○東京都市計画事業南水元土地区画整理事業施行規程
平成15年3月27日
条例第4号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 費用の負担(第6条)
第3章 土地区画整理審議会(第7条―第14条)
第4章 地積の決定の方法(第15条―第17条)
第5章 清算(第18条―第20条)
第6章 雑則(第21条―第23条)
付則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第4項の規定に基づき葛飾区(以下「区」という。)が施行する東京都葛飾区南水元一丁目及び同区南水元二丁目における土地区画整理事業(以下「事業」という。)に関し、法第53条第2項各号に掲げる事項その他必要な事項を定めるものとする。
(平17条例52・一部改正)
(事業の名称)
第2条 事業の名称は、東京都市計画事業南水元土地区画整理事業という。
(施行地区に含まれる地域の名称)
第3条 事業の施行地区は、東京都葛飾区南水元一丁目及び同区南水元二丁目の各一部とする。
(事業の範囲)
第4条 事業の範囲は、法第2条第1項及び第2項に規定する事業とする。
(事務所の所在地)
第5条 事業の事務所の所在地は、東京都葛飾区立石五丁目13番1号葛飾区役所内とする。
(平19条例13・平29条例12・平30条例15・一部改正)
第2章 費用の負担
(費用の負担)
第6条 事業に要する費用は、区が負担する。
第3章 土地区画整理審議会
(設置)
第7条 法第56条第1項の規定により、区長の附属機関として、東京都市計画事業南水元土地区画整理審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(委員の定数、学識経験委員の選任等)
第8条 審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、10人とする。
2 前項に規定する委員の定数のうち、法第58条第1項の規定により施行地区内の宅地の所有者(以下「宅地所有者」という。)又は施行地区内の宅地について借地権を有する者(以下「借地権者」という。)のうちから各別に選挙される委員の数の合計は、8人とする。
3 前項に規定する各別に選挙される委員の数は、宅地所有者の総数と借地権者の総数との割合におおむね比例した数とする。ただし、宅地所有者又は借地権者の総数の割合が宅地所有者の総数と借地権者の総数とを合計した数の8分の1未満である場合においては、宅地所有者又は借地権者のうちその総数が当該割合である者から選挙される委員の数は1人とする。
4 葛飾区長(以下「区長」という。)は、土地区画整理事業について学識経験を有する者のうちから2人の委員を選任する。
(委員の任期)
第9条 委員の任期は、5年とする。
(立候補制)
第10条 法第58条第1項の規定により選挙すべき委員は、候補者のうちから選挙する。
(予備委員)
第11条 審議会に、宅地所有者から選挙される委員及び借地権者から選挙される委員についての予備委員をそれぞれ置く。ただし、委員の選挙において、選挙すべき委員の数を超える候補者がいないとき、又は当選者を除いて、次条に定める数以上の得票を得た者がいないときは、この限りでない。
2 予備委員の数は、宅地所有者から選挙すべき委員又は借地権者から選挙すべき委員の数(それぞれの委員の数が奇数のときは、その数から1を減じた数)のそれぞれ半数とする。ただし、選挙すべき委員の数が1人の場合においては、1人とする。
3 予備委員は、委員の選挙において、当選人を除いて、次条に定める数以上の得票を得た者のうち得票数の多い者から順次定めるものとし、得票数が同じであるときは、区長がくじで定める。
4 法第59条第5項の規定により予備委員をもって委員を補充する場合は、前項の規定により予備委員を定めた順位に従って、順次補充する。
5 区長は、予備委員をもって委員を補充した場合は、補充により委員となった者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)を公告するとともに、補充により委員となった者にその旨を通知しなければならない。
6 補充により委員となった者は、前項の規定による公告のあった日から委員としての地位を取得する。
(当選人又は予備委員となるために必要な得票数)
第12条 当選人又は予備委員となるために必要な得票数は、委員の選挙における宅地所有者又は借地権者の有効投票の総数をそれぞれ宅地所有者又は借地権者から各別に選挙すべき委員の数で除して得た数の10分の1以上の数とする。
(委員の補欠選挙)
第13条 区長は、宅地所有者から選挙された委員又は借地権者から選挙された委員の欠員の数が、第8条第3項の規定により定められた委員の数の3分の1を超えた場合において、補充すべき予備委員がいないときは、それぞれの委員の補欠選挙を行う。
(補欠の学識経験委員の選任)
第14条 区長は、第8条第4項の規定により選任した委員に欠員を生じたときは、速やかに補欠の委員を選任する。
第4章 地積の決定の方法
(基準地積の決定)
第15条 法第86条第1項の換地計画において換地及び清算金の額を定めるときの基準となる従前の宅地各筆の地積(以下「基準地積」という。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)現在において登記されている当該宅地各筆の地積とし、施行日現在において登記されていない宅地については、区長が実測した地積とする。
(基準地積の更正等)
第16条 宅地所有者は、登記されている宅地の地積が事実に相違すると認めるときは、施行日から起算して90日以内に、葛飾区規則(以下「規則」という。)で定めるところにより、区長に基準地積の更正を申請することができる。
2 区長は、前項の規定による申請があった場合は、当該申請をした者の立会いを求め、当該申請に係る宅地の地積を実測等により確認しなければならない。この場合において、その宅地に隣接する宅地との境界の確認等をする必要があるときは、その隣接する宅地の所有者の立会いを求めることができる。
3 区長は、前項の規定により確認した宅地の地積が基準地積と相違する場合は、基準地積を更正しなければならない。
4 区長は、基準地積が事実に相違すると認めるときは、その宅地所有者及びその宅地に隣接する宅地の所有者の立会いを求めて、その宅地の地積を実測し、基準地積を更正することができる。
6 前条の規定にかかわらず、施行日後に宅地が分割された場合において、分割後の宅地各筆の登記されている地積を合計した地積が分割前の宅地の基準地積を超え、又は下回るときは、その超え、又は下回る地積を分割後の宅地各筆の登記された地積にあん分して加え、又は差し引いた地積を分割後の宅地各筆の基準地積とする。ただし、分割後の一部の宅地の地積が実測されたものである場合においては、その実測された地積をもって当該宅地の基準地積とし、分割前の基準地積からその実測された地積を差し引いた地積を他の宅地の基準地積とする。
(基準権利地積)
第17条 法第86条第1項の換地計画において換地及び清算金の額を定めるときの基準となる所有権以外の権利(処分の制限を内容とする権利を含む。)の目的となっている宅地の全部又は一部の地積(以下この条において「基準権利地積」という。)は、当該権利について登記されている地積があるときはその地積(以下この条において「登記地積」という。)とし、当該権利について登記されている地積がないとき(当該権利が登記できないものであるときを含む。)は法第85条第1項の規定による申告に係る地積(地積の変更について同条第3項の規定による届出があったときは、その地積とする。以下この条において「申告地積」という。)とする。ただし、登記地積又は申告地積が当該権利の存する宅地の基準地積と相違するときは、区長がその宅地の基準地積に一致するようにあん分その他適当と認める方法により定めた地積をもって基準権利地積とする。
第5章 清算
(清算金の分割徴収又は分割交付)
第18条 区長は、法第110条第1項の規定により徴収し、又は交付すべき清算金(法第111条の規定により相殺した場合においては、その相殺した後の残額。以下同じ。)の額が1万円以上のときは、これを分割徴収し、又は分割交付するものとする。ただし、区長が特別の理由があると認めるときは、一括して交付することができる。
3 第1項本文の規定により清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合における各回の元金の額は、次のとおりとする。
(1) 第1回に分割徴収し、又は分割交付すべき額 清算金の額から次号の規定により第2回以降の各回に分割徴収し、又は分割交付すべき元金額の合計額を控除して得た額
(2) 第2回以降の各回に分割徴収し、又は分割交付すべき額 徴収し、又は交付すべき清算金の額を分割の回数で除して得た額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)
4 第1項本文の規定により清算金を分割徴収する場合において、当該清算金に付すべき利子は、年6パーセントを超えない範囲内で規則で定める割合とし、第1回の分割徴収すべき期日の翌日から付すものとする。
5 区長は、清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合は、各回の分割徴収し、又は分割交付すべき期日及びその額を定めて、清算金を分割徴収し、又は分割交付すべき者に通知しなければならない。
6 清算金を分割して納付すべき者は、規則の定めるところにより、未納の清算金の全部又は一部を繰り上げて納付することができる。
8 区長は、清算金を分割納付すべき者が分割納付に係る納付金を滞納したときは、未納の清算金の全部又は一部について納付すべき期限を繰り上げて徴収することができる。
(延滞金及び督促手数料)
第19条 法第110条第4項の規定により徴収することができる延滞金は、督促に係る清算金の額(以下「督促額」という。)が1,000円以上である場合に徴収する。
2 前項の延滞金の額は、納付すべき期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、督促額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)に年10.75パーセントの割合を乗じて得た額とする。この場合において、督促額の一部について納付があったときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金を算定するに当たっては、その納付のあった額を控除する。
4 法第110条第4項の規定により徴収することができる督促手数料は、督促状1通につき郵便法(昭和22年法律第165号)第67条第2項第3号に規定する定形郵便物で重量25グラムまでのものの料金の額に相当する額とする。
(平29条例12・一部改正)
(仮清算金への準用)
第20条 前2条の規定は、法第102条の規定により仮清算金を徴収し、又は交付するものと区長が定めた場合について準用する。
第6章 雑則
(所有権以外の権利の申告又は届出の受付の停止)
第21条 区長は、法第88条第2項の規定による換地計画の縦覧開始の公告のあった日から法第103条第4項の規定による換地処分の公告がある日までの間、法第85条第4項の規定により、宅地についての所有権以外の権利について同条第1項の規定による申告又は同条第3項の規定による届出を受け付けない。
2 区長は、土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号)第19条の規定による委員の選挙期日の公告のあった日から起算して20日を経過した日から同令第22条第1項の規定により公告をする日までの間、法第85条第4項の規定により、借地権について同条第1項の規定による申告又は同条第3項の規定による届出を受け付けない。
(換地処分の時期の特例)
第22条 区長は、必要があると認めるときは、換地計画に係る区域の全部について事業の工事が完了する以前においても換地処分をすることができる。
(委任)
第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成16年規則第8号で平成16年2月25日から施行)
付則(平成17年12月21日条例第52号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成19年3月28日条例第13号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成29年3月27日条例第12号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
付則(平成30年3月28日条例第15号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第18条関係)
1 分割徴収を完了すべき期限及び分割の回数
徴収すべき清算金の額 | 分割徴収を完了すべき期限 | 分割の回数 |
1万円以上4万円未満 | 6月以内 | 2回 |
4万円以上7万円未満 | 1年以内 | 3回 |
7万円以上10万円未満 | 1年6月以内 | 4回 |
10万円以上13万円未満 | 2年以内 | 5回 |
13万円以上16万円未満 | 2年6月以内 | 6回 |
16万円以上20万円未満 | 3年以内 | 7回 |
20万円以上24万円未満 | 3年6月以内 | 8回 |
24万円以上28万円未満 | 4年以内 | 9回 |
28万円以上32万円未満 | 4年6月以内 | 10回 |
32万円以上 | 5年以内 | 11回 |
備考 分割徴収を完了すべき期限は、第1回の分割徴収すべき期日の翌日から起算する。
2 分割交付を完了すべき期限及び分割の回数
交付すべき清算金の額 | 分割交付を完了すべき期限 | 分割の回数 |
1万円以上7万円未満 | 1年以内 | 2回 |
7万円以上13万円未満 | 2年以内 | 3回 |
13万円以上20万円未満 | 3年以内 | 4回 |
20万円以上28万円未満 | 4年以内 | 5回 |
28万円以上 | 5年以内 | 6回 |
備考 分割交付を完了すべき期限は、第1回の分割交付すべき期日の翌日から起算する。