○葛飾区奨学資金貸付条例施行規則

昭和32年3月30日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、葛飾区奨学資金貸付条例(昭和32年葛飾区条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平2規則47・全改)

(貸付期間)

第2条 学資金の貸付期間は、高等学校等の正規の修業期間(正規の修業期間を超える場合において、正当の理由があるものとして区長の承認を得た期間を含む。)とする。

(昭57規則17・昭62規則6・昭63規則2・平2規則47・一部改正)

(貸付申請書の提出)

第3条 条例第4条第1項の貸付申請書は、葛飾区奨学資金貸付申請書によるものとする。

2 前項の申請書には、連帯保証人が連署しなければならない。

(昭58規則53・平2規則47・平10規則30・一部改正)

(選考の基準)

第4条 条例第4条第2項の規定により学資金の貸付けを受ける者(以下「奨学生」という。)の決定に当たっては、次の基準によらなければならない。

(1) 学習意欲があり、高等学校等の課程に堪えられること。

(2) 学資が家計から全く得られないか又は一部分しか得られないこと。

(3) 社会に貢献し得る見込みがあること。

(平2規則47・平4規則94・一部改正)

(在学証明書の提出)

第5条 奨学生は、毎学年初在学証明書を区長に提出しなければならない。

(平2規則47・一部改正)

(学資金の貸付け)

第6条 区長は、学資金の貸付金額を定めるときは、奨学生の希望、家庭の事情等を考慮するものとする。

2 学資金は、奨学生に毎月貸し付ける。ただし、特別の事情があるときは、数月分を併せて貸し付けることができる。

3 前項の規定により毎月貸し付ける学資金の額は、次の各号に掲げる学校の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 国立及び公立の高等学校等 1万8,000円以内

(2) 私立の高等学校等 3万円以内

(平2規則47・全改、平3規則26・平6規則24・平8規則51・平10規則30・平13規則41・平14規則26・一部改正)

(貸付けの休止)

第7条 奨学生が休学したときは、休学した日の属する月の翌月から、復学した日の属する月の前月までの期間中、学資金の貸付けを休止する。奨学生が停学の処分を受けたときも、同様とする。

(平2規則47・一部改正)

(貸付けの停止)

第8条 区長は、条例第6条の規定により学資金の貸付けを停止するときは、停止事由に該当した日の属する月分から貸付けを停止する。

(平2規則47・全改)

(届出)

第9条 奨学生は、次の各号の一に該当する場合には、連帯保証人と連署して直ちにその旨を区長に届け出なければならない。ただし、奨学生が傷病その他の事故により届け出ることができないときは、連帯保証人又は奨学生の父母(これに準ずる者を含む。以下同じ。)が届け出なければならない。

(1) 休学し、又は停学の処分を受けたとき。

(2) 復学したとき。

(3) 転学し、又は退学したとき。

(4) 学資金の貸付けを辞退するとき。

(5) 奨学生又は連帯保証人の住所、氏名その他重要な事項に異動のあったとき。

2 奨学生が死亡したときは、連帯保証人又は当該奨学生の父母は、その旨を区長に届け出なければならない。

3 区長は、前2項に規定する届出について、必要があると認めるときは、その事実を証する書類を提出させることができる。

4 第1項第5号及び前2項の規定は、学資金の償還完了前の奨学生であった者に準用する。

(平2規則47・一部改正)

(借用証書)

第10条 奨学生は、第2条の学資金の貸付期間が終了し、又は条例第6条の規定により学資金の貸付けを停止されたときは、連帯保証人と連署の上、学資金借用証書を区長に提出しなければならない。

(平2規則47・追加、平10規則30・一部改正)

(償還方法)

第11条 条例第7条第1項の規定による学資金の償還方法は、貸付金額及び奨学生の希望を考慮し、別に定める基準に従い決定するものとする。

(平2規則47・旧第10条繰下・一部改正)

(償還方法の変更又は減免)

第12条 条例第9条の規定により償還方法を変更することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 大学及び大学院に入学したとき。

(2) 災害その他の事故により損害を受けたため償還が困難と認められるとき。

(3) 傷病により償還が困難と認められるとき。

(4) 経済上の事由により償還が困難と認められるとき。

(5) その他やむを得ない事由があるとき。

2 条例第9条の規定により償還金の全部又は一部を免除することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 奨学生が死亡し、又は心身障害となり償還ができなくなったとき。

(2) 前項第2号から第4号までの規定により引き続き5年以上償還を猶予し、なお償還ができないとき。

(3) 前2号のほか特に必要があるとき。

3 前2項の規定により償還方法を変更し、又は償還金の全部又は一部の免除を受けようとする者は、連帯保証人と連署の上、その事実を証する書類を添付して区長に申請し、その承認を受けなければならない。

(昭57規則63・平2規則47・一部改正)

(委任)

第13条 この規則における書類の様式その他この規則の施行に関し必要な事項は、区長が別に定める。

(平10規則30・全改、平13規則37・旧第18条繰上)

この規則は、昭和32年4月1日から施行する。

(中間省略)

(平成10年3月31日規則第30号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の葛飾区奨学資金貸付条例施行規則の規定により学資金の貸付けを受けている者に係る貸付金額については、なお従前の例による。

(平成14年3月29日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の葛飾区奨学資金貸付条例施行規則の規定により学資金の貸付けを受けている者に係る貸付金額については、なお従前の例による。

葛飾区奨学資金貸付条例施行規則

昭和32年3月30日 規則第2号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第15編 育/第9章 奨学資金
沿革情報
昭和32年3月30日 規則第2号
昭和38年 規則第18号
昭和41年 規則第3号
昭和43年 規則第8号
昭和44年 規則第9号
昭和47年 規則第3号
昭和50年 規則第20号
昭和52年 規則第14号
昭和55年 規則第2号
昭和55年 規則第15号
昭和57年 規則第17号
昭和57年 規則第63号
昭和58年 規則第53号
昭和59年 規則第74号
昭和62年 規則第6号
昭和63年 規則第2号
平成2年 規則第47号
平成3年 規則第26号
平成4年 規則第94号
平成6年 規則第24号
平成8年 規則第51号
平成10年3月31日 規則第30号
平成13年3月30日 規則第41号
平成14年3月29日 規則第26号