○葛飾区立石駅周辺地区街づくり事務所処務規程

平成18年4月3日

訓令第12号

政策経営部

総務部

都市整備部

立石駅周辺地区街づくり事務所

(掌理事項)

第1条 葛飾区立石駅周辺地区街づくり事務所(以下「街づくり事務所」という。)は、次の事務をつかさどる。

(1) 立石駅周辺街づくり事業の調査及び計画に関すること。

(2) 立石駅周辺街づくりの啓発及び街づくり組織の支援に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、葛飾区長(以下「区長」という。)が必要と認める事務

(平24訓令2・平30訓令3・一部改正)

(職員)

第2条 街づくり事務所に次の職員を置く。

(1) 所長

(2) 所員

2 前項に定める職員のほか、街づくり事務所に主査を置くことができる。

(職員の資格等)

第3条 所長及び主査は、主事のうちから区長が命ずる。

2 前項に定める職員以外の職員は、都市整備部所属職員のうちから都市整備部長が配属する。

(職員の職責)

第4条 所長は、上司の命を受け、街づくり事務所の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

2 主査は、上司の命を受け、街づくり事務所の事務のうち、特定の事務を処理する。

3 前2項に定める職員以外の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。

(所長の専決事案)

第5条 所長は、別に定めるものを除くほか、次の事案を専決する。

(1) 所属職員の近接地内旅行(研修に係るものを除く。)、年次有給休暇、特別休暇、育児休業、部分休業、育児短時間勤務、超過勤務、休日勤務、代休日の指定及び週休日の振替に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、定例軽易な事務の執行に関すること。

(平20訓令34・一部改正)

(事案の代決)

第6条 所長が出張又は休暇その他の事故により不在のときは、所長があらかじめ指定する職員がその事案を代決する。

(報告事項)

第7条 所長は、毎月5日までに、次の事項を都市整備部立石駅南街づくり担当課長(次項において「課長」という。)に報告しなければならない。

(1) 前月分の職員の勤務状況

(2) 前月分の事業の実績及び概要

2 前項の規定にかかわらず、所長は、重要又は異例に属する事項については、その都度課長に報告しなければならない。

(平30訓令3・一部改正)

(準用)

第8条 この規程に定めるもののほか、街づくり事務所の処務、文書の取扱いその他必要な事項については、葛飾区処務規程(昭和40年葛飾区訓令甲第2号)その他の諸規程を準用する。

この訓令は、平成18年4月1日から適用する。

(平成24年3月30日訓令第2号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第3号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

葛飾区立石駅周辺地区街づくり事務所処務規程

平成18年4月3日 訓令第12号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第1章 組織・処務
沿革情報
平成18年4月3日 訓令第12号
平成20年7月1日 訓令第34号
平成24年3月30日 訓令第2号
平成30年3月30日 訓令第3号