○葛飾区長が所管する行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則(平成16年葛飾区規則第82号)に規定する区長の定める事項
平成17年1月20日
16葛政I第352号
区長決裁
葛飾区長が所管する行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則(平成16年葛飾区規則第82号。以下「規則」という。)に規定する区長の定める事項を下記のとおり定める。
記
1 規則第3条第1項及び第4項に規定する区長の定めるところとは、当該申請等を所管する課(葛飾区組織規則(昭和40年葛飾区規則第4号)第8条第1項に規定する課、清掃事務所、福祉事務所の課、保健所の課、青戸保健センター、金町保健センター及び会計管理室会計管理課をいう。)の長が申請等ごとに定める様式、手順、方法等をいう。
2 規則第3条第2項に規定する区長の定める方法は、申請等をする者の識別番号及び暗証番号を入力することをいう。
3 規則第3条第2項に規定する区長の定める情報システムは、葛飾区デジタル技術を活用した区政の推進及び情報システムの管理運営に関する規則(平成17年葛飾区規則第46号)第2条第1号に規定する電子計算組織であって、行政手続等を電子情報処理するためのシステムとする。
4 規則第3条第2項第4号に規定する区長が指定する電子証明書は、以下のとおりとする。
(1) 日本電子認証株式会社が作成する[AOSignサービス]。ただし、東京電子自治体共同運営サービスのうち電子調達サービスの利用に限る。
(2) 株式会社帝国データバンクが作成する[TDB電子認証サービス TypeA]。ただし、東京電子自治体共同運営サービスのうち電子調達サービスの利用に限る。
(3) 株式会社エヌ・ティ・ティネオメイトが作成する[e―ProbatioPS2]。ただし、東京電子自治体共同運営サービスのうち電子調達サービスの利用に限る。
(4) 三菱電機インフォメーションネットワーク株式会社が作成する[DEACERT―PLUSサービス]。ただし、東京電子自治体共同運営サービスのうち電子調達サービスの利用に限る。
(5) 東北インフォメーション・システムズ株式会社が作成する[TOiNX電子入札対応認証サービス]。ただし、東京電子自治体共同運営サービスのうち電子調達サービスの利用に限る。
(6) 電子認証登記所が作成する[法人認証カードサービス]。ただし、東京電子自治体共同運営サービスのうち電子調達サービスの利用に限る。
5 規則第6条第2項に規定する区長が定める措置は、3に規定する区長の定める情報システムを使用して作成等を行う措置とする。