○葛飾区選挙管理委員会規程
昭和40年4月1日
選管告示第8号
第1章 組織
(委員長の選挙)
第1条 葛飾区選挙管理委員会委員長(以下「委員長」という。)の選挙は、これを行なうべき事由の生じた日から10日以内に行なわなければならない。
2 前項の選挙は、無記名投票で行ない、最多数を得た者を当選者とする。ただし、得票数が同数であるときは、くじでこれを定める。
3 委員長が選挙されたときは、葛飾区選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、その住所及び氏名を告示する。
(令5選管告示13・一部改正)
(委員長の任期)
第2条 委員長の任期は、葛飾区選挙管理委員会委員(以下「委員」という。)の任期による。
(委員長の代理)
第3条 委員長は、あらかじめ地方自治法(昭和22年法律第67号)第187条第3項に規定する委員長の職務を代理する委員を指定しなければならない。
2 委員長及び委員長の職務を代理する委員がともに事故があるとき又は欠けたときは、仮委員長が委員長の職務を行う。
3 前項の仮委員長は、年長の委員をもってこれに充てる。
(昭48選管告示30・昭58選管告示34・令5選管告示13・一部改正)
(退職の手続)
第4条 委員長の退職届は、委員長の職務を代理する委員に提出しなければならない。
2 委員及び補充員を退職しようとするときは、退職届を委員長に提出しなければならない。
3 委員及び補充員の退職の届出があったときは、委員長は委員会に報告しなければならない。
(昭48選管告示30・令5選管告示13・一部改正)
(委員又は補充員の辞任、委員の欠員の補充)
第5条 委員若しくは補充員が辞任したとき又は委員の欠員を補充したときは、委員会は、その者の住所及び氏名を告示しなければならない。
(令5選管告示13・一部改正)
(所属政党の変更)
第6条 委員が新たに政党に属し、又はその所属の政党を変更したときは、委員長に届け出なければならない。
(令5選管告示13・一部改正)
第2章 委員会
(定例会及び臨時会)
第7条 委員会は、定例会及び臨時会とする。
2 定例会は、毎月25日に開催する。ただし、その日が休日に当たるとき又はやむを得ない事情により開催することができないときは、委員長が定める日に開催する。
3 臨時会は、委員長が必要と認めたとき又は委員から請求があったときに開催する。
4 前2項の会議を開催する場合において、委員長は、その招集の日時、場所及び付議すべき事項をあらかじめ各委員に通知するものとする。
5 委員会は、これを公開とする。ただし、委員の発議により出席委員の過半数で議決したときは、非公開とすることができる。可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(昭58選管告示34・全改、平23選管告示52・一部改正)
第7条の2 傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関して必要な事項は、別に定める。
(平23選管告示52・追加)
(欠席届)
第8条 委員は、委員会に出席することができない場合は、開会時刻前に委員長に届け出なければならない。
(令5選管告示13・一部改正)
(関係者の出席)
第9条 委員会は、必要があると認めたときは、葛飾区長(以下「区長」という。)又は関係のある公務員の出席を求め、その説明を聴くことができる。
(令5選管告示13・一部改正)
(会議録)
第10条 委員長は、書記をして会議録を調製させ、これに署名したのち、保存するものとする。
2 委員長は、必要があると認めるときは、会議の要旨を区長に報告するものとする。
3 会議録の取扱いに関して必要な事項は、別に定める。
(平23選管告示52・令5選管告示13・一部改正)
(準用規定)
第11条 本章に規定するもののほか、委員会の開会、議案の審査、議決等委員会の議事に関しては、葛飾区議会会議規則(昭和34年3月30日議決)及び葛飾区議会委員会条例(昭和34年葛飾区条例第6号)の例による。
(平23選管告示52・全改、令5選管告示13・一部改正)
第3章 委員長の職務権限
(担任事務)
第12条 委員長は、次の事務を担当する。
(1) 委員会に議案を提出し、その議決を執行すること。
(2) 局長の旅行、欠勤、休日、休暇、勤務時間等に関すること。
(3) その他委員会の庶務に関すること。
(昭41選管告示30・昭48選管告示30・平11選管告示11・平20選管告示23・平23選管告示52・平26選管告示68・平29選管告示8・令5選管告示13・一部改正)
(専決処分)
第13条 委員会が成立しないとき又は委員の除斥その他の故障により会議を開くことができない場合において緊急の必要があるときは、委員長は、委員会の権限に属する軽易な事項を専決することができる。
2 前項の規定による処置については、委員長は、次の会議において報告しその承認を求めなければならない。
(昭48選管告示30・令5選管告示13・一部改正)
(委任)
第14条 委員会は、その権限に属する軽易な事務を委員長に委任することができる。
(令5選管告示13・一部改正)
第4章 事務局
(事務局の設置)
第15条 委員会の権限に属する事務を処理するため、葛飾区選挙管理委員会事務局(以下「事務局」という。)を設置する。
(令5選管告示13・一部改正)
(職員)
第16条 事務局に次の職員を置く。
局長
選挙担当係長
書記
その他の職員
2 前項に定める職員のほか、事務局に主査を置くことができる。
(昭56選管告示2・平11選管告示11・一部改正)
(職責)
第17条 局長は、委員長の命を受け事務局の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
2 選挙担当係長は、上司の命を受け、職員の担任する事務を監督し、局長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
3 主査は、上司の命を受け、事務局の事務のうち、特定の事務を処理する。
4 書記及びその他の職員は、上司の命を受け事務に従事する。
(昭56選管告示2・平11選管告示11・一部改正)
(局長の専決事案)
第18条 局長が専決できる事案は、次のとおりとする。
(1) 職員の旅行、欠勤、休日、休暇、勤務時間等に関すること。
(2) 告示、公告、公表、通達、申請、照会、回答、諮問及び通知に関すること。
(3) 前2号に規定するもののほか、定例の事項に関すること。
(昭41選管告示30・昭48選管告示30・平10選管告示9・平11選管告示11・平20選管告示23・平26選管告示68・平29選管告示8・一部改正)
(局長が不在のときの事案の代決)
第19条 局長が不在のときは、選挙担当係長がその事案を代決する。
2 前項の規定により代決できる事案は、特に至急に処理しなければならない事案に関するものとする。ただし、特に重要なまたは異例に属する事案については代決することができない。
3 第1項の規定により代決した場合は、事後速やかに局長の閲覧をうけなければならない。
(昭56選管告示2・平11選管告示11・令5選管告示13・一部改正)
(準用規定)
第20条 本章に規定するもののほか、職員の服務及び事務の処理に関しては区職員の例による。
(令5選管告示13・一部改正)
第5章 文書
(文書)
第21条 文書の保存についての類別及び種別は、別表による。ただし、保存期限についてこの規程に定めないものは、類似文書に準じて、類似文書のないものは局長が定める。
2 別表に定めがあるもののほか、法令等により保存期間が定められている文書及び時効が完成するまで証拠として保存する必要のある文書等については、それぞれ法令等の定める期間及び時効期間を保存年限とする。
3 この規程に定めるもののほか委員会の文書に関する事務の処理については、区長部局の例による。
(昭41選管告示25・全改、令5選管告示13・一部改正)
第6章 告示
(告示)
第22条 委員会及び委員長の告示は、区公告式により行うものとする。
(令5選管告示13・一部改正)
付則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 東京都葛飾区選挙管理委員会規程(昭和34年3月27日選挙告示第13号)は、廃止する。
3 この規程施行の際、現に書記その他の職にある者は、別に辞令を発せられない限り、この規程に定める職にあるものとする。
(令5選管告示13・一部改正)
付則(中間省略)
付則(平成11年3月24日選管告示第11号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
付則(平成20年6月25日選管告示第23号)
この規程は、平成20年7月1日から施行する。
付則(平成23年12月22日選管告示第52号)
この規程は、平成23年12月27日から施行する。
付則(平成26年12月25日選管告示第68号)
この規程は、平成27年1月1日から施行する。
付則(平成29年3月24日選管告示第8号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
付則(平成30年3月23日選管告示第8号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
付則(令和5年6月23日選管告示第13号)
この規程は、告示の日から施行する。
別表(第21条関係)
(令5選管告示13・全改)
保存文書分類表
保存期限 種別 | 30年保存 | 10年保存 | 6年保存 | 5年保存 | 4年保存 | 3年保存 | 1年保存 |
第1類 委員会 | ○委員会会議録 | ○委員会告示原議 ○投票区開票区設置関係書類 ○委員就退任関係書類 ○委員報酬及び旅費関係書類 | ○委員会関係書類 | ||||
第2類 庶務 | ○人事表彰関係書類 ○法令通達関係書類 | ○重要な庶務関係書類 | ○文書件名登録簿 ○市区選挙管理委員会連合会関係書類 | ○軽易な庶務関係書類 | |||
第3類 選挙人及び投票人名簿 | ○参議院議員選挙選挙人名簿抄本 ○参議院議員選挙選挙人名簿関係書類 | ○参議院議員選挙以外の選挙人及び投票人名簿抄本 ○縦覧に供した書面 ○参議院議員選挙以外の選挙人及び投票人名簿関係書類 | |||||
第4類 選挙啓発 | ○選挙啓発関係書類 | ||||||
第5類 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)関係 | ○政治資金規正法関係書類 | ||||||
第6類 検察審査会法(昭和23年法律第147号)及び裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成16年法律第63号)関係 | ○検察審査員候補者選定関係書類 ○裁判員候補者選定関係書類 | ||||||
第7類 各種選挙 | ○選挙争訟関係書類 ○各種選挙の記録 | ○参議院議員選挙の投票、選挙録、投票録及び開票録 ○参議院議員選挙の不在者投票関係書類 ○参議院議員選挙の投票に関する書類(用いなかった投票用紙を除く。) | ○参議院議員選挙以外の選挙の投票、選挙録、投票録及び開票録 ○参議院議員選挙以外の不在者投票関係書類 ○参議院議員選挙以外の選挙の投票に関する書類(用いなかった投票用紙を除く。) ○海区漁業調整委員会委員選挙関係書類 | ○軽易な各種選挙関係書類 | |||
第8類 その他 | ○国民及び住民投票関係書類 ○その他30年保存を必要とする重要書類 | ○直接請求関係書類 ○その他30年保存を必要としない重要書類 | ○その他参議院議員選挙関係書類 | ○最高裁判所裁判官国民審査関係書類(審査に用いなかった投票用紙を除く。) ○その他4年で廃棄することを適当としない書類 | ○その他参議院議員選挙以外の選挙関係書類 ○その他3年で廃棄することを適当としない書類 | ○その他1年で廃棄することを適当としない書類 | ○その他軽易な書類 |