○葛飾区長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成18年12月18日

条例第50号

(長期継続契約を締結することができる契約)

第1条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づく長期継続契約を締結することができる契約は、物品を借り入れ、又は役務の提供を受ける契約で、次に掲げるものとする。

(1) 電子計算機を借り入れる契約その他の商慣習上複数年にわたり契約を締結することが一般的であると認められる契約のうち葛飾区規則で定めるもの

(2) 庁舎その他の区の施設(付属設備を含む。)の保守に係る契約その他の翌年度以降にわたり経常的かつ継続的に役務の提供を受ける必要があると認められる契約のうち葛飾区規則で定めるもの

(委任)

第2条 この条例の施行に関し必要な事項は、葛飾区規則で定める。

この条例は、平成19年1月1日から施行する。

葛飾区長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成18年12月18日 条例第50号

(平成19年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成18年12月18日 条例第50号