○葛飾区文化・スポーツ行事への参加助成に関する規則

平成2年3月31日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、葛飾区文化・スポーツ活動振興条例(平成2年葛飾区条例第4号。以下「条例」という。)第4条及び第5条の規定に基づき交付する文化及びスポーツに関する行事に参加する個人又は団体の活動に対する助成金(以下「助成金」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。

(平5規則22・平26規則27・一部改正)

(助成金の対象者)

第2条 助成金を受けることができるもの(以下「対象者」という。)は、次のとおりとする。

(1) 葛飾区(以下「区」という。)内に住所を有する個人

(2) 区内に在勤し、又は在学する個人

(3) 区内に活動拠点を有する団体であって、葛飾区長(以下「区長」という。)が別に定める要件に該当するもの

(平26規則27・一部改正)

(対象活動)

第3条 助成金の対象とする活動(以下「対象活動」という。)は、文化及びスポーツに関する次に掲げる行事(政治、宗教又は営利を目的とするものを除く。)に参加する活動で、区民の自主的な文化活動及びスポーツ活動の振興に寄与すると認められるものとする。

(1) 条例第4条第1号に掲げる行事にあっては、当該行事の開催国の主催又は後援がある競技会、発表会等

(2) 条例第4条第2号から第4号までに掲げる行事にあっては、国又は地方公共団体が主催又は後援する競技会、発表会等

(3) 前2号に定めるもののほか、区長が特に認めるもの

(平5規則22・平26規則27・一部改正)

(助成対象経費等)

第4条 区長は、対象者が対象活動に参加するために要する経費のうち、次に掲げるもの(以下「助成対象経費」という。)の全部又は一部を予算の範囲内において助成する。

(1) 対象活動の開催地までの往復の交通に要する経費

(2) 対象活動の開催地までの往復の資器材等の運搬に要する経費

(3) 対象活動に参加するために必要な宿泊に要する経費

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が特に必要と認める経費

2 助成対象経費及び助成金の額の算定については、区長が別に定める。

(平5規則22・平26規則27・一部改正)

(助成金の交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、対象活動の終了後1年以内に、文化・スポーツ活動助成金交付申請書に文化・スポーツ活動助成金実績報告書及び区長が必要と認める書類を添付し、区長に申請しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、区長が特に必要があると認めるときは、対象活動の実施前に同項の規定による申請を行うことができる。この場合においては、同項第1号中「文化・スポーツ活動助成金実績報告書」とあるのは、「文化・スポーツ活動助成金活動計画書」とする。

(平26規則27・一部改正)

(助成金の交付決定)

第6条 区長は、前条第1項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、助成金の交付を決定したときは文化・スポーツ活動助成金交付決定通知書により、助成金を交付しないことを決定したときは文化・スポーツ活動助成金不交付決定通知書により当該申請者に通知する。

(平26規則27・一部改正)

(助成金の交付請求)

第7条 前条の規定により助成金の交付の決定(以下「交付決定」という。)の通知を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、文化・スポーツ活動助成金交付請求書により区長に助成金の交付を請求しなければならない。

2 区長は、前項の規定による請求を受けたときは、速やかに当該交付決定者に助成金を交付するものとする。

(平26規則27・一部改正)

(実績報告等)

第8条 第5条第2項の規定により対象活動の実施前に同条第1項の規定による申請をし、助成金の交付を受けたもの(以下「助成交付者」という。)は、対象活動の終了後速やかに文化・スポーツ活動助成金実績報告書により区長に報告しなければならない。

2 区長は、前項の規定による報告を受けたときは、その内容を審査し、助成交付者が実際に支出した助成対象経費に基づき助成金の額を確定し、文化・スポーツ活動助成金確定通知書により当該助成交付者に通知するものとする。

3 前項の規定による通知を受けた助成交付者は、前条第2項の規定により交付した助成金の額(以下「助成金交付済額」という。)前項の規定により確定した助成金の額(以下「助成金確定額」という。)に満たないときは、助成金確定額から助成金交付済額を控除して得た額の交付について、文化・スポーツ活動助成金差額交付請求書により区長に請求することができる。

4 区長は、前項の規定による請求を受けたときは、速やかに当該請求をされた額を当該助成交付者に交付するものとする。

(平26規則27・追加)

(交付決定の取消し)

第9条 区長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他の不正な手段により交付決定を受けたとき。

(2) 助成金を定められた用途以外に使用したとき。

(平26規則27・旧第8条繰下・一部改正)

(助成金の返還)

第10条 区長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、期限を定めてその全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 前条の規定により交付決定を取り消した場合において、既に助成金が交付されているとき。

(2) 助成金交付済額が助成金確定額を超えるとき。

(平26規則27・追加)

(取消しの通知等)

第11条 区長は、第9条の規定により交付決定を取り消し、又は前条の規定により助成金の返還を命ずるときは、文化・スポーツ活動助成金交付決定取消・返還通知書により当該交付決定者に通知する。

(平5規則22・追加、平26規則27・旧第10条繰下・一部改正)

(その他)

第12条 この規則に定めのない事項については、葛飾区補助金等交付規則(昭和40年葛飾区規則第55号)の定めるところによる。

2 前項に定めるもののほか、この規則における書類の様式その他この規則の施行に関し必要な事項は、区長が別に定める。

(平26規則27・全改)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成5年3月31日規則第22号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成26年5月2日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年5月7日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の葛飾区文化・スポーツ行事への参加助成に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に改正後の第5条第1項の規定によりなされる申請について適用し、同日前に改正前の第5条第1項の規定によりなされた申請については、なお従前の例による。

葛飾区文化・スポーツ行事への参加助成に関する規則

平成2年3月31日 規則第3号

(平成26年5月7日施行)