○葛飾区新小岩創業支援施設条例
平成15年12月12日
条例第44号
(設置)
第1条 創業を目指すもの及び創業後の年数の短いものに事業活動の拠点となる場を提供することにより、区内における新たな事業分野の創出と多様な事業の展開を促進し、もって区内産業の活性化に寄与するため、葛飾区新小岩創業支援施設(以下「創業支援施設」という。)を、東京都葛飾区新小岩三丁目25番1号に設置する。
(施設)
第2条 創業支援施設には、次に掲げる施設を設ける。
(1) 事務室
(2) 会議室
(3) 相談室
(4) 駐車場
(使用者の資格)
第3条 事務室を使用できるものは、次に掲げる要件を備えるものとする。ただし、法人にあっては、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第5項に規定する小規模企業者に限る。
(1) 創業しようとするもの又は事務室の使用開始時において創業後5年未満のものであること。
(2) 区内産業の活性化に寄与する事業(葛飾区規則(以下「規則」という。)で定めるものに限る。)を行い、又は行おうとしていること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定める要件
(使用者の公募等)
第4条 事務室の使用者の募集は、公募によるものとする。
2 事務室の使用を希望するものは、事業計画書を添え、規則で定めるところにより、区長に申請しなければならない。
2 区長は、使用予定者が正当な理由なく保証金を納付しないときは、使用予定者の決定を取り消すものとする。
(使用の承認)
第7条 区長は、前条第1項に規定する手続を完了した使用予定者に対し事務室の使用を承認する。
(使用期間)
第8条 事務室の使用期間は、3年以内とする。ただし、区長が必要があると認めるときは、2年を限度としてこれを更新することができる。
2 前項ただし書の規定にかかわらず、特別の理由があると認めるときは、2年を超えて使用期間を更新することができる。
(駐車場等の使用)
第9条 区長は、規則で定めるところにより、第7条の規定により事務室の使用の承認を受けたもの(以下「使用者」という。)に駐車場及び会議室を使用させることができる。
(保証金)
第10条 保証金の額は、使用料(第12条の規定により減額し、又は免除される前のものをいう。)の3箇月分に相当する額とする。
2 保証金は、使用者が事務室を明け渡した後に返還する。ただし、未納の使用料その他この条例に基づく納付金(以下「未納付金」という。)がある場合は、当該未納付金の額を保証金から控除して返還する。
3 使用者は、保証金の額が未納付金を補うに足りない場合は、直ちにその不足額を納付しなければならない。
4 保証金には、利子を付さない。
(使用料)
第11条 事務室の使用料は、別表のとおりとする。
2 駐車場の使用料は、1箇月1台につき8,600円とする。
3 前2項の使用料は、それぞれ使用承認のあった日から明け渡した日までの間、徴収する。
4 前項の使用承認のあった日又は明け渡した日が月の途中である場合における当該月分の使用料は、規則で定めるところにより日割りにより徴収する。
5 使用料は、毎月末日までに当該月分を納付しなければならない。
(平19条例44・平23条例37・平27条例57・一部改正)
(使用料等の減免等)
第12条 区長は、規則で定めるところにより、使用料若しくは保証金を減額し、若しくは免除し、又はその徴収を猶予することができる。
(使用料の還付)
第13条 既に納付された使用料は、還付しない。ただし、区長は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(費用負担)
第14条 次に掲げる費用は、使用者の負担とする。
(1) 事務室で使用する電気及びガスの使用料
(2) 事業の実施に伴い発生する廃棄物の処理に要する費用
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める費用
(転貸等の禁止)
第15条 使用者は、事務室又は駐車場(以下「事務室等」という。)を転貸し、又はその使用の権利を譲渡してはならない。
(承継)
第16条 区長は、前条の規定にかかわらず、相続、合併等により使用の権利を承継させる必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これを許可することができる。
2 前項の場合における事務室等の使用期間は、その被承継者の残存使用期間とする。この場合においては、第8条第1項ただし書及び第2項の規定の適用を妨げない。
(許可事項)
第17条 使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、事前に区長の許可を受けなければならない。
(1) 事業内容を変更しようとするとき。
(2) 1箇月以上事務室を使用しないとき。
(3) 事務室に模様替えその他工作を加えようとするとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定める事由に該当するとき。
(届出事項)
第18条 使用者は、企業名の変更、法人格の取得その他規則で定める事由が生じたときは、区長に届け出なければならない。
(使用承認の取消し等)
第19条 区長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、事務室等の使用の承認を取り消し、又は使用を停止し、若しくは制限することができる。
(1) 不正行為により使用の承認を受けたとき。
(2) 第3条の要件に該当しなくなったとき。
(3) 正当な理由なく事務室等の使用料を3箇月以上滞納したとき。
(4) 第17条の許可を得た場合を除き、1箇月以上事務室において事業を行っていないとき。
(5) 創業支援施設の施設、設備等を故意又は重大な過失によりき損したとき。
(6) 使用目的以外の用途に使用したとき。
(8) 前各号のほか、区長が創業支援施設の管理上必要があると認めるとき。
(明渡し等)
第20条 使用者は、使用期間の満了の日(前条の規定により事務室等の使用の承認を取り消されたときは、区長が指定する日)までに、当該事務室等を明け渡さなければならない。この場合において、使用者は、自己の負担により当該事務室等を原状に回復しなければならない。
2 使用者は、使用期間の満了の日前に事務室等を明け渡そうとするときは、明け渡そうとする日の3箇月前までに、区長に届け出なければならない。
(事務室の検査)
第21条 区長は、創業支援施設の管理上必要があると認めるときは、区職員のうちから区長が指定した者に事務室の検査をさせ、又は使用者に対して必要な指示をさせることができる。
2 前項の検査において、現に使用している事務室に立ち入る場合は、あらかじめ使用者に通知しなければならない。ただし、緊急の必要があるときその他事前に通知することが困難であると認めるときは、この限りでない。
3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があった場合は、これを提示しなければならない。
(損害賠償)
第22条 創業支援施設に損害を与えた者は、その損害に相当する額を賠償しなければならない。ただし、区長は、やむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
付則(平成19年12月17日条例第44号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第11条第2項及び別表の規定は、平成20年4月以後の月分の使用料について適用し、同月前の月分の使用料については、なお従前の例による。
付則(平成23年12月15日条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第11条第2項及び別表の規定は、平成24年4月以後の月分の使用料について適用し、同月前の月分の使用料については、なお従前の例による。
付則(平成27年12月14日条例第57号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第11条第2項の規定は、平成28年4月1日以後の申請に係る使用について適用し、同日前の申請に係る使用については、当該使用を承認されている期間に限り、なお従前の例による。
別表(第11条関係)
(平19条例44・平23条例37・一部改正)
室番号 | 面積 | 使用料(月額) |
202 209 | 67.50平方メートル | 58,800円 |
201 204 205 206 207 208 210 211 212 213 214 215 | 33.75平方メートル | 29,300円 |