○葛飾区長が所管する公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する規則

平成17年3月22日

規則第17号

(指定管理者の公募の方法)

第1条 葛飾区公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年葛飾区条例第34号。以下「条例」という。)第2条の規定による指定管理者(条例第1条に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)の公募は、区広報への掲載その他の適宜の方法により行うものとする。

(平17規則61・一部改正)

(指定管理者の指定の申請)

第2条 条例第3条の規定により葛飾区長(以下「区長」という。)が所管する公の施設(以下単に「施設」という。)における指定管理者の指定を受けようとするものは、指定申請書に次に掲げる書類を添えて、区長が定める日までに、区長に申請しなければならない。

(1) 指定の申請に係る事業計画書

(2) 指定の申請に係る施設の管理に係る業務に関する収支計画書

(3) 指定の申請に係る施設の利用に係る料金として申請者が予定しているものを記載した書類(当該利用に係る料金について地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第9項の規定による承認が必要な場合に限る。)

(4) 指定の申請に係る施設の管理に係る業務に従事する従業員の雇用計画書

(5) 申請者に係る次の書類

 法人にあってはその登記事項証明書、その他の団体にあっては法人の登記事項に相当する事項を明らかにする書類

 定款、規約その他の基本約款

 指定申請書を提出する日の属する事業年度の収支予算書及び事業計画書

 過去3年間の決算書(経営実績が3年に満たない団体にあっては、管理に係る業務を安定して行う経営能力を明らかにする書類)

(6) その他区長が必要と認める書類

2 区長は、適当と認めるときは、前項各号に掲げる書類の一部の添付を省略させることができる。

(平20規則12・平20規則71・一部改正)

(指定管理者の指定等の公告)

第3条 区長は、指定管理者の指定をしたときは、条例第5条の規定に基づき、次に掲げる事項を公告しなければならない。

(1) 指定管理者の指定をしたものの名称及び所在地

(2) 指定管理者に管理を行わせる施設の名称

(3) 指定管理者に管理を行わせる業務

(4) 指定管理者に管理を行わせる期間

(5) その他区長が必要と認める事項

2 区長は、指定管理者の指定を取り消したときは、条例第5条の規定に基づき、次に掲げる事項を公告しなければならない。

(1) 指定管理者の指定を取り消されたものの名称及び所在地

(2) 指定管理者に管理を行わせていた施設の名称

(3) 指定管理者の指定を取り消した日

(4) その他区長が必要と認める事項

(委任)

第4条 この規則における書類の様式その他この規則の施行に関し必要な事項は、区長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(葛飾区自転車駐車場及び自転車置場条例施行規則の一部改正)

2 葛飾区自転車駐車場及び自転車置場条例施行規則(平成3年葛飾区規則第76号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成17年8月16日規則第61号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月18日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年11月28日規則第71号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年12月1日から施行する。

葛飾区長が所管する公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する規則

平成17年3月22日 規則第17号

(平成20年12月1日施行)