○東京都市計画事業南水元土地区画整理事業施行細則

平成16年2月25日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、東京都市計画事業南水元土地区画整理事業(以下「事業」という。)の施行に関し、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)及び東京都市計画事業南水元土地区画整理事業施行規程(平成15年葛飾区条例第4号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(基準地積の更正の申請)

第2条 条例第16条第1項の規定により基準地積の更正を申請しようとする者は、土地の地積の確認申請書に次に掲げる書類を添えて、葛飾区長(以下「区長」という。)に提出しなければならない。この場合において、その者の所有する宅地が2筆以上にわたり連続しているときは、その全部について申請しなければならない。

(1) 宅地の境界について隣接する宅地の所有者の同意があることを証する書面

(2) 宅地の実測図(原則として縮尺250分の1で、周囲の辺長及び求積に必要な事項を記載したもの)

(3) 隣接する宅地の地番及び所有者の氏名を記入した見取図

(4) 隣接する宅地との境界標識の種別、境界点の位置及び境界点間の距離を記入し、並びに隣接する宅地の所有者が署名及び押印をした境界表示図

(土地の評価)

第3条 従前の宅地及び換地の価額は、区長が、その位置、地積、土質、水利、利用状況、環境、相続税財産評価基準、固定資産税課税台帳登録価格等を考慮し、評価員の意見を聴いて定める。

(権利の評価)

第4条 所有権以外の権利の存する従前の宅地及び換地についての所有権又は所有権以外の権利の価額は、当該従前の宅地及び換地の価額にそれぞれの権利価額割合を乗じて得た額とする。

2 前項の権利価額割合は、区長が、前条の従前の宅地及び換地の価額、賃貸料、位置、区画、土質、水利、利用状況、環境、相続税財産評価基準等を考慮し、評価員の意見を聴いて定める。

(清算金の額の算定)

第5条 換地を定めた場合において徴収し、又は交付すべき清算金の額は、従前の宅地の価額の総額に対する換地の価額の総額の比を従前の宅地の価額(従前の宅地について所有権以外の権利が存する場合は、所有権又は所有権以外の権利の価額)に乗じて得た額(以下「従前の権利価額」という。)と当該換地の価額(換地について所有権以外の権利が存する場合は、所有権又は所有権以外の権利の価額)との差額とする。

2 換地を定めないで金銭で清算する場合又は所有権以外の権利を消滅させて金銭で清算する場合に交付すべき清算金の額は、従前の権利価額とする。

(清算金の相殺)

第6条 清算金を徴収されるべき者に対して交付すべき清算金があるときは、その者から徴収すべき清算金とその者に交付すべき清算金とを相殺するものとする。

(清算金の分割徴収利率)

第7条 条例第18条第4項に規定する葛飾区規則で定める割合は、換地処分の公告の日の翌日における財政融資資金(財政融資資金法(昭和26年法律第100号)第2条に規定する財政融資資金をいう。)の貸付利率のうち、次に掲げる条件による貸付金に適用される利率(当該利率が年6パーセントを超えるときは、年6パーセント)とする。

(1) 償還期間 5年以内

(2) 据置期間 無

(3) 償還方法 元金均等半年賦償還

(平28規則51・追加)

(清算金等の納期限及び納付場所の通知)

第8条 区長は、法第102条第1項の規定により徴収すべき仮清算金及び法第110条第1項の規定により徴収すべき清算金の納期限及び納付場所を、納期限の10日前までに、清算金納付通知書により納付すべき者に通知するものとする。

(平28規則51・旧第7条繰下)

(清算金の繰上納付)

第9条 条例第18条第6項の規定により清算金を繰り上げて納付しようとする者は、あらかじめその旨を清算金繰上納付届出書により区長に届け出なければならない。

2 清算金を繰り上げて納付する場合の利息は、繰上納付の日までの日割りにより計算した額とする。

(平28規則51・旧第8条繰下)

(従前の宅地の一部に対応する仮換地の部分の指定の申請)

第10条 従前の宅地の一部について、所有権の移転若しくは所有権以外の権利の設定、移転若しくは変更の登記をした者又は法第85条第1項若しくは第3項の規定により権利の申告若しくは変動の届出をした者は、宅地所有者又は前権利者と連署し、従前の宅地の一部に対応する仮換地の部分の指定を区長が別に定める日までに権利部分の分割願により区長に申請することができる。

(平28規則51・旧第9条繰下)

(建築物等の申告及び変更届)

第11条 区長は、事業の施行地区内の建築物その他の工作物又は竹木土石等(以下「建築物等」という。)の所有者又は占有者に対し、当該建築物等又はこれらの者の行う営業に関する事項その他の事項で事業の施行上必要なものについて建築物等申告書により申告させることができる。

2 前項の規定による申告をした後において、当該申告に係る事項に変更のあったときは、建築物等の所有者又は占有者は、遅滞なく、その旨を建築物等変更届出書により区長に届け出なければならない。この場合において、当該申告に係る事項の変更が建築物等又は営業に関する権利の移転によるものであるときは、当該権利の移転の当事者は、連署して届け出なければならない。

3 前項の規定により連署して届け出るべき者が他の当事者の連署を得ることができないときは、同項の規定による届出に、連署を得ることができない理由を記載した書面及び権利の移転があったことを証する書類を添付しなければならない。

(平28規則51・旧第10条繰下)

(建築物等の移転及び除却)

第12条 区長は、法第77条第1項の規定により、建築物等を移転し、又は除却するときは、移転計画を決定する。

2 区長は、前項の規定により移転計画を決定したときは、法第77条第2項の規定により、建築物等を移転し、又は除却する旨を建築物等の所有者又は占有者に対し、建築物等移転・除却通知書により通知する。

3 前項の規定による通知を受けた者が自ら移転し、又は除却するときは、第1項の移転計画に従って移転し、又は除却しなければならない。ただし、区長が当該移転計画に従わない移転又は除却を行っても事業に支障がないと認めるときは、この限りでない。

(平28規則51・旧第11条繰下)

(住所等変更の届出)

第13条 事業の施行地区内の宅地又は建築物等について権利を有する者が住所又は氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地又は名称)を変更したときは、遅滞なく、その旨を住所・氏名変更届出書により区長に届け出なければならない。

(平28規則51・旧第12条繰下)

(登記完了の告示)

第14条 区長は、土地区画整理登記令(昭和30年政令第221号)第19条第1項の規定による登記が完了した旨の通知があったときは、その旨を告示する。

(平28規則51・旧第13条繰下・一部改正)

(委任)

第15条 この規則における書類の様式その他この規則の施行に関し必要な事項は、区長が別に定める。

(平28規則51・旧第14条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年10月21日規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

東京都市計画事業南水元土地区画整理事業施行細則

平成16年2月25日 規則第9号

(平成28年10月21日施行)