○職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程

平成10年4月1日

訓令第4号

庁中一般

事業所

職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(昭和50年葛飾区訓令甲第15号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される職員(以下「職員」という。)の勤務時間、休日、休暇等について必要な事項を定めるものとする。

(正規の勤務時間)

第2条 正規の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間について38時間45分とする。ただし、地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)については、休憩時間を除き、1週間について31時間又は23時間15分とする。

(平14訓令26・平21訓令21・令5訓令11・一部改正)

(週休日)

第3条 日曜日及び土曜日は、週休日とする。

2 前項の規定にかかわらず、定年前再任用短時間勤務職員の週休日は、次のとおりとする。

(1) 正規の勤務時間が1週間について31時間の者(以下「1週4日勤務職員」という。) 日曜日及び土曜日並びに月曜日から金曜日までの5日間のうち別に定める1日

(2) 正規の勤務時間が1週間について23時間15分の者(以下「1週3日勤務職員」という。) 日曜日及び土曜日並びに月曜日から金曜日までの5日間のうち別に定める2日

(平14訓令26・平21訓令21・令5訓令11・一部改正)

(正規の勤務時間の割振り)

第4条 職員の正規の勤務時間の割振りは、月曜日から金曜日までのそれぞれにおいて、次条に規定する休憩時間を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。

(休憩時間)

第5条 職員の休憩時間は、正午から午後1時までとする。

2 前条の正規の勤務時間を超えて勤務する職員の休憩時間は、勤務時間が正規の勤務時間を含み6時間を超える場合は1時間、継続して1昼夜にわたる場合は1時間30分とし、その時限は命令権者が定める。

(平21訓令21・一部改正)

第6条 削除

(平21訓令21)

(兼務職員の勤務時間)

第7条 2以上の職を兼ねる職員の勤務時間、休憩時間等は、任命権者が定めることができる。

(特例)

第8条 職務の性質により第2条から第5条までの規定によることができない職員及びその職員の正規の勤務時間の割振り、週休日及び休憩時間並びに仮眠のための休憩時間を与える職員及びその職員の休憩時間は、別表のとおりとする。

2 任命権者は、職務の遂行上特に必要があるときは、第2条から前条まで及び前項に規定する勤務時間、休憩時間等を臨時に変更することができる。

3 任命権者は、第1項の規定により職員の週休日及び正規の勤務時間の割振りについて定める場合には、4週間を超えない期間ごとにこれを定めなければならない。

4 任命権者は、職員の職務の特殊性又は公務の運営上の必要により、前項の規定によることができないときは、52週間を超えない範囲内で定める期間ごとに職員の週休日及び正規の勤務時間の割振りについて定めることができる。

(平12訓令17・平21訓令21・一部改正)

第9条 任命権者は、職員の仕事と生活の調和の推進、公務能率の向上及び災害発生時等における業務の継続性の確保を図るために必要があり、かつ、職務の遂行上特に支障がないと認めるときは、別に定めるところにより、第4条第5条第1項及び前条第1項に規定する正規の勤務時間の割振り及び休憩時間を変更することができる。

(平17訓令28・追加、平20訓令14・平21訓令21・平29訓令8・令3訓令8・一部改正)

(組合休暇)

第10条 任命権者は、職員が登録された職員団体又は地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第5条に規定する労働組合(以下「職員団体等」という。)の業務又は活動に従事するため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇として、組合休暇を承認するものとする。

2 組合休暇は、職員が職員団体等の規約に定める次に掲げる機関の構成員として当該機関の業務に従事する場合及び職員団体等の加入する上部団体のこれらの機関に相当する機関の業務で当該職員団体等の業務と認められるものに従事する場合に限り、承認するものとする。

(1) 議決機関(代議員制をとる場合に限る。)

(2) 執行機関

(3) 監査機関

(4) 投票管理機関

(5) 諮問機関(特定の事項について調査研究を行い、かつ、当該職員団体等の諮問に応ずるためのものに限る。)

3 組合休暇は、1会計年度において、日又は時間を単位として、30日以内で承認するものとする。

4 1時間を単位として承認された組合休暇を日に換算する場合は、7時間45分(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。)及び定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の1日当たりの平均勤務時間(5分未満の端数があるときは、これを切り上げて5分単位にした時間))をもって1日とする。

5 任命権者は、組合休暇を承認するときは、当該休暇に係る活動を確認できる証明書等の提出を求めることができる。

(平19訓令18・追加、平21訓令21・平23訓令11・令5訓令11・一部改正)

(準用)

第11条 この規程に定めるもののほか、職員の勤務時間、休日、休暇等については、条例の適用を受ける者の例による。

(平17訓令28・旧第9条繰下、平19訓令18・旧第10条繰下、平29訓令8・一部改正)

(経過措置)

1 この訓令の施行の際現に改正前の職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(以下「旧規程」という。)第7条第1項の規定に基づき定められている睡眠時間を与える職員及びその職員の睡眠時間は、改正後の職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程第8条第1項の規定に基づき定められた仮眠のための休憩時間を与える職員及びその職員の休憩時間とみなす。

2 前項に定めるもののほか、この訓令の施行の際旧規程の規定に基づき定められている職員の正規の勤務時間、休憩時間等は、職員の勤務時間、休憩時間等に関する規程(平成10年葛飾区訓令第3号)付則第1項から第5項までの規定に基づく正規の勤務時間、休憩時間等の例による。

(中間省略)

(平成12年3月31日訓令第17号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年6月30日訓令第25号)

この訓令は、平成12年7月1日から施行する。

(平成12年10月18日訓令第26号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日訓令第11号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年8月12日訓令第26号)

この訓令(別表教育委員会事務局学校教育部庶務課の部施設開放の業務に従事する職員の項の改正規定(「、1昼夜継続勤務の場合は1時間30分」及び「仮眠のための休憩時間を与える場合は、8時間を超えない範囲とし、その時限は別に定める。」を削る部分に限る。)を除く。)による改正後の職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程の規定は、平成14年4月1日から適用する。

(平成15年6月25日訓令第26号)

改正後の別表の規定は、平成15年4月1日から適用する。

(平成16年6月11日訓令第26号)

第1条の規定による改正後の職員の勤務時間、休憩時間等に関する規程別表の規定及び第2条の規定による改正後の職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程別表の規定は、平成16年4月1日から適用する。

(平成17年9月30日訓令第28号)

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年7月14日訓令第19号)

改正後の職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年6月1日訓令第18号)

この訓令の令達の日から平成19年12月31日までの間、改正後の第10条第3項の規定の適用については、同項中「30日」とあるのは、「18日」とする。

(平成19年10月19日訓令第25号)

改正後の職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年3月31日訓令第14号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日訓令第21号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年10月16日訓令第28号)

この訓令は、平成21年10月17日から施行する。

(平成22年3月31日訓令第7号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日訓令第11号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。ただし、別表図書館の部1の項及び2の項の改正規定は、同年6月30日から施行する。

(平成25年3月29日訓令第8号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第9号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年4月28日訓令第9号)

改正後の別表の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年3月31日訓令第11号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 暫定再任用短時間勤務職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。)は、改正後の職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(以下「改正後の訓令」という。)第2条ただし書に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の訓令の規定を適用する。

別表(第8条関係)

(平10訓令29・平12訓令17・平12訓令25・平12訓令26・平13訓令11・平13訓令24・平14訓令19・平14訓令26・平15訓令26・平15訓令34・平16訓令23・平16訓令26・平17訓令16・平18訓令19・平19訓令25・平20訓令14・平21訓令21・平21訓令28・平22訓令7・平23訓令11・平25訓令1・平25訓令8・平30訓令9・令4訓令9・令5訓令11・一部改正)

所属

種別

正規の勤務時間

休憩時間

週休日

総務部総務課

夜間及び休日の受付業務に従事する職員

52週間を通じ1週間について平均38時間45分(1週4日勤務職員にあっては31時間とし、1週3日勤務職員にあっては23時間15分とする。)勤務するものとし、その割振りは、次のとおりとする。

交替勤務

1 平日(葛飾区の休日を定める条例(平成元年葛飾区条例第1号)第1条第1項に規定する休日以外の日をいう。以下この部において同じ。)の午前8時30分から午後5時15分まで

2 平日の午後4時45分から翌日の午前8時45分まで

3 休日(葛飾区の休日を定める条例第1条第1項に規定する休日をいう。以下この部において同じ。)の午前8時30分から翌日の午前9時まで

4 休日の午前8時30分から午後6時30分まで

5 休日の午前8時30分から翌日の午前7時まで

6 休日の午前8時30分から午後3時まで

7 休日の午後6時から翌日の午前9時まで

勤務時間が6時間を超える場合は1時間、1昼夜継続勤務の場合は1時間30分とし、その時限は別に定める。仮眠のための休憩時間を与える場合は、8時間を超えない範囲とし、その時限は別に定める。

52週間を通じ1週間の勤務時間が平均38時間45分(1週4日勤務職員にあっては31時間とし、1週3日勤務職員にあっては23時間15分とする。)となるように割り振る日とし、その日は別に定める。

清掃事務所

清掃事務所に所属する職員

4週間を通じ1週間について平均38時間45分(1週4日勤務職員にあっては31時間とし、1週3日勤務職員にあっては23時間15分とする。)勤務するものとし、その割振りは、午前7時40分から午後5時15分までの範囲内において別に定める。

1時間とし、その時限は別に定める。

4週間を通じ日曜日を含む8日(1週4日勤務職員にあっては12日とし、1週3日勤務職員にあっては16日とする。)とし、その日は別に定める。

福祉部障害者施設課

1 子ども発達センターの業務に従事する職員

午前8時30分から午後5時15分まで

1時間とし、その時限は別に定める。

日曜日及び土曜日(1週4日勤務職員にあっては日曜日及び土曜日並びに月曜日から金曜日までの5日間のうち別に定める1日とし、1週3日勤務職員にあっては日曜日及び土曜日並びに月曜日から金曜日までの5日間のうち別に定める2日とする。)とする。ただし、これにより難い場合は、日曜日及び月曜日(1週4日勤務職員にあっては日曜日及び月曜日並びに火曜日から金曜日までの4日間のうち別に定める1日とし、1週3日勤務職員にあっては日曜日及び月曜日並びに火曜日から金曜日までの4日間のうち別に定める2日とする。)とする。

2 障害者生活介護事業所の業務に従事する職員

午前8時30分から午後5時15分まで

1時間とし、その時限は別に定める。

日曜日及び土曜日(1週4日勤務職員にあっては日曜日及び土曜日並びに月曜日から金曜日までの5日間のうち別に定める1日とし、1週3日勤務職員にあっては日曜日及び土曜日並びに月曜日から金曜日までの5日間のうち別に定める2日とする。)

3 地域活動支援センターの業務に従事する職員

午前8時30分から午後5時15分まで

1時間とし、その時限は別に定める。

4週間を通じ日曜日を含む8日(1週4日勤務職員にあっては12日とし、1週3日勤務職員にあっては16日とする。)とし、その日は別に定める。ただし、これにより難い場合は、4週間を通じ日曜日を含む別に定める日数とし、その日は別に定める。

4 自立訓練事業所の業務に従事する職員

午前8時30分から午後5時15分まで

1時間とし、その時限は別に定める。

日曜日及び土曜日(1週4日勤務職員にあっては日曜日及び土曜日並びに月曜日から金曜日までの5日間のうち別に定める1日とし、1週3日勤務職員にあっては日曜日及び土曜日並びに月曜日から金曜日までの5日間のうち別に定める2日とする。)

子育て支援部子ども家庭支援課

1 子育て支援部子ども家庭支援課子ども家庭第一係及び子ども家庭第二係に勤務する職員

午前8時30分から午後5時15分まで

1時間とし、その時限は別に定める。

4週間を通じ日曜日を含む8日(1週4日勤務職員にあっては12日とし、1週3日勤務職員にあっては16日とする。)とし、その日は別に定める。

2 子育て支援部子ども家庭支援課金町子どもセンター係に勤務する職員

午前9時30分から午後6時15分まで

1時間とし、その時限は別に定める。

4週間を通じ日曜日を含む8日(1週4日勤務職員にあっては12日とし、1週3日勤務職員にあっては16日とする。)とし、その日は別に定める。

保育園

保育園に勤務する職員

4週間を通じ1週間について平均38時間45分(1週4日勤務職員にあっては31時間とし、1週3日勤務職員にあっては23時間15分とする。)勤務するものとし、その割振りは、午前8時30分から午後8時30分までの範囲内において別に定める。

1時間とし、その時限は別に定める。

4週間を通じ日曜日を含む8日(1週4日勤務職員にあっては12日とし、1週3日勤務職員にあっては16日とする。)とし、その日は別に定める。ただし、これにより難い場合は、4週間を通じ日曜日を含む別に定める日数とし、その日は別に定める。

教育委員会事務局教育総務課

施設開放の業務に従事する職員

52週間を通じ1週間について平均38時間45分(1週4日勤務職員にあっては31時間とし、1週3日勤務職員にあっては23時間15分とする。)勤務するものとし、その割振りは別に定める。

1時間とし、その時限は別に定める。

52週間を通じ1週間の勤務時間が平均38時間45分(1週4日勤務職員にあっては31時間とし、1週3日勤務職員にあっては23時間15分とする。)となるように割り振る日とし、その日は別に定める。

小学校及び中学校

作業Ⅱの業務に従事する職員(双葉中学校二部に勤務する者を除く。)

52週間を通じ1週間について平均38時間45分(1週4日勤務職員にあっては31時間とし、1週3日勤務職員にあっては23時間15分とする。)勤務するものとし、その割振りは別に定める。

1時間とし、その時限は別に定める。

52週間を通じ1週間の勤務時間が平均38時間45分(1週4日勤務職員にあっては31時間とし、1週3日勤務職員にあっては23時間15分とする。)となるように割り振る日とし、その日は別に定める。

調理の業務に従事する職員(双葉中学校二部に勤務する者を除く。)

52週間を通じ1週間について平均38時間45分(1週4日勤務職員にあっては31時間とし、1週3日勤務職員にあっては23時間15分とする。)勤務するものとし、その割振りは別に定める。

1時間とし、その時限は別に定める。

52週間を通じ1週間の勤務時間が平均38時間45分(1週4日勤務職員にあっては31時間とし、1週3日勤務職員にあっては23時間15分とする。)となるように割り振る日とし、その日は別に定める。

双葉中学校二部

作業Ⅱの業務に従事する職員

1週間について38時間45分(1週4日勤務職員にあっては31時間とし、1週3日勤務職員にあっては23時間15分とする。)勤務するものとし、その割振りは別に定める。

1時間とし、その時限は別に定める。

日曜日及び土曜日(1週4日勤務職員にあっては日曜日及び土曜日並びに月曜日から金曜日までの5日間のうち別に定める1日とし、1週3日勤務職員にあっては日曜日及び土曜日並びに月曜日から金曜日までの5日間のうち別に定める2日とする。)

調理の業務に従事する職員

1週間について38時間45分(1週4日勤務職員にあっては31時間とし、1週3日勤務職員にあっては23時間15分とする。)勤務するものとし、その割振りは別に定める。

1時間とし、その時限は別に定める。

日曜日及び土曜日(1週4日勤務職員にあっては日曜日及び土曜日並びに月曜日から金曜日までの5日間のうち別に定める1日とし、1週3日勤務職員にあっては日曜日及び土曜日並びに月曜日から金曜日までの5日間のうち別に定める2日とする。)

保田しおさい学校

作業Ⅱ又は調理の業務に従事する職員

4週間を通じ1週間について平均38時間45分(1週4日勤務職員にあっては31時間とし、1週3日勤務職員にあっては23時間15分とする。)勤務するものとし、その割振りは別に定める。

1時間とし、その時限は別に定める。

4週間を通じ8日(1週4日勤務職員にあっては12日とし、1週3日勤務職員にあっては16日とする。)とし、その日は別に定める。

幼稚園

幼稚園に勤務する職員

1週間について38時間45分(1週4日勤務職員にあっては31時間とし、1週3日勤務職員にあっては23時間15分とする。)勤務するものとし、その割振りは別に定める。

1時間とし、その時限は別に定める。

日曜日及び土曜日(1週4日勤務職員にあっては日曜日及び土曜日並びに月曜日から金曜日までの5日間のうち別に定める1日とし、1週3日勤務職員にあっては日曜日及び土曜日並びに月曜日から金曜日までの5日間のうち別に定める2日とする。)

図書館

1 中央図書館に勤務する職員

4週間を通じ1週間について平均38時間45分(1週4日勤務職員にあっては31時間とし、1週3日勤務職員にあっては23時間15分とする。)勤務するものとし、その割振りは、次のとおりとする。

交替勤務

1 午前8時30分から午後5時15分まで

2 午前9時30分から午後6時15分まで

3 午前11時30分から午後8時15分まで

1時間とし、その時限は別に定める。

4週間を通じ8日(1週4日勤務職員にあっては12日とし、1週3日勤務職員にあっては16日とする。)とし、その日は別に定める。

2 立石図書館に勤務する職員

4週間を通じ1週間について平均38時間45分(1週4日勤務職員にあっては31時間とし、1週3日勤務職員にあっては23時間15分とする。)勤務するものとし、その割振りは、次のとおりとする。

交替勤務

1 午前8時30分から午後5時15分まで

2 午前9時30分から午後6時15分まで

3 午前11時30分から午後8時15分まで

4 午後1時30分から午後10時15分まで

1時間とし、その時限は別に定める。

4週間を通じ8日(1週4日勤務職員にあっては12日とし、1週3日勤務職員にあっては16日とする。)とし、その日は別に定める。

3 1及び2以外の職員

4週間を通じ1週間について平均38時間45分(1週4日勤務職員にあっては31時間とし、1週3日勤務職員にあっては23時間15分とする。)勤務するものとし、その割振りは、次のとおりとする。

交替勤務

1 午前8時30分から午後5時15分まで

2 午前11時30分から午後8時15分まで

1時間とし、その時限は別に定める。

4週間を通じ月曜日を含む8日(1週4日勤務職員にあっては12日とし、1週3日勤務職員にあっては16日とする。)とし、その日は別に定める。

職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程

平成10年4月1日 訓令第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 服務・休暇
沿革情報
平成10年 訓令第29号
平成10年4月1日 訓令第4号
平成12年3月31日 訓令第17号
平成12年6月30日 訓令第25号
平成12年10月18日 訓令第26号
平成13年3月30日 訓令第11号
平成13年11月1日 訓令第24号
平成14年4月1日 訓令第19号
平成14年8月12日 訓令第26号
平成15年6月25日 訓令第26号
平成15年10月1日 訓令第34号
平成16年4月1日 訓令第23号
平成16年6月11日 訓令第26号
平成16年7月1日 訓令第29号
平成17年4月1日 訓令第16号
平成17年9月30日 訓令第28号
平成18年7月14日 訓令第19号
平成19年6月1日 訓令第18号
平成19年10月19日 訓令第25号
平成20年3月31日 訓令第14号
平成21年3月31日 訓令第21号
平成21年10月16日 訓令第28号
平成22年3月31日 訓令第7号
平成23年3月31日 訓令第11号
平成25年3月1日 訓令第1号
平成25年3月29日 訓令第8号
平成29年4月1日 訓令第8号
平成30年3月30日 訓令第9号
令和3年4月1日 訓令第8号
令和4年4月28日 訓令第9号
令和5年3月31日 訓令第11号