○葛飾区自転車駐車場及び自転車置場条例施行規則

平成3年7月31日

規則第76号

東京都葛飾区自転車駐車場及び自転車置場条例施行規則(昭和57年葛飾区規則第38号)の全部を改正する。

(利用することができる車両の特例)

第1条 葛飾区自転車駐車場及び自転車置場条例(昭和57年葛飾区条例第14号。以下「条例」という。)第3条ただし書の規定により自転車駐車場(以下「駐車場」という。)及び自転車置場(以下「置場」という。)を利用することができる車両は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 身体障害者用の車椅子

(2) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車(葛飾区お花茶屋地下自転車駐車場(葛飾区長(以下「区長」という。)が指定した位置に限る。)の定期利用に限る。)

(3) 前2号に定めるもののほか、区長が特に必要があると認めた車両

(平15規則89・旧第1条繰下・一部改正、平16規則57・一部改正、平17規則17・旧第1条の5繰上・一部改正、平27規則43・一部改正)

(営業日等)

第1条の2 条例第4条第1項第1号に規定する「1日」とは第9条の規定により区長が定めた駐車場の開場時間から閉場時間までの時間(以下「営業日」という。)をいい、同項第2号に規定する「月」とは月の初めの営業日から最後の営業日までをいう。

(平13規則75・追加、平15規則89・旧第1条の2繰下、平17規則17・旧第1条の6繰上)

(利用料金等)

第2条 条例第16条第1項に規定する利用料金は、一時利用料金(一時利用の都度納付する利用料金をいう。以下同じ。)、回数券利用料金(一時利用するために回数券の交付を受ける際に前納する利用料金をいう。以下同じ。)及び定期利用料金(定期利用するために一括して前納する利用料金をいう。以下同じ。)に区分する。

2 条例第16条第1項の葛飾区規則(以下「規則」という。)で定める学校は、次のとおりとする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校

(2) 学校教育法第124条に規定する専修学校

(3) 学校教育法第134条第1項に規定する各種学校

3 条例第16条第3項の規定により指定管理者が区に納付する額は、区長が別に定める方法により算定した額とする。

(平13規則52・全改、平15規則89・平30規則32・一部改正)

(一時利用料金を後納する駐車場)

第2条の2 条例第18条第1項ただし書の規則で定める駐車場は、次のとおりとする。

(1) 葛飾区亀有南自転車駐車場

(2) 葛飾区新小岩駅南口自転車駐車場

(3) 葛飾区亀有駅南口公園下自転車駐車場

(4) 葛飾区お花茶屋地下自転車駐車場

(平12規則25・追加、平13規則52・平15規則89・一部改正)

(一時利用の方法)

第3条 駐車場(前条に規定する駐車場を除く。以下この条において同じ。)を一時利用する者(以下この条において「一時利用者」という。)は、自転車駐車場一時駐車券(以下「一時駐車券」という。)の交付を受けなければならない。

2 一時利用者は、一時駐車券と引換えに一時利用料金を納付し、又は自転車駐車場回数利用券(以下「回数券」という。)を提出しなければならない。

3 一時利用者は、一時利用を開始した営業日を超えて駐車場を利用したときは、当該営業日の翌営業日からの日数に相当する回数分の一時利用料金を追加納付し、又は当該回数分の回数券を提出しなければならない。

4 一時利用者が一時駐車券を紛失した場合において、一時利用を開始した営業日が確認できないときは、当該開始した営業日の認定は、指定管理者が行う。

(平8規則67・全改、平10規則32・平12規則25・平13規則52・平13規則75・平15規則89・一部改正)

第3条の2 第2条の2に規定する駐車場を一時利用する者(以下この条において「一時利用者」という。)は、自転車駐車場一時利用券(以下「一時利用券」という。)の交付を受けなければならない。

2 一時利用者は、次条の規定による場合を除き、利用終了時に一時利用料金を納付し、又は回数券を提出しなければならない。

3 一時利用者は、一時利用を開始した営業日を超えて第2条の2に規定する駐車場を利用したときは、次の各号に掲げる駐車場の区分に応じ、当該各号に定める利用料金を納付し、又は当該利用料金相当分の回数券を提出しなければならない。

(1) 第2条の2第1号に規定する駐車場 一時利用を開始した営業日の利用時間に相当する一時利用料金と翌営業日からの日数に相当する数に2時間を超えた駐車の場合の一時利用料金を乗じて得た額との合算額

(2) 第2条の2第2号から第4号までに規定する駐車場 一時利用を開始した営業日からの日数に相当する回数分の一時利用料金の額

4 一時利用者が一時利用券を紛失した場合において、一時利用を開始した時刻が確認できないときは、当該時刻の認定は、指定管理者が行う。

(平8規則67・追加、平8規則74・平10規則32・平12規則25・平13規則52・平13規則75・平15規則89・一部改正)

(一時利用者以外の者からの利用料金の徴収)

第3条の3 条例第18条第3項の規定により一時利用をした者以外の者(以下「負担者」という。)から利用料金を徴収することができる場合は、葛飾区亀有南自転車駐車場又は葛飾区新小岩駅南口自転車駐車場の一時利用について、次の各号の要件のいずれにも該当する場合とする。

(1) あらかじめ指定管理者と負担者との間で一時利用料金の徴収に関する事項について合意がされていること。

(2) 一時利用券に表示する等の方法により、一時利用をした者の利用終了時に一時利用料金を徴収すべき負担者の確認をすることができること。

(平8規則67・追加、平10規則32・平12規則25・平13規則52・平15規則89・令5規則71・一部改正)

(定期利用の申請等)

第4条 条例第4条第2項の規定により駐車場を定期利用しようとする者は、自転車駐車場定期利用申請書により指定管理者に申請しなければならない。

2 指定管理者は、前項の規定により定期利用の申請があった場合は、必要な審査を行い、承認が適当と認めたときは自転車駐車場定期利用承認証(以下「定期利用承認証」という。)を、承認が不適当と認めたときは自転車駐車場定期利用不承認通知書を当該申請をした者に交付する。

3 前項に規定する承認は、申請の順序により行うものとする。ただし、区長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

4 第2項の規定により駐車場の定期利用の承認を受けた者(以下「定期利用者」という。)第6条第1項に規定する期間内に定期利用料金を納付しなかったときは、定期利用承認証は、その効力を失う。

(平6規則73・平8規則67・平10規則32・平13規則52・平13規則75・平15規則89・一部改正)

(限定駐車場)

第4条の2 条例第4条第3項に規定する駐車場(以下「限定駐車場」という。)は、次のとおりとする。

(1) 葛飾区金町駅北口自転車駐車場(東京都葛飾区東金町三丁目5番9号先の部分を除く。)

(2) 葛飾区亀有東自転車駐車場

(平15規則89・追加)

(限定駐車場を利用することができる者の要件等)

第5条 限定駐車場を定期利用することができる者の要件は、次のとおりとする。

(1) 区内又は区に隣接する区内に住所を有する者

(2) 住所が当該駐車場の最寄り駅から区長が定める距離以上にある者

(3) 住所と当該駐車場との往復に自転車を利用する者

2 前項の規定にかかわらず、第10条第1項第1号又は第2号に該当する者、70歳以上の者及び区長が特に必要と認めた者は、限定駐車場を定期利用することができる。

3 区長は、特に必要があると認めたときは、限定駐車場の定期利用承認証に有効期限を定めることができる。

(平8規則67・平13規則75・平15規則89・一部改正)

(登録制置場)

第5条の2 条例第5条第2項に規定する登録制置場(以下「登録制置場」という。)は、葛飾区東立石自転車置場とする。

(平15規則89・追加、平27規則43・一部改正)

(定期利用者の利用方法)

第6条 定期利用者は、利用を開始しようとする月の前月の20日から末日までの間に1箇月又は3箇月の定期利用料金を納付し、自転車駐車場定期駐車票(以下「定期駐車票」という。)の交付を受けなければならない。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、その期間を変更することができる。

2 定期利用者は、定期駐車票を自転車の指定された位置に貼り付け、定期利用承認証を入退場の際に管理者に提示して駐車場を利用しなければならない。

3 定期利用者は、定期駐車票の有効期間の最後の営業日を超えて駐車場を利用した場合は、葛飾区亀有南自転車駐車場以外の駐車場にあっては当該営業日の翌営業日から利用を終了した営業日までの日数に相当する回数分の一時利用料金を納付し、又は当該回数相当分の回数券を提出し、葛飾区亀有南自転車駐車場にあっては当該営業日の翌営業日から利用を終了した営業日までの日数に相当する数に2時間を超えた駐車の場合の一時利用料金を乗じて得た額の利用料金を納付し、又は当該利用料金相当分の回数券を提出しなければならない。

(平8規則67・平10規則32・平12規則25・平13規則52・平13規則75・平15規則89・平27規則43・一部改正)

(登録制置場の利用の申請等)

第7条 登録制置場を利用しようとする者は、登録制自転車置場利用申請書により区長に申請しなければならない。

2 区長は、前項の規定により利用の申請があった場合は、必要な審査を行い、承認が適当と認めたときは登録制自転車置場駐車票(以下「置場駐車票」という。)を、承認が不適当と認めたときは登録制自転車置場利用不承認通知書を当該申請をした者に交付する。

3 区長は、前項に規定する承認に条件を付すことができる。

4 第2項に規定する承認は、申請の順序により行うものとする。ただし、区長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

5 区長は、特に必要があると認めたときは、第2項の置場駐車票に有効期限を定めることができる。

6 登録制置場の利用の承認を受けた者は、置場駐車票を自転車の指定された位置に貼り付けて登録制置場を利用しなければならない。

(平8規則67・平10規則32・平13規則52・平13規則75・平15規則89・平27規則43・一部改正)

(登録制置場の指定の告示)

第8条 条例第5条第3項に規定する告示事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 置場の名称及び位置

(2) 登録制置場の指定期日

(3) 利用することができる者

(4) 前3号に定めるもののほか、区長が必要と認めた事項

(駐車場の開閉時間)

第9条 駐車場の開閉時間は、区長が別に定める。

(平13規則52・全改)

(定期利用料金の減額又は免除)

第10条 条例第19条の規定により利用料金を減額し、又は免除する場合は、定期利用者が次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者で、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する身体障害程度等級表の肢体不自由(下肢及び体幹に限る。)であるもの

(2) 身体障害者手帳の交付を受けていない者で、前号に定めるものと同程度の障害のあるもの

(3) 国民年金法(昭和34年法律第141号)第37条に規定する遺族基礎年金、国民年金法の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第32条第1項の規定による母子年金若しくは準母子年金又は児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条に規定する児童扶養手当を受けている者及びその家族

(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に規定する保護を受けている者及びその家族

(5) 前各号に定めるもののほか、区長が特に必要と認めた者

2 前項各号に定めるものの減額の割合は、定期利用料金の100分の50とする。ただし、区長が特に必要があると認めるときは、定期利用料金を免除することができる。

3 前2項の規定により定期利用料金の減額又は免除を受けようとする者は、指定管理者に申請し、その承認を受けなければならない。

(平8規則67号・平10規則32・平13規則52・平15規則89・平22規則43・一部改正)

(定期利用料金の還付)

第11条 条例第20条の規定により利用料金を還付する場合は、定期利用料金を納付した定期利用者が、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 条例第12条の規定に基づき、駐車場の全部又は一部を休止したことにより利用できなかったとき。

(2) 第14条の規定により駐車場の利用をやめる場合において、利用を取りやめた営業日に定期駐車票の有効期間の残月数(以下「残月数」という。)があるとき。

2 前項第1号の規定により還付する金額は、定期利用料金をその定期駐車票の有効期間の営業日の日数で除して得られた金額に、駐車場の休止により利用できなかった営業日の日数を乗じて得られた金額とする。

3 第1項第2号の規定により還付する金額は、次の表に定めるところによる。

定期駐車票の有効期間

残月数

還付金額

1箇月

1箇月

納付した定期利用料金の全額

3箇月

1箇月

納付した定期利用料金の3分の1の額

2箇月

納付した定期利用料金の3分の2の額

3箇月

納付した定期利用料金の全額

4 前2項の場合において、還付する金額に1円未満の端数が生じるときは、その端数を切り上げるものとする。

5 第1項の規定により利用料金の還付を受けようとする者は、指定管理者に請求しなければならない。

(平8規則67・平10規則32・平13規則52・平13規則75・平15規則89・一部改正)

(定期利用承認証等の再交付)

第12条 定期利用者が自転車の交換その他の事情により定期利用承認証及び定期駐車票の再交付を受けようとするとき又は登録制置場利用者が置場駐車票の再交付を受けようとするときは、自転車駐車場定期利用承認証・定期駐車票・登録制自転車置場駐車票再交付申請書により指定管理者(置場駐車票の再交付を受けようとする場合にあっては、区長)に申請しなければならない。

2 指定管理者(置場駐車票の再交付の場合にあっては、区長)は、前項の規定による申請を承認したときは、当該申請者に定期利用承認証、定期駐車票又は置場駐車票を再交付する。

(平10規則32・平15規則89・一部改正)

(利用承認の取消しの通知)

第13条 指定管理者(登録制置場にあっては、区長)は、条例第11条の規定により、駐車場又は登録制置場の利用の承認を取り消したときは、自転車駐車場・登録制自転車置場利用承認取消通知書により当該利用者に通知する。

(平10規則32・平15規則89・一部改正)

(定期利用の廃止届)

第14条 定期利用者は、駐車場の利用をやめようとするときは、自転車駐車場定期利用廃止届により指定管理者に届け出なければならない。

(平10規則32・平15規則89・一部改正)

(駐車場又は置場内に放置された自転車の処理)

第15条 区長は、次の各号のいずれかに該当する自転車(第1条各号に規定する車両を含む。)があるときは、当該自転車を一定期間保管した後、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)その他の法令の規定により処理する。

(1) 利用の期間を超えて14営業日以上駐車場又は登録制置場に駐車してある自転車

(2) 利用の承認を取り消された利用者が、第13条の通知を受けた日から7営業日を経過しても引き取らない自転車

(3) 利用の承認を受けないで駐車場又は登録制置場に駐車してある自転車

(4) 置場に駐車してある自転車で、自転車の機能を喪失している等明らかに財産的価値を有していないと認められるもの

(平13規則75・平15規則89・平17規則17・一部改正)

(委任)

第16条 この規則における書類の様式その他この規則の施行に関し必要な事項は、区長が別に定める。

(平10規則32・全改)

(施行期日)

1 この規則は、平成3年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 東京都葛飾区金町駅北口自転車駐車場の利用については、この規則による改正後の東京都葛飾区自転車駐車場及び自転車置場条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定にかかわらず、平成4年3月31日までの間、なお従前の例による。

3 駐車場(東京都葛飾区金町駅北口自転車駐車場を除く。)の定期利用に係る改正後の規則の規定は、平成3年10月以後の定期利用について適用し、同月以前の定期利用(同月前から承認を受けて継続して定期利用する場合を含む。)については、なお従前の例による。

4 この規則施行の際、現に登録制置場の利用の承認を受けている者は、改正後の規則第7条第3項の規定により承認を受けた者とみなす。

(中間省略)

(平成12年3月16日規則第25号)

この規則は、平成12年5月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第52号)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に駐車場の定期利用の承認を受けている者は、この規則による改正後の葛飾区自転車駐車場及び自転車置場条例施行規則の規定により承認を受けた者とみなす。

(平成13年7月13日規則第75号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の第11条第1項の規定(各号列記以外の部分に限る。)は、平成13年4月1日から適用する。

(平成15年12月12日規則第89号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条第2項の改正規定及び第10条第1項中第1号を削り、第2号を第1号とし、第3号から第6号までを1号ずつ繰り上げる改正規定は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成16年4月1日前に改正前の第10条第1項第1号に該当する定期利用者が申請した利用料金の減額又は免除については、なお従前の例による。

(平成16年5月28日規則第57号)

この規則は、平成16年6月1日から施行する。

(平成17年3月22日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年8月27日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の葛飾区自転車駐車場及び自転車置場条例施行規則の規定は、平成22年8月1日から適用する。

(平成27年5月29日規則第43号)

この規則は、平成27年6月1日から施行する。

(平成30年3月28日規則第32号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年8月23日規則第71号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

葛飾区自転車駐車場及び自転車置場条例施行規則

平成3年7月31日 規則第76号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第14編 建設・生活環境/第5章
沿革情報
平成3年 規則第90号
平成3年7月31日 規則第76号
平成5年 規則第6号
平成6年 規則第73号
平成6年 規則第84号
平成8年 規則第67号
平成8年 規則第74号
平成10年 規則第32号
平成11年 規則第107号
平成12年3月16日 規則第25号
平成13年3月30日 規則第52号
平成13年7月13日 規則第75号
平成15年12月12日 規則第89号
平成16年5月28日 規則第57号
平成17年3月22日 規則第17号
平成22年8月27日 規則第43号
平成27年5月29日 規則第43号
平成30年3月28日 規則第32号
令和5年8月23日 規則第71号