○葛飾区立図書館設置条例
昭和42年3月20日
条例第10号
(設置)
第1条 葛飾区に図書館法(昭和25年法律第118号)第10条の規定に基づき、葛飾区立図書館(以下「館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
葛飾区立中央図書館 | 東京都葛飾区金町六丁目2番1号 |
葛飾区立立石図書館 | 東京都葛飾区立石一丁目9番1号 |
葛飾区立お花茶屋図書館 | 東京都葛飾区お花茶屋二丁目1番15号 |
葛飾区立上小松図書館 | 東京都葛飾区東新小岩三丁目12番1号 |
葛飾区立亀有図書館 | 東京都葛飾区亀有一丁目17番5号 |
葛飾区立水元図書館 | 東京都葛飾区東水元一丁目7番3号 |
葛飾区立鎌倉図書館 | 東京都葛飾区鎌倉二丁目4番5号 |
2 前項の館に次のとおり分館を置く。
名称等 | 位置 |
葛飾区立中央図書館分館 葛飾区立四つ木地区図書館 | 東京都葛飾区四つ木四丁目8番1号 |
葛飾区立中央図書館分館 葛飾区立西水元地区図書館 | 東京都葛飾区西水元二丁目2番8号 |
葛飾区立中央図書館分館 葛飾区立青戸地区図書館 | 東京都葛飾区青戸五丁目20番6号 |
葛飾区立中央図書館分館 葛飾区立奥戸地区図書館 | 東京都葛飾区奥戸三丁目5番1号 |
葛飾区立中央図書館分館 葛飾区立こすげ地区図書館 | 東京都葛飾区小菅三丁目8番22号 |
葛飾区立中央図書館分館 葛飾区立にいじゅく地区図書館 | 東京都葛飾区新宿三丁目7番1号 |
(昭42条例39・昭48条例9・昭52条例2・昭52条例27・昭56条例52・昭57条例18・昭62条例15・平8条例45・平10条例67・平15条例70・平21条例1・平22条例47・平27条例65・令2条例21・一部改正)
(委任)
第3条 この条例の施行について必要な事項は、葛飾区教育委員会が定める。
付則
1 この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
2 東京都葛飾区立図書館設置及び管理条例(昭和23年12月葛飾区条例第13号)は、廃止する。
3 葛飾区立中央図書館分館葛飾区立新宿図書センターは、平成29年10月1日から葛飾区教育委員会規則で定める日までの間、休館とする。
(規則で定める日=令和3年6月1日)
(平29条例15・追加)
付則(中間省略)
付則(平成10年12月14日条例第67号)
この条例は、葛飾区教育委員会規則で定める日から施行する。
(平成11年教委規則第8号で平成11年6月1日から施行)
付則(平成15年12月12日条例第70号)
この条例は、葛飾区教育委員会規則で定める日から施行する。
(平成16年教委規則第6号で平成16年5月12日から施行)
付則(平成21年2月27日条例第1号)
この条例は、平成21年10月17日から施行する。ただし、付則に1項を加える改正規定は、公布の日から施行する。
付則(平成22年12月15日条例第47号)
この条例は、平成23年4月2日から施行する。
付則(平成27年12月14日条例第65号)
この条例は、平成28年3月26日から施行する。
付則(平成29年3月27日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(令和2年6月22日条例第21号)
この条例は、葛飾区教育委員会規則で定める日から施行する。
(令和3年教委規則第6号で令和3年6月2日から施行)