○葛飾区職員の人事考課に関する規程

平成18年3月31日

訓令第10号

庁中一般

事業所

(目的)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第23条の2第1項の規定に基づき、職員の業績、成果、職務遂行過程、能力等を客観的かつ継続的に把握し、職員一人ひとりの能力の向上及び組織の総合力の向上に資するとともに、昇任、昇給等の人事管理、配置管理等に反映させることにより公平かつ公正な人事管理の推進を図ることを目的とする。

(平30訓令4・一部改正)

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 人事考課 次号に定める業績評価、第3号に定める自己申告及び第4号に定める人材情報をいう。

(2) 業績評価 職員の担当職務における業績、成果及びこれらを得る過程において現れた行動(以下「職務行動」という。)をこの規程の定めるところにより評定し、記録することをいう。

(3) 自己申告 職員が、組織目標を踏まえて自らの職務等における目標を設定し、その達成状況等について自ら申告し、及び評価するとともに、人事異動等に関する意向を表明し、記録することをいう。

(4) 人材情報 職員の人事異動、昇任、職務適性等に関する情報をいう。

(5) 部長 葛飾区組織規則(昭和40年葛飾区規則第4号。以下この条において「規則」という。)第8条第1項に規定する部長、同条第2項に規定する次長、同条第3項に規定する担当部長又は葛飾区教育委員会事務局処務規程(昭和40年葛飾区教育委員会訓令甲第1号)その他の処務規程(以下この条において「教育委員会等処務規程」という。)に規定するこれらに相当する職にある者をいう。

(6) 課長 規則第8条第1項に規定する課長、同条第3項に規定する担当課長又は教育委員会等処務規程に規定するこれらに相当する職にある者をいう。

(7) 補助評定者 職員の採用・昇任等に関する一般基準(特別区人事委員会平成13年3月29日決定)2の(1)に規定する職務分類基準(以下「職務分類基準」という。)(Ⅰ)に定める職務の級において3級職若しくは4級職の適用を受ける者又は職務分類基準(Ⅱ)に定める職務の級において3級職若しくは4級職の適用を受ける者のうち、第8条第1項に規定する第1次評定者が指定する者をいう。

(令4訓令3・一部改正)

(対象となる職員の範囲)

第3条 人事考課は、常勤の一般職に属する職員及び地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員について実施する。ただし、葛飾区長(以下「区長」という。)が別に定める職員にあっては、この限りでない。

(令5訓令8・一部改正)

(業績評価の種類)

第4条 第2条第2号に規定する評定(以下単に「評定」という。)は、定期評定及び特別評定とする。

(定期評定)

第5条 定期評定は、次に掲げる職員を除く職員について、毎年度1回、1月1日を基準日(以下「評定基準日」という。)として実施する。

(1) 条件付採用期間中の職員

(2) 休職その他の事由により、区長が公正な評定を実施することが困難であると認める職員

(特別評定)

第6条 特別評定は、次に掲げる職員について、区長が別に定める日を評定基準日として実施する。

(1) 条件付採用期間中の職員で、その条件付採用された日から起算して5月を経過するもの(次号に掲げる職員を除く。)

(2) 条件付採用期間が延長された職員のうち、区長が必要があると認めるもの

(3) 前条第2号の規定により定期評定を実施しなかった職員で、同号に定める事由が消滅したもののうち、区長が必要があると認める職員

(4) 前3号に掲げる職員のほか、区長が必要があると認める職員

(評定期間)

第7条 評定の対象となる期間(以下「評定期間」という。)は、評定基準日前1年間とする。ただし、評定基準日前1年未満の期間内に採用された職員については、その採用された日から評定基準日の前日までの間とする。

(評定者等)

第8条 評定を実施する者は、第1次評定者及び最終評定者ごとに、被評定者の上司等のうち、次の表に定める者(以下「評定者」という。)とする。

第1次評定者

最終評定者

課長

部長(監査事務局又は選挙管理委員会事務局に所属する被評定者の評定については、総務部長とする。以下「部長等」という。)

2 総務部長は、調整者として、第1次評定者の実施する評定(以下「第1次評定」という。)及び最終評定者の実施する評定(以下「最終評定」という。)に関与するものとする。

3 第1次評定者は、必要があると認めるときは、第2条第7号に規定する者のうちから補助評定者を指定することができる。

4 区長は、第1次評定者又は最終評定者が事故その他の事由により評定を実施することが困難であると認めるときは、別に指定する者を第1次評定者又は最終評定者とすることができる。

(平21訓令27・一部改正)

(評定者等の職責等)

第9条 評定者は、被評定者の担当職務における業績、成果及び職務行動について公正な評価を実施し、別に定める業績評価票に記録するものとする。

2 補助評定者は、第1次評定者の指示に基づき、被評価者の職務行動について第1次評定者に報告しなければならない。

3 第1次評定者は、評定後直ちに業績評価票を最終評定者に提出するものとする。この場合において、第1次評定者は、最終評定者に対し評定の結果について説明しなければならない。

4 最終評定者は、第1次評定者の評定の結果を確認し、適当でないと認めるときは、第1次評定者に再度評定を実施させるものとする。この場合において、最終評定者は、第1次評定者に対し必要な指導及び助言を行わなければならない。

5 最終評定者は、第1次評定者の評定の結果及びその説明を参考に評定を実施し、評定を実施した後直ちに調整者に業績評価票を提出するものとする。この場合において、最終評定者は、調整者に対し評定の結果について説明しなければならない。

6 調整者は、第1次評定の結果及び最終評定の結果を確認し、適当でないと認めるときは、最終評定者に再度評定を実施させるものとする。この場合において、調整者は、最終評定者に対し必要な助言及び指導を行わなければならない。

7 調整者は、第1次評定の結果及び最終評定の結果を確認し、適当であると認めるときは、直ちに業績評価票を区長に提出しなければならない。

(平30訓令4・一部改正)

(評定結果の開示)

第10条 部長等は、別に定めるところにより、評定の結果を被評定者に開示するものとする。ただし、区長が人事管理上支障があると認める場合は、この限りでない。

2 部長等は、開示された評定の結果に対する被評定者からの苦情について適切な措置を講ずるものとする。

(評定記録の効力)

第11条 業績評価票その他の評定の記録(以下これらを「評定記録」という。)は、新たに評定が実施されるまでの間、当該被評定者に対して、その者の担当職務における業績、成果及び職務行動を示した記録とみなす。

(評定記録の確認等)

第12条 区長は、評定記録の内容について確認し、適当でないと認めるときは、評定者に再評定させるものとする。

(自己申告)

第13条 自己申告は、毎年度4月1日、12月1日及び3月31日を基準日として、別に定める目標・成果票、自己採点票及び異動調査票に基づいて実施する。

(人材情報)

第14条 人材情報は、毎年度1回、1月1日を基準日として、別に定める人材情報票により記録し、整理する。

(書類の保管)

第15条 人事考課に関する書類その他の資料は、別に定めるところにより保管するものとする。

(委任)

第16条 この規程に定めるもののほか、人事考課の実施に関し必要な事項は、区長が別に定める。

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第4号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第8号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員は、同法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員とみなして、改正後の第3条の規定を適用する。

葛飾区職員の人事考課に関する規程

平成18年3月31日 訓令第10号

(令和5年4月1日施行)