する契約 借り入れる物品等の耐用年数(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数をいう。)

(2) 前条第2項第1号第2号及び第4号に規定する契約 3年

(3) 前条第2項第3号に規定する契約 5年

この規則は、平成19年1月1日から施行する。

葛飾区長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則

平成18年12月28日 規則第80号

(平成19年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成18年12月28日 規則第80号