○任命権者が職員の給与の減額を免除することができる場合の基準の準用等に関する規程

平成18年6月1日

訓令第15号

総務部

環境部

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第5条に規定する労働組合(以下「労働組合」という。)の組合員である職員が職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(平成10年葛飾区訓令第4号)に規定する正規の勤務時間に勤務しない場合において、職員の給与に関する条例(昭和30年葛飾区条例第9号)附則第5項の規定により準用される任命権者が職員の給与の減額を免除することができる場合の基準(昭和53年特別区人事委員会規則第15号)の準用及び労働組合を代表する委員である職員が職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程に規定する正規の勤務時間に地方公営企業等の労働関係に関する法律第13条の規定に基づき設ける苦情処理共同調整会議への出席により勤務しない場合において、任命権者が職員の給与の減額を免除することのできる場合の基準について定めるものとする。

(読替え)

第2条 任命権者が職員の給与の減額を免除することができる場合の基準別表第1第7号の各特別区における職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例第2条第1号に定める適法な交渉を行う場合を、労働組合が地方公共団体の当局と協議又は交渉を行う場合に読み替えて準用することとする。

(平19訓令12・一部改正)

第3条 職員の職務に専念する義務の免除及び給与の減額の免除について(昭和53年4月1日53特人委第25号外特別区人事委員会承認)表5職員団体の本部、支部、分会の役員選挙における職員の勤務及び給与の取扱についてを、労働組合が行う場合に読み替えて準用することとする。

(苦情処理共同調整会議の取扱い)

第4条 任命権者は、労働組合を代表する委員である職員が、職員の苦情を適当に解決するため、苦情処理共同調整会議に出席する場合、勤務しないことにつき給与の減額の免除を申請したときは、給与の減額の免除を承認することができる。

この訓令は、平成18年4月1日から適用する。

任命権者が職員の給与の減額を免除することができる場合の基準の準用等に関する規程

平成18年6月1日 訓令第15号

(平成19年6月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成18年6月1日 訓令第15号
平成19年6月1日 訓令第12号