○葛飾区新小岩創業支援施設条例施行規則

平成16年1月27日

規則第6号

(使用者の資格)

第1条 葛飾区新小岩創業支援施設条例(平成15年葛飾区条例第44号。以下「条例」という。)第3条第2号の葛飾区規則(以下「規則」という。)で定める区内産業の活性化に寄与する事業は、次のとおりとする。

(1) 研究開発型の事業

(2) 新たな分野の開拓を図る事業

(3) 区内における雇用又は取引の拡大に寄与する事業

(4) その他区長が必要と認める事業

2 条例第3条第3号の規則で定める要件は、次のとおりとする。

(1) 個人にあっては事業税並びに都民税又は道府県民税及び特別区民税又は市町村民税(第3条第1項第2号において「個人事業税等」という。)を、法人にあっては事業税並びに都民税又は道府県民税及び市町村民税(同号において「法人事業税等」という。)を滞納していないこと。

(2) 確実な保証能力を有する連帯保証人を1人以上立てることができること。

(3) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条の中小企業者以外の企業者の出資比率が50パーセントを超えないこと。

(4) 近隣住民の日常生活に支障を及ぼすおそれがなく、葛飾区新小岩創業支援施設(以下「創業支援施設」という。)の管理運営に支障がないと認められる事業を行おうとしていること。

(5) 既に事務室の使用の承認を受けていないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める要件

(公募の方法)

第2条 条例第4条第1項の規定による事務室の使用者の公募は、次に掲げる事項を区広報に掲載するほか、適宜の方法により行うものとする。

(1) 創業支援施設の名称、所在地、仕様及び規模

(2) 募集する事務室の数

(3) 使用料の額

(4) 使用者の資格

(5) 募集期間

(6) その他区長が必要と認める事項

(使用の申請)

第3条 条例第4条第2項の規定により事務室の使用の申請をしようとするもの(以下「申請者」という。)は、区長が指定する日までに、葛飾区新小岩創業支援施設事務室使用申請書(次条第1項において「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、区長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 個人事業税等(法人にあっては、法人事業税等)の納税証明書又は領収書の写し

(3) その他区長が必要と認める書類

2 前項の申請は、1申請者につき1の事務室に限るものとする。

3 区長は、第1項の申請があったときは、必要に応じて当該申請者の事業所等の現況調査を行うものとする。

(使用予定者の決定)

第4条 区長は、前条第1項の規定により提出された申請書及び書類並びに同条第3項の現況調査の結果により、条例第3条及び第1条に規定する資格(次項において「使用者の資格」という。)の具備を審査するものとする。

2 区長は、前項の規定による審査の結果、使用者の資格を具備するとされたものの数が募集する事務室の数を超える場合は、使用者の資格を具備する程度を総合的に考慮して、区内産業の活性化に寄与する程度の高いものから順次使用予定者を決定する。

3 区長は、前2項の規定により、使用予定者として決定されたものに対しては葛飾区新小岩創業支援施設事務室使用予定者決定通知書により、使用予定者として決定されなかったものに対しては葛飾区新小岩創業支援施設事務室使用不承認通知書により通知する。

(使用手続)

第5条 前条第3項の規定により使用予定者として決定の通知を受けたもの(以下「使用予定者」という。)は、区長が指定する日までに、連帯保証人届出書及び事務室において事業を遂行するために必要とされる関係官公署の許可等を証する書類を区長に提示し、又は提出しなければならない。

(使用予定者の決定取消し)

第6条 区長は、条例第6条第2項の規定により使用予定者の決定を取り消すときは、葛飾区新小岩創業支援施設事務室使用予定者決定取消通知書により当該使用予定者に通知する。

(使用の承認)

第7条 区長は、条例第7条の規定により事務室の使用を承認するときは、葛飾区新小岩創業支援施設事務室使用承認通知書により当該使用予定者に通知する。

(使用開始の時期)

第8条 条例第7条の規定により事務室の使用の承認を受けたもの(以下「使用者」という。)は、事務室の使用期間の初日から30日以内に、事務室において事業を開始しなければならない。

(使用更新手続)

第9条 条例第8条の規定により事務室の使用期間の更新をしようとする使用者は、使用期間が満了する日の3箇月前までに、葛飾区新小岩創業支援施設事務室使用期間更新申請書により区長に申請しなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請があった場合は、これを審査し、使用期間を更新させることが適当と認めるときは葛飾区新小岩創業支援施設事務室使用期間更新承認通知書により、使用期間を更新させることが不適当と認めるときは葛飾区新小岩創業支援施設事務室使用期間更新不承認通知書により当該申請をした使用者に通知する。

(駐車場の使用要件)

第10条 駐車場は、使用者の事業の遂行に必要な範囲内において使用することができる。

(駐車場の使用期間)

第11条 駐車場を使用することができる期間は、事務室の使用を承認された期間の範囲内とする。

(駐車場の使用申請)

第12条 駐車場の使用を希望する使用者は、葛飾区新小岩創業支援施設駐車場使用申請書に次に掲げる書類を添えて、区長に申請しなければならない。

(1) 自動車運転免許証の写し

(2) 自動車検査証の写し

(3) 自動車税(軽自動車税を含む。)の納税証明書又は領収書の写し

2 前項の規定による申請は、事務室1室つき車両1台分に限るものとする。ただし、区長が必要と認めるときは、この限りでない。

(駐車場の使用承認)

第13条 区長は、前条第1項の規定による申請があったときは、次に掲げる場合を除き、これを承認するものとする。

(1) 駐車しようとする車両が駐車場の構造上駐車できないものであるとき。

(2) その他駐車場の管理上支障があると認められるとき。

2 区長は、前項の規定により、使用を承認することが適当と認めるときは葛飾区新小岩創業支援施設駐車場使用承認通知書により、使用を承認することが不適当と認めるときは葛飾区新小岩創業支援施設駐車場使用不承認通知書により当該申請をした使用者に通知する。

(会議室の使用)

第14条 会議室は、使用者の事業の遂行に必要な範囲内において使用することができる。

2 会議室の使用に関し必要な手続は、区長が別に定める。

(使用料の日割計算の方法)

第15条 条例第11条第4項の規定による使用料の日割計算の方法は、当該月分の使用料(条例第12条の規定による使用料の減額を受けている場合には、減額後の使用料をいう。)の額を30で除して得た額に使用日数を乗じるものとする。

2 前項の場合において、計算した額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(使用料の減免)

第16条 条例第12条の規定により、使用料を減額し、又は免除することができる場合及びその額は、次のとおりとする。

(1) 使用者が地震、暴風雨、洪水、火災等の災害により被害を受けた場合 区長が認める額

(2) 使用者の責めによらない事由により、事務室等を使用することができない場合 当該使用することができなかった期間に相当する使用料の額

(3) その他区長が特に必要があると認める場合 区長が認める額

2 前項第2号に規定する額の計算方法については、前条第1項の規定を準用する。この場合において、計算した額に100円未満の端数があるときは、端数を切り上げるものとする。

3 第1項の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする使用者は、葛飾区新小岩創業支援施設使用料減額・免除申請書により区長に申請しなければならない。

4 区長は、前項の規定による申請があった場合は、これを審査し、減額又は免除をすることが適当と認めるときは葛飾区新小岩創業支援施設使用料減額・免除承認通知書により、減額又は免除をすることが不適当と認めるときは葛飾区新小岩創業支援施設使用料減額・免除不承認通知書により当該申請をした使用者に通知する。

(保証金の減免)

第17条 条例第12条の規定により、保証金を減額し、又は免除することができる場合は、使用予定者に前条第1項第1号に規定する事由その他やむを得ない事由が生じた場合とし、その額は、区長が認める額とする。

2 前項の規定により保証金の減額又は免除を受けようとする使用予定者は、葛飾区新小岩創業支援施設保証金減額・免除申請書により区長に申請しなければならない。

3 区長は、前項の規定による申請があった場合は、これを審査し、減額又は免除をすることが適当と認めるときは葛飾区新小岩創業支援施設保証金減額・免除承認通知書により、減額又は免除をすることが不適当と認めるときは葛飾区新小岩創業支援施設保証金減額・免除不承認通知書により当該申請をした使用予定者に通知する。

(使用料の徴収の猶予)

第18条 区長は、第16条第1項第1号に規定する事由その他やむを得ない事由が生じた場合において、使用者の使用料の支払能力が6箇月以内に回復すると認められるときは、6箇月を超えない範囲内で使用料の徴収を猶予することができる。

2 前項の規定により使用料の徴収の猶予を受けようとする使用者は、葛飾区新小岩創業支援施設使用料徴収猶予申請書により区長に申請しなければならない。

3 区長は、前項の規定による申請があった場合は、これを審査し、徴収を猶予することが適当と認めるときは葛飾区新小岩創業支援施設使用料徴収猶予承認通知書により、徴収を猶予することが不適当と認めるときは葛飾区新小岩創業支援施設使用料徴収猶予不承認通知書により当該申請をした使用者に通知する。

4 前項の規定により使用料の徴収を猶予された使用者は、当該猶予された期間の経過後速やかに、当該使用料を納付しなければならない。ただし、区長が必要と認めるときは、当該使用料を分割して納付することができる。

(使用料の還付)

第19条 区長は、第16条第1項各号に規定する事由が生じた場合において、既に使用料が納付されているときは、当該各号に掲げる額を使用者に還付することができる。

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする使用者は、葛飾区新小岩創業支援施設使用料還付申請書により区長に申請しなければならない。

3 区長は、前項の規定による申請があった場合は、これを審査し、還付することが適当と認めるときは葛飾区新小岩創業支援施設使用料還付承認通知書により、還付することが不適当と認めるときは葛飾区新小岩創業支援施設使用料還付不承認通知書により当該申請をした使用者に通知する。

(費用の納付等)

第20条 条例第14条第1項第1号に規定する電気の使用料は、事務室における毎月の使用実績に基づき、月ごとに区長が請求する。

2 使用者は、前項の規定による請求に基づき、同項に規定する費用を納付しなければならない。

(承継)

第21条 条例第16条第1項の規定により事務室等の使用の権利を承継しようとするものは、葛飾区新小岩創業支援施設使用承継許可申請書により区長に申請しなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請があった場合は、これを審査し、承継を許可することが適当と認めるときは葛飾区新小岩創業支援施設使用承継許可通知書により、承継を許可することが不適当と認めるときは葛飾区新小岩創業支援施設使用承継不許可通知書により当該申請したものに通知する。

(許可事項)

第22条 条例第17条第4号の規則で定める事由は、次のとおりとする。

(1) 使用電力量の増加を伴う行為をしようとするとき。

(2) 連帯保証人を変更しようとするとき。

(3) その他区長が必要と認めるとき。

2 使用者は、条例第17条の許可を受けようとするときは、葛飾区新小岩創業支援施設変更等許可申請書により区長に申請しなければならない。

3 区長は、前項の規定による申請があった場合は、これを審査し、変更等を許可することが適当と認めるときは葛飾区新小岩創業支援施設変更等許可通知書により、変更等を許可することが不適当と認めるときは葛飾区新小岩創業支援施設変更等不許可通知書により当該申請をした使用者に通知する。

(届出事項)

第23条 条例第18条の規則で定める事由は、次のとおりとする。

(1) 使用者の住所又は氏名に変更があったとき。

(2) 企業の代表者の住所又は氏名に変更があったとき。

(3) その他区長が必要と認める事由

2 条例第18条の規定による届出は、葛飾区新小岩創業支援施設変更等届出書により行うものとする。

(使用承認の取消し等)

第24条 条例第19条の規定により事務室等の使用の承認を取り消し、又は使用を停止し、若しくは制限した場合は、葛飾区新小岩創業支援施設使用承認取消・停止・制限通知書により使用者に通知する。

(終了届)

第25条 条例第20条第2項の規定による届出は、葛飾区新小岩創業支援施設使用終了届出書により行うものとする。

(検査員証)

第26条 条例第21条第3項の身分を示す証票は、葛飾区新小岩創業支援施設検査員証とする。

(委任)

第27条 この規則における書類の様式その他この規則の施行に関し必要な事項は、区長が別に定める。

この規則は、平成16年2月1日から施行する。ただし、第1条から第7条まで、第10条から第13条まで、第17条及び第27条の規定は、公布の日から施行する。

葛飾区新小岩創業支援施設条例施行規則

平成16年1月27日 規則第6号

(平成16年2月1日施行)