○葛飾区災害対策本部に関する規則

平成15年5月30日

規則第54号

(趣旨)

第1条 この規則は、葛飾区災害対策条例(平成15年葛飾区条例第3号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、葛飾区災害対策本部(以下「本部」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(本部長室の所掌事務)

第2条 本部長室は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 本部の非常配備態勢の発令及びその廃止に関すること。

(2) 現地災害対策本部(以下「現地本部」という。)の設置及び廃止に関すること。

(3) 重要な災害情報の収集及び伝達に関すること。

(4) 災害に係る東京都(以下「都」という。)に対する重要な要請及び連絡に関すること。

(5) 避難の勧告又は指示に関すること。

(6) 災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用に関する報告及び同法に基づく救助の着手に関すること。

(7) 都及び他の特別区との相互応援に関すること。

(8) 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)、災害救助法等に規定する公用負担に関すること。

(9) 災害対策に要する経費の処理方法に関すること。

(10) 前各号に掲げるもののほか、重要な災害対策に関すること。

(本部長室の組織)

第3条 本部長室は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 災害対策本部長(以下「本部長」という。)

(2) 災害対策副本部長(以下「副本部長」という。)

(3) 災害対策本部員(以下「本部員」という。)

(副本部長)

第4条 副本部長は、葛飾区副区長(以下「副区長」という。)をもって充てる。

(平19規則8・平21規則42・平29規則48・一部改正)

(本部長の職務の代理)

第5条 条例第14条第2項の規定により本部長の職務を代理する副本部長は、地域振興部を担任する副区長をもって充てる副本部長とし、当該副本部長に事故があるときは、地域振興部を担任する副区長以外の副区長をもって充てる副本部長がその職務を代理する。

2 本部長及び副本部長にともに事故があるときは、本部員のうちから本部長があらかじめ指名する者が本部長の職務を代理する。

(平29規則48・追加)

(本部員)

第6条 本部員は、葛飾区教育委員会教育長、参事又は専門参事の職層にある者(主に課長の職務に従事する者を除く。)をもって充てる。

2 前項に規定する者のほか、本部長は、必要があると認めるときは、次に掲げる者のうちから本部員を任命することができる。

(1) 本田消防署長

(2) 金町消防署長

(3) 前2号に掲げる者が指名する消防吏員

(4) 葛飾区(以下「区」という。)の職員

(平28規則38・一部改正、平29規則48・旧第5条繰下・一部改正、平30規則19・一部改正)

(部)

第7条 部の名称及び分掌事務は、別表のとおりとする。

2 部の編成に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

(平29規則48・旧第6条繰下)

(現地本部の所掌事務)

第8条 現地本部の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 災害地の被害及び復旧の状況に関する情報を収集すること。

(2) 本部及び防災関係機関との連絡及び調整に関すること。

(3) 自衛隊法(昭和29年法律第165号)第83条に規定する災害派遣の要請に関し、本部に意見を述べること。

(4) 本部長の指示に基づく災害地の災害応急対策の推進に関すること。

(5) 前各号に定めるもののほか、緊急を要する災害地の災害応急対策の実施に関すること。

(平29規則48・旧第7条繰下)

(本部の職員の職責)

第9条 本部の職員は、葛飾区組織規則(昭和40年葛飾区規則第4号)その他の規程に定める職務権限に基づき本部の事務を処理する。ただし、本部長が特に定めるときは、この限りでない。

(平29規則48・旧第8条繰下)

(委任)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

(平29規則48・旧第9条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(葛飾区災害対策本部条例施行規則の廃止)

2 葛飾区災害対策本部条例施行規則(昭和40年葛飾区規則第21号)は、廃止する。

(平成16年3月29日規則第21号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第24号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月15日規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年7月31日規則第42号)

この規則は、平成21年8月1日から施行する。

(平成21年10月16日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の葛飾区情報システムの管理運営に関する規則の規定及び第2条の規定による改正後の葛飾区災害対策本部に関する規則の規定は、平成24年4月1日から適用する。

(平成25年5月24日規則第40号)

この規則は、平成25年6月1日から施行する。

(平成28年5月27日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年8月18日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年11月2日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月28日規則第19号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日規則第23号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年9月29日規則第87号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

別表(第7条関係)

(平16規則21・平18規則24・平21規則42・平21規則49・平25規則25・平25規則40・平28規則38・平29規則41・平29規則48・平30規則19・平31規則23・令5規則87・一部改正)

部の名称

分掌事務

災対政策経営部

(1) 災害復旧計画及び復興計画の策定に関すること。

(2) 災害対策予算に関すること。

(3) 義援金及び義援品の受入れ及び配分に関すること。

(4) 電算センター及びデータセンターに設置されている情報システムの保全及び管理に関すること。

(5) 葛飾区情報システムの管理運営に関する規則(平成17年葛飾区規則第46号)第7条第2項第4号に規定する区長が別に定める情報システムの管理に関すること。

(6) 被災者生活再建支援システムに関すること。

災対総務部

(1) 葛飾区議会との連絡及び調整に関すること。

(2) 法令の解釈及び適用に関すること。

(3) 他の部に属しないボランティアの受入れ、派遣及び活動支援に関すること。

(4) 災害に関する広報、広聴及び区民相談に関すること。

(5) 報道機関との連絡に関すること。

(6) 災害の記録に関すること。

(7) 本部及び現地本部の職員の動員及び給与に関すること。

(8) 本部及び現地本部の職員の健康管理及び災害補償に関すること。

(9) 他の地方公共団体等の職員の受入れ及び派遣に関すること。

(10) 労務の調達に関すること。

(11) 物品、資材及び器材、食糧等の調達に関すること。

(12) 普通財産用地及び市街地整備用地の保全及び管理に関すること。

(13) 区民税等の災害時に係る特例に関すること。

(14) 救援救助物資及び飲料水等の輸送計画、配分計画及び輸送に関すること。

(15) 金町浄水場及び水元給水所における給水並びに高砂北公園給水施設の運用に関すること。

(16) その他他の部に属しない災害対策に関すること。

災対施設部

(1) 総合庁舎の保全及び維持管理に関すること。

(2) 災害救助法の適用前の応急仮設住宅の建設に関すること。

(3) 区有建築物の被害状況の調査に関すること。

(4) 区有建築物の応急修理及び補強に関すること。

(5) 区有建築物等の解体についての調整に関すること。

災対地域振興部

(1) 本部長室の庶務に関すること。

(2) 災害対策事業に係る連絡及び調整に関すること。

(3) 防災関係機関との連絡及び調整に関すること。

(4) 本部の指令及び要請に関すること。

(5) 災害救助法の適用手続に関すること。

(6) 防災行政無線の通信に関すること。

(7) 遺体の収容計画に関すること。

(8) 地域応急活動に関すること。

(9) 地域住民に関する情報の収集及び提供に関すること。

(10) 地域住民との連絡及び調整に関すること。

(11) 地区災害対策拠点に関すること。

(12) 地域振興部の所管する施設の保全、管理、被害状況調査及び応急措置(当該施設における被害の拡大を防止するための措置をいう。以下同じ。)に関すること。

(13) 地域振興部の所管する施設に設置される避難所の開設、運営及び支援に関すること。

(14) 葛飾区文化会館に設置される給水施設の保全、管理及び運用に関すること。

(15) 外国人に係る災害対策に関すること。

(16) 埋火葬等に関すること。

(17) り災証明に関すること。

災対産業観光部

(1) 産業観光部の所管する施設の保全、管理、被害状況調査及び応急措置に関すること。

(2) 産業観光部の所管する施設に設置される救援救助物資集積拠点の開設及び運営に関すること。

(3) 商業、工業、農業及び観光の災害対策に関すること。

災対環境部

(1) 環境部の所管する施設の保全、管理、被害状況調査及び応急措置に関すること。

(2) 災害地の生活環境保全に関すること。

(3) 公害対策に関すること。

(4) 災害により生じた廃棄物(がれき、生活ごみ及びし尿をいう。)の処理計画及び処理に関すること。

災対福祉部

(1) 災害時要配慮者の支援等に関する計画及び調整に関すること。

(2) 義援金及び義援品並びに災害弔慰金の支給に関すること。

(3) 被災者に対する緊急融資に関すること。

(4) 福祉に関するボランティアの受入れ、派遣及び活動支援に関すること。

(5) 葛飾区かつしかボランティアセンターとの連絡及び調整並びに葛飾区かつしかボランティアセンターの支援に関すること。

(6) 高齢者及び障害者の収容計画の策定、収容、援護等に関すること。

(7) 福祉部の所管する施設に設置される避難所の開設、運営及び支援に関すること。

(8) 高齢者施設及び障害者施設に設置される専用避難所の開設、運営及び支援に関すること。

(9) 福祉部の所管する施設の保全、管理、被害状況調査及び応急措置に関すること。

(10) 福祉部の所管する施設の利用者の保護に関すること。

(11) 被災者の生活保護及び生活支援に関すること。

災対健康部

(1) 災害医療計画の策定に関すること。

(2) 医療救護所の開設及び運営に関すること。

(3) 医療及び助産物資の確保及び配分に関すること。

(4) 傷病者の手当及び転送に関すること。

(5) 医師会、歯科医師会等の医療関係機関との連絡及び調整に関すること。

(6) 医療救護ボランティアの受入れ及び調整に関すること。

(7) 応援医療救護班の派遣要請、受入れ及び調整に関すること。

(8) 消毒、害虫駆除等の感染症対策に関すること。

(9) 食品衛生及び環境衛生に関すること。

(10) 保健相談及びメンタルケアに関すること。

(11) 健康部の所管する施設の利用者の保護に関すること。

(12) 健康部の所管する施設の保全、管理、被害状況調査及び応急措置に関すること。

(13) 毒物又は劇物の販売業者又は業務上取扱者に対する指導に関すること。

災対子育て支援部

(1) 子育て支援部の所管する施設の利用者の保護に関すること。

(2) 保育園児及び区立学童保育クラブに入会している児童の安否確認に関すること。

(3) 児童及び乳幼児の相談に関すること。

(4) 子育て支援部の所管する施設の保全、管理、被害状況調査及び応急措置に関すること。

(5) 児童及び乳幼児の緊急一時受入れに関すること。

(6) 子育て支援部の所管する施設に設置される避難所の開設、運営及び支援に関すること。

災対児童相談部

(1) 児童相談部の所管する施設の利用者の保護に関すること。

(2) 被措置児童等及び在宅指導中の児童の安否確認に関すること並びに一時保護をしている児童の安全確保に関すること。

(3) 児童の相談に関すること(災対子育て支援部に属するものを除く。)

(4) 児童相談部の所管する施設の保全、管理、被害状況調査及び応急措置に関すること。

(5) 震災孤児その他の要保護児童及び震災遺児の緊急一時受入れに関すること。

災対都市整備部

(1) 都市計画に関する災害復旧計画及び復興計画の策定に関すること。

(2) 民間建築物の被害状況調査に関すること。

(3) 応急仮設住宅に関すること。

(4) 被災者の住宅の相談、応急融資等に関すること。

(5) 建築ボランティアの受入れ、派遣及び活動支援に関すること。

(6) 民間建築物の応急危険度判定に関すること。

(7) 道路、橋りよう等の土木施設の保全、管理及び被害状況調査並びに当該施設の応急的な復旧に関すること。

(8) 緊急啓開路線、区道等の障害物の除去等に関すること。

(9) 土木施設管理者及び交通管理者並びに水道、電気、ガス等の事業者との連絡及び調整に関すること。

(10) 遺体の搬送及び収容に関すること。

(11) 水防対策に関すること。

(12) がれき集積場所等の確保に関すること。

(13) 水上輸送計画に関すること。

(14) 都市整備部の所管する施設に設置される給水施設の保全、管理及び運用に関すること。

(15) 都市整備部の所管する施設に設置される避難場所の調査及び保全に関すること。

(16) 第7号から前号までに掲げるもののほか、土木全般に関すること。

災対協力部

(1) 災害対策に係る現金の出納に関すること。

(2) 災害対策に係る物品の出納保管に関すること。

(3) 救援救助物資並びに義援金及び義援品の出納保管に関すること。

(4) 他の部の応援及び協力に関すること。

災対教育委員会事務局

(1) 学校児童・生徒及び幼稚園児の保護及び安否確認に関すること。

(2) 学校児童・生徒及び幼稚園児の保健相談及びメンタルケアに関すること。

(3) 教材、学用品等の調達及び配給に関すること。

(4) 応急教育の実施計画及び実施場所に関すること。

(5) 教育実施者の確保に関すること。

(6) 学校の給食及び保健衛生の指導に関すること。

(7) 教育委員会事務局の所管する施設の保全、管理、被害状況調査及び応急措置に関すること。

(8) 教育委員会事務局の所管する施設に設置される避難所の開設、運営及び支援に関すること。

(9) 教育委員会事務局の所管する施設に設置される救援救助物資集積拠点の開設及び運営に関すること。

(10) 教育委員会事務局の所管する施設に設置される給水施設の保全、管理及び運用に関すること。

(11) 教育委員会事務局の所管する施設に設置される避難場所の調査及び保全に関すること。

(12) 校外施設の有効活用に関すること。

(13) 私立学童保育クラブに入会している児童の安否確認に関すること。

(14) 文化財の応急修理及び保全に関すること。

(15) 葛飾区教育委員会との連絡及び調整に関すること。

(16) 東京都教育委員会との連絡及び調整に関すること。

災対区議会事務局

(1) 葛飾区議会議員との連絡及び調整に関すること。

(2) 葛飾区議会議員が収集した災害情報の整理及び伝達に関すること。

備考 この表において「災対協力部」とは、会計管理室、選挙管理委員会事務局及び監査事務局で構成する部をいう。

葛飾区災害対策本部に関する規則

平成15年5月30日 規則第54号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第8編 防災・安全
沿革情報
平成15年5月30日 規則第54号
平成16年3月29日 規則第21号
平成18年3月31日 規則第24号
平成19年3月15日 規則第8号
平成21年7月31日 規則第42号
平成21年10月16日 規則第49号
平成25年3月29日 規則第25号
平成25年5月24日 規則第40号
平成28年5月27日 規則第38号
平成29年8月18日 規則第41号
平成29年11月2日 規則第48号
平成30年3月28日 規則第19号
平成31年3月28日 規則第23号
令和5年9月29日 規則第87号