○葛飾区奨学資金貸付条例

昭和32年3月30日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。)若しくは高等専門学校又は同法第124条に規定する専修学校の高等課程(以下「高等学校等」という。)に入学し、又は在学する向学心のある者に対し、修学のために必要な学資金(以下「学資金」という。)を貸し付け、もって社会に貢献し得る人材を育成することを目的とする。

(平2条例34・全改、平13条例37・平18条例54・平19条例50・一部改正)

(貸付けの資格)

第2条 学資金の貸付けを受けることができる者は、次の要件を備えていなければならない。

(1) 葛飾区内に引き続き6月以上居住する者であること。

(2) 高等学校等に入学し、又は在学すること。

(3) 経済的理由により修学が困難であること。

(4) 同種の学資金を他から借り受けていないこと。

(昭41条例23・昭48条例8・平2条例34・一部改正)

(貸付金額)

第3条 学資金の貸付金額は、次の各号に掲げる学校の区分に応じ、在学する学校の修学期間中、当該各号に定める額の範囲内で区長が定める。

(1) 国立及び公立の高等学校等 年額 21万6,000円

(2) 私立の高等学校等 年額 36万円

2 前項に定める学資金のほか、区長は、入学に際して必要とする学資金を、同項第1号に該当する者にあっては5万円以内の範囲で、同項第2号に該当する者にあっては10万円以内の範囲で、貸し付けることができる。

(昭57条例19・全改、昭62条例16・昭63条例18・平2条例34・平3条例22・平6条例18・平8条例27・平10条例33・平13条例37・平14条例32・一部改正)

(貸付の申請)

第4条 学資金の貸付を受けようとする者は、貸付申請書を区長に提出しなければならない。

2 前項の申請書の提出があった場合は、区長は毎年度予算の範囲内において貸付を受ける者を決定し、申請者に通知する。

(保証人)

第5条 学資金の貸付けを受けようとする者は、次の要件を備えた保証人1人をたてなければならない。

(1) 葛飾区内に住所を有すること。

(2) 一定の職業を持ち、又は独立の生計を営んでいること。

(3) この学資金につき他に保証していないこと。

(平2条例34・一部改正)

(貸付けの停止)

第6条 区長は、学資金の貸付けを受けている者が、次の各号の一に該当する場合は、学資金の貸付けをやめることができる。

(1) 第2条第2号又は第4号に定める要件を欠いたとき。

(2) 学資金の貸付を受ける必要がなくなったとき。

(3) 貸付の目的を達成する見込がないと認められたとき。

(平2条例34・一部改正)

(償還方法)

第7条 学資金は、貸付期間終了の日の属する月の翌月から起算し1年を経過した後15年以内において年賦又は月賦で区長の定める方法に従い償還しなければならない。前条の規定により貸付けを停止された場合の学資金の償還についても、同様とする。

2 前項の規定にかかわらず区長は、学資金の貸付けを受けた者が、次の各号の一に該当する場合は、貸し付けた学資金の全部又は一部について繰上償還を命ずることができる。

(1) 学資金の貸付目的以外に使用したとき。

(2) 偽りの申請その他不正手段によって貸付けを受けたとき。

(3) 償還金の支払を怠ったとき。

(平3条例22・一部改正)

(利息、違約金)

第8条 学資金の貸付は、無利子とする。

2 学資金の貸付を受けた者が貸付金を償還期限までに支払わなかった場合において正当な事由がないと認められるときは、年10.95パーセントの割合をもって償還期限の翌月から支払の日までの日数によって計算した違約金を徴収する。

3 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(昭45条例19・一部改正)

(償還方法の変更又は減免)

第9条 学資金の貸付を受けた者が、上級学校入学その他の特別の事由によりその償還が困難と認められるときは、区長は、償還方法を変更し又は償還金の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第10条 この条例の施行について必要な事項は、区長が定める。

(平13条例37・旧第11条繰上)

この条例は、昭和32年4月1日から施行する。

(中間省略)

(平成10年3月27日条例第33号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日条例第37号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日条例第32号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年12月18日条例第54号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月17日条例第50号)

この条例は、葛飾区規則で定める日から施行する。

(平成19年規則第66号で平成19年12月26日から施行)

葛飾区奨学資金貸付条例

昭和32年3月30日 条例第2号

(平成19年12月26日施行)

体系情報
第15編 育/第9章 奨学資金
沿革情報
昭和32年3月30日 条例第2号
昭和38年 条例第34号
昭和41年 条例第6号
昭和41年 条例第23号
昭和43年 条例第8号
昭和44年 条例第11号
昭和45年 条例第19号
昭和47年 条例第4号
昭和48年 条例第8号
昭和49年 条例第12号
昭和50年 条例第1号
昭和52年 条例第19号
昭和54年 条例第15号
昭和55年 条例第19号
昭和57年 条例第19号
昭和62年 条例第16号
昭和63年 条例第18号
平成2年 条例第34号
平成3年 条例第22号
平成6年 条例第18号
平成8年 条例第27号
平成10年3月27日 条例第33号
平成13年3月30日 条例第37号
平成14年3月29日 条例第32号
平成18年12月18日 条例第54号
平成19年12月17日 条例第50号