○葛飾区立図書館館則

昭和52年4月30日

教委規則第6号

東京都葛飾区立図書館館則(昭和42年4月東京都葛飾区教育委員会規則第4号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、葛飾区立図書館設置条例(昭和42年葛飾区条例第10号。以下「条例」という。)に規定する図書館(以下「館」という。)の運営等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(平3教委規則6・平8教委規則22・一部改正)

(館の区分)

第2条 葛飾区教育委員会(以下「委員会」という。)は、館を次のとおり区分する。

区分

図書館名

中央館

葛飾区立中央図書館

地域館

葛飾区立立石図書館

地域館

葛飾区立お花茶屋図書館

地域館

葛飾区立上小松図書館

地域館

葛飾区立亀有図書館

地域館

葛飾区立水元図書館

地域館

葛飾区立鎌倉図書館

2 条例第2条第2項に規定する分館は、地区館とし、次に掲げるとおりとする。

区分

図書館名等

地区館

葛飾区立四つ木地区図書館(葛飾区立中央図書館分館)

地区館

葛飾区立西水元地区図書館(葛飾区立中央図書館分館)

地区館

葛飾区立青戸地区図書館(葛飾区立中央図書館分館)

地区館

葛飾区立奥戸地区図書館(葛飾区立中央図書館分館)

地区館

葛飾区立こすげ地区図書館(葛飾区立中央図書館分館)

地区館

葛飾区立にいじゅく地区図書館(葛飾区立中央図書館分館)

(昭52教委規則9・昭56教委規則11・昭57教委規則11・昭62教委規則7・平8教委規則22・平11教委規則9・平16教委規則7・平21教委規則17・平23教委規則2・平28教委規則2・令3教委規則8・一部改正)

(事業)

第3条 館は、図書館法(昭和25年法律第118号)第3条の規定に基づき、次の事業を行う。

(1) 図書資料(図書、記録、官報、公報、地図、絵画、写真集、新聞、雑誌、パンフレット等をいう。以下同じ。)の館内利用、館外貸出し及び団体貸出し

(2) 読書案内及び読書相談

(3) 読書会、研究会、講演会、講習会、映写会、鑑賞会等の主催及びこれらの開催の奨励

(4) 視聴覚資料(CD、DVD、録音テープ、紙芝居等をいう。以下同じ。)の館内利用及び館外貸出し

(5) 視覚障害者に対する資料の朗読及び資料の録音

(6) 郷土資料(郷土に関する文献等をいう。以下同じ。)及び行政資料の館内利用及び館外貸出し

(7) 他の図書館、学校その他の教育機関との連絡

(8) 電子書籍(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録のうち、インターネットを通じた利用が可能とされたものをいう。)の個人利用

(9) その他館の目的達成のため必要な事業

2 前項の規定にかかわらず、地区館は次の事業を行う。

(1) 図書資料、視聴覚資料の館内利用及び館外貸出し

(2) その他館の目的達成のため必要な事業

(昭61教委規則2・昭63教委規則3・平元教委規則9・平2教委規則3・平3教委規則6・平8教委規則22・平21教委規則17・令3教委規則8・令3教委規則11・一部改正)

(開館時間)

第4条 開館時間は別表第1のとおりとする。ただし、中央館の館長(以下「中央館長」という。)は、事情によりこれを変更することができる。

(平18教委規則5・全改)

(休館日)

第5条 館の休館日は、別表第2のとおりとする。ただし、中央館長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(平18教委規則5・全改)

(読書室等の利用)

第6条 館の読書室等の種別及びその利用区分は、次のとおりとする。ただし、中央館長及び地域館の館長(以下「館長」という。)は、事情によりこれを変更し又は制限することができる。

(1) 一般室 主として社会人、学生及び生徒

(2) 児童室 概ね12才未満の者及びその付添人

(3) 対面朗読室 対面朗読で利用する者

(4) 録音室 録音を行う者

(昭61教委規則2・平23教委規則2・一部改正)

(館内秩序)

第7条 館長は、館内の秩序を乱し、又は他の利用者の迷惑になる行為をする者に対し、館の利用を制限し、又は退館させることができる。

(平6教委規則7・全改)

(個人貸出し及び個人利用)

第8条 資料(図書資料、視聴覚資料、郷土資料及び行政資料をいう。以下同じ。)の個人貸出し及び電子書籍の個人利用を受けようとする者は、個人利用カードによらなければならない。ただし、中央館長が特に必要があると認める場合は、この限りでない。

2 前項の個人利用カードは、葛飾区に居住し、勤務し、又は通学する者で、その事実を証明する証書類を提示し、又は提出した者、その他館長が特に必要があると認める者に交付する。

3 個人利用カードの有効期間は、3年とする。

4 貸与され、若しくは譲渡され、又は紛失届の出された個人利用カードは、無効とする。

5 個人貸出しのできる資料及び個人利用のできる電子書籍の数は、中央館長が別に定める。

6 資料の個人貸出期間及び電子書籍の個人利用期間は、14日以内とする。ただし、館長は、利用者から申出があった場合は、資料については7日以内、電子書籍については14日以内の延長を認めることができる。

7 前項の規定にかかわらず、中央館長が特に必要があると認める場合は、別に個人貸出期間を定めることができる。

(昭61教委規則2・昭63教委規則3・一部改正、平2教委規則3・旧第9条繰上・一部改正、平6教委規則7・平12教委規則4・平17教委規則5・平28教委規則2・令3教委規則11・一部改正)

(団体貸出し)

第9条 図書資料の団体貸出しを受けようとする者は、団体登録証によらなければならない。

2 前項の団体登録証は、葛飾区に在住する読書サークル、文庫、事務所その他団体(以下「団体等」という。)の代表者に交付する。

3 団体登録証の有効期間は、3年とする。

4 館長は、図書資料の団体貸出しを受けた団体等の代表者に対し、その利用状況について報告を求めることができる。

5 団体貸出しは、1口10冊とし5口以内とする。ただし、館長が特に必要があると認める場合は、この限りでない。

6 図書資料の団体貸出期間は、1箇月とする。ただし、館長は、あらかじめ申出があった場合は、更に1箇月間の延長を認めることができる。

7 前項の規定にかかわらず、館長が特に必要があると認める場合は、別に団体貸出期間を定めることができる。

(昭63教委規則3・平元教委規則9・一部改正、平2教委規則3・旧第10条繰上・一部改正、平23教委規則2・平28教委規則2・一部改正)

(館外貸出し等を禁ずる資料)

第10条 館長が指定した資料は、館外貸出しを禁ずる。ただし、館長が適当と認めた場合は、10日以内に限り貸出すことができる。

2 館長は、写真等による複写を許さない資料を指定することができる。

(平2教委規則3・旧第11条繰上・一部改正)

(利用中の資料の返却)

第11条 館長は、必要と認めた場合は利用者に対し、利用中の資料を返却させることができる。

(平2教委規則3・旧第14条繰上・一部改正、平3教委規則6・旧第12条繰上、平12教委規則4・一部改正)

(未返却者に対する処置)

第12条 館長は、利用者が資料の返却を怠り、督促しても返却しない場合には、以後その者に対し資料の利用を禁ずることができる。

(平2教委規則3・旧第15条繰上、平3教委規則6・旧第13条繰上、平12教委規則4・平28教委規則2・一部改正)

(損害の賠償)

第13条 館長は、利用者が資料を亡失し、又は著しく汚損し、若しくは棄損した場合には、現品又は金額をもって賠償させることができる。

(平2教委規則3・旧第16条繰上、平3教委規則6・旧第14条繰上)

(委任)

第14条 この規則の施行について必要な事項は、中央館長が定める。

(平2教委規則3・旧第17条繰上、平3教委規則6・旧第15条繰上)

この規則は、昭和52年6月1日から施行する。

(中間省略)

(平成12年1月26日教委規則第4号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年2月21日教委規則第2号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年2月20日教委規則第7号)

この規則は、平成16年5月12日から施行する。

(平成17年3月31日教委規則第5号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年2月22日教委規則第5号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年9月25日教委規則第17号)

この規則は、平成21年10月17日から施行する。

(平成23年3月10日教委規則第2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。ただし、第2条第2項の改正規定は平成23年4月2日から、別表第1及び別表第2の改正規定は同年6月30日から施行する。

(平成27年12月25日教委規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年1月18日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年3月26日から施行する。ただし、第12条の改正規定は公布の日から、第8条第3項及び第9条第3項の改正規定(次項において「改正規定」という。)は平成28年4月1日から施行する。

(有効期間に関する経過措置)

2 改正規定の施行日前に交付された個人利用カード及び団体登録証の有効期間については、なお従前の例による。

(令和3年3月31日教委規則第4号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年5月14日教委規則第8号)

この規則は、令和3年6月2日から施行する。

(令和3年8月27日教委規則第11号)

この規則は、令和3年9月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

(平18教委規則5・追加、平21教委規則17・平23教委規則2・平27教委規則26・平28教委規則2・令3教委規則4・令3教委規則8・一部改正)

図書館名

曜日等

開館時間

葛飾区立中央図書館

葛飾区立立石図書館

月曜日から土曜日まで(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に定める休日(以下「休日」という。)を除く。)

午前9時から午後10時まで

日曜日及び休日

午前9時から午後8時まで

(1) 1月1日から同月3日まで及び12月31日

(2) 12月29日及び同月30日

(1) 午前9時から午後5時まで

(2) 午前9時から午後8時まで

葛飾区立お花茶屋図書館

葛飾区立上小松図書館

葛飾区立亀有図書館

葛飾区立水元図書館

葛飾区立鎌倉図書館

火曜日から土曜日まで(休日を除く。)

午前9時から午後8時まで

日曜日及び休日

午前9時から午後5時まで

葛飾区立四つ木地区図書館

葛飾区立西水元地区図書

葛飾区立奥戸地区図書館

葛飾区立こすげ地区図書館

日曜日、火曜日から木曜日まで、土曜日及び休日

午前10時から午後5時まで

金曜日(休日を除く。)

午前10時から午後8時まで

葛飾区立にいじゅく地区図書館

日曜日から土曜日まで

午前9時から午後5時まで

備考 葛飾区立中央図書館及び葛飾区立立石図書館の1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までの期間の開館時間は、曜日及び休日にかかわらず、当該期間に定める開館時間とする。

別表第2(第5条関係)

(平18教委規則5・追加、平21教委規則17・平23教委規則2・平27教委規則26・平28教委規則2・令3教委規則4・令3教委規則8・一部改正)

図書館名

休館日

葛飾区立中央図書館

葛飾区立立石図書館

(1) 館内整理日(毎月第4木曜日。ただし、その日が休日に当たるときは、その翌日とする。)

(2) 特別整理期間 1年のうち7日以内

葛飾区立お花茶屋図書館

葛飾区立上小松図書館

葛飾区立亀有図書館

葛飾区立水元図書館

葛飾区立鎌倉図書館

葛飾区立四つ木地区図書館

葛飾区立西水元地区図書館

葛飾区立青戸地区図書館

葛飾区立奥戸地区図書館

葛飾区立こすげ地区図書館

(1) 月曜日。ただし、その日が休日(1月1日を除く。)に当たるときは、その直後の休日でない日とする。

(2) 館内整理日(毎月第4木曜日。ただし、その日が休日に当たるときは、その翌日とする。)

(3) 1月1日から同月3日まで

(4) 12月29日から同月31日まで

(5) 特別整理期間 1年のうち7日以内

葛飾区立にいじゅく地区図書館

(1) 館内整理日(毎月第4木曜日。ただし、その日が休日に当たるときは、その翌日とする。)

(2) 1月1日から同月3日まで

(3) 12月29日から同月31日まで

(4) 特別整理期間 1年のうち7日以内

葛飾区立図書館館則

昭和52年4月30日 教育委員会規則第6号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
第15編 育/第6章 図書館等
沿革情報
昭和52年 教育委員会規則第9号
昭和52年4月30日 教育委員会規則第6号
昭和56年 教育委員会規則第11号
昭和57年 教育委員会規則第11号
昭和61年 教育委員会規則第2号
昭和62年 教育委員会規則第7号
昭和63年 教育委員会規則第3号
昭和64年 教育委員会規則第9号
平成2年 教育委員会規則第3号
平成3年 教育委員会規則第6号
平成4年 教育委員会規則第9号
平成6年 教育委員会規則第7号
平成8年 教育委員会規則第22号
平成10年 教育委員会規則第1号
平成11年 教育委員会規則第9号
平成12年1月26日 教育委員会規則第4号
平成15年2月21日 教育委員会規則第2号
平成16年2月20日 教育委員会規則第7号
平成17年3月31日 教育委員会規則第5号
平成18年2月22日 教育委員会規則第5号
平成21年9月25日 教育委員会規則第17号
平成23年3月10日 教育委員会規則第2号
平成27年12月25日 教育委員会規則第26号
平成28年1月18日 教育委員会規則第2号
令和3年3月31日 教育委員会規則第4号
令和3年5月14日 教育委員会規則第8号
令和3年8月27日 教育委員会規則第11号