○選挙管理委員会事務局統括課長、課長補佐、主幹及び主任の職の指定等に関する規程

昭和62年3月31日

選管告示第64号

(目的)

第1条 この規程は、統括課長、課長補佐、主幹及び主任の職の指定等に関し必要なことを定めることを目的とする。

(平30選管告示9・令4選管告示8・一部改正)

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 課長 葛飾区選挙管理委員会規程(昭和40年選挙告示第8号。以下「規程」という。)第16条に規定する局長及びこれに相当する職をいう。

(2) 係長 規程第16条に規定する選挙担当係長及びこれに相当する職をいう。

(平11選管告示12・一部改正)

(統括課長の職の指定)

第3条 委員長は、区長と協議し、別に定める基準に基づき、重要かつ困難な事務をつかさどる課長の職を統括課長の職として指定することができる。

(平30選管告示9・一部改正)

(課長補佐の職の指定)

第4条 委員長は、区長と協議し、別に定める基準に基づき、係間の調整を行うなど、特に重要かつ困難な事務を処理し、課長を補佐する係長の職を課長補佐の職として指定することができる。

(平11選管告示22・平24選管告示11・平30選管告示9・一部改正)

(主幹の職の指定)

第5条 委員長は、区長と協議し、別に定める基準に基づき、管理又は監督の地位にあった職員として培った知識・経験が必要な事務を処理する係長の職を主幹の職として指定することができる。

(令4選管告示8・追加)

(主任の職の指定)

第6条 委員長は、区長と協議し、特に高度の知識・技術を活用し、係長を補佐する係員の職を主任の職として指定することができる。

(平30選管告示9・一部改正、令4選管告示8・旧第5条繰下)

(統括課長等の任免)

第7条 統括課長、課長補佐、主幹及び主任の任免は、選挙管理委員会が行う。

(平30選管告示9・一部改正、令4選管告示8・旧第6条繰下・一部改正)

(その他必要な事項)

第8条 第3条から前条までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(令4選管告示8・旧第7条繰下)

この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

(中間省略)

(平成11年4月23日選管告示第22号)

この規程は、平成11年5月1日から施行する。

(平成24年4月23日選管告示第11号)

この規程は、平成24年5月1日から施行する。

(平成30年3月23日選管告示第9号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日選管告示第8号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

選挙管理委員会事務局統括課長、課長補佐、主幹及び主任の職の指定等に関する規程

昭和62年3月31日 選挙管理委員会告示第64号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第16編
沿革情報
昭和62年3月31日 選挙管理委員会告示第64号
平成11年 選挙管理委員会告示第12号
平成11年4月23日 選挙管理委員会告示第22号
平成24年4月23日 選挙管理委員会告示第11号
平成30年3月23日 選挙管理委員会告示第9号
令和4年3月25日 選挙管理委員会告示第8号