○葛飾区立石駅周辺地区街づくり事務所処務規程
平成18年4月3日
訓令第12号
政策経営部
総務部
都市整備部
立石駅周辺地区街づくり事務所
(掌理事項)
第1条 葛飾区立石駅周辺地区街づくり事務所(以下「街づくり事務所」という。)は、次の事務をつかさどる。
(1) 立石駅周辺街づくり事業の調査及び計画に関すること。
(2) 立石駅周辺街づくりの啓発及び街づくり組織の支援に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、葛飾区長(以下「区長」という。)が必要と認める事務
(平24訓令2・平30訓令3・一部改正)
(職員)
第2条 街づくり事務所に次の職員を置く。
(1) 所長
(2) 所員
2 前項に定める職員のほか、街づくり事務所に主査を置くことができる。
(職員の資格等)
第3条 所長及び主査は、主事のうちから区長が命ずる。
2 前項に定める職員以外の職員は、都市整備部所属職員のうちから都市整備部長が配属する。
(職員の職責)
第4条 所長は、上司の命を受け、街づくり事務所の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
2 主査は、上司の命を受け、街づくり事務所の事務のうち、特定の事務を処理する。
3 前2項に定める職員以外の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。
(所長の専決事案)
第5条 所長は、別に定めるものを除くほか、次の事案を専決する。
(1) 所属職員の近接地内旅行(研修に係るものを除く。)、年次有給休暇、特別休暇、育児休業、部分休業、育児短時間勤務、超過勤務、休日勤務、代休日の指定及び週休日の振替に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、定例軽易な事務の執行に関すること。
(平20訓令34・一部改正)
(事案の代決)
第6条 所長が出張又は休暇その他の事故により不在のときは、所長があらかじめ指定する職員がその事案を代決する。
(報告事項)
第7条 所長は、毎月5日までに、次の事項を都市整備部立石駅南街づくり担当課長(次項において「課長」という。)に報告しなければならない。
(1) 前月分の職員の勤務状況
(2) 前月分の事業の実績及び概要
2 前項の規定にかかわらず、所長は、重要又は異例に属する事項については、その都度課長に報告しなければならない。
(平30訓令3・一部改正)
(準用)
第8条 この規程に定めるもののほか、街づくり事務所の処務、文書の取扱いその他必要な事項については、葛飾区処務規程(昭和40年葛飾区訓令甲第2号)その他の諸規程を準用する。
付則
この訓令は、平成18年4月1日から適用する。
付則(平成24年3月30日訓令第2号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成30年3月30日訓令第3号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。