○葛飾区補助金等交付規則
昭和40年11月5日
規則第55号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、補助金等の交付の申請および決定その他補助金等に係る予算の執行に関する基本的事項を規定することにより、補助金等に係る予算の執行の適正化を図ることを目的とする。
(1) 補助金等 区がその公益上必要がある場合において、区以外の者に交付する補助金、負担金、利子補給金およびその他の給付金で相当の反対給付を受けないもの(区長が指定するものを除く。)をいう。
(2) 補助事業等 補助金等の交付の対象となる事務または事業をいう。
(3) 補助事業者等 補助事業等を行なう者をいう。
(関係者の責務)
第3条 区長は、補助金等に係る予算の執行に当っては、補助金等が法令および予算で定めるところに従って、公正、かつ、有効に使用されるように努めなければならない。
2 補助事業者等は、法令および補助金等の交付の目的に従って、誠実に補助事業等を行なうように努めなければならない。
(他の規程との関係)
第4条 補助金等に関しては、他に特別の定のあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
第2章 補助金等の交付の申請および決定
(補助金等の交付の申請)
第5条 補助金等の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。
(1) 申請者の氏名および住所(法人にあっては、名称および所在地)
(2) 補助事業等の目的および内容
(3) 補助事業等の経費の配分、経費の使用方法、補助事業等の完了の予定期日その他補助事業等の遂行に関する計画
(4) 交付を受けようとする補助金等の額およびその算出基礎
2 前項の申請書には、次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。
(1) 申請者の営むおもな事業
(2) 申請者の資産および負債に関する事項
(3) 補助事業等の経費のうち補助金等によってまかなわれる部分以外の部分の負担者、負担額および負担方法
(4) 補助事業等の効果
(5) 補助事業等に関して生ずる収入金に関する事項
(6) その他区長が必要と認める事項
3 区長は、補助事業等の目的および内容により必要がないと認めるときは、前項に規定する事項の一部を省略させることができる。
(申請書等の調査)
第6条 区長は、前条の補助金等の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査および必要に応じて行なう現地調査等により、当該申請に係る補助金等の交付が法令および予算で定めるところに違反しないかどうか、補助事業等の目的および内容が適正であるかどうか、金額の算出基礎が適正であるかどうか等を調査しなければならない。
(補助金等の交付の決定)
第7条 区長は、前条の調査により、区の財政および諸般の事情等を考慮し、すみやかに補助金等の交付または申請の却下を決定しなければならない。
(補助金等の交付の条件)
第8条 区長は、補助金等の交付の決定に当っては、法令および予算で定める補助金等の交付の目的を達成するため必要があるときは、条件を付するものとする。
(決定の通知)
第9条 区長は、補助金等の交付の決定をしたときは、その決定の内容およびこれに条件を付した場合にはその条件を申請者に通知しなければならない。
(申請の撤回)
第10条 前条の規定により通知する場合において、当該通知に係る補助金等の交付決定の内容またはこれに付された条件に異議があるときは、当該通知受領後指定する期日までに申請の撤回をすることができる旨を申請者に通知しなければならない。
第3章 補助事業等の遂行等
(承認事項)
第11条 補助事業者等が次の各号の一に該当する場合は、あらかじめ区長の承認を受けなければならない。
(1) 補助事業等に要する経費の配分を変更しようとするとき
(2) 補助事業等の内容を変更しようとするとき
(3) 補助事業等を中止しまたは廃止しようとするとき
(事故報告等)
第12条 補助事業者等は、補助事業等が予定の期間内に完了しない場合または補助事業等の遂行が困難となった場合においては、すみやかにその理由その他必要な事項を報告しなければならない。
2 区長は、前項の報告を受けたときは、その理由を調査し、補助事業者等にその処理について適切な指示をしなければならない。
3 区長は、補助事業等の円滑適正な執行を図るため必要があるときは、補助事業者等をして補助事業等の遂行の状況に関し報告させることができる。
(補助事業等の遂行命令)
第13条 区長は、補助事業等が補助金等の交付の決定の内容またはこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、補助事業者等に対しこれらに従って当該補助事業等を遂行すべきことを命じなければならない。
(実績報告)
第14条 補助事業者等は、補助事業等が完了したときは、次に掲げる事項を記載した実績報告書を区長に提出しなければならない。第11条第3号の規定により廃止の承認をした場合もまた同様とする。
(1) 補助事業等の成果
(2) 補助事業等に係る収支計算に関する事項
(3) その他区長が必要と認める事項
第4章 補助金等の返還等
(決定の取消)
第15条 区長は、補助事業者等が次の各号の一に該当した場合は、補助金等の交付の決定の全部または一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金等の交付を受けたとき
(2) 補助金等を他の用途に使用したとき
(3) その他補助金等の交付の決定の内容またはこれに付した条件その他法令またはこの規則に基づく命令に違反したとき
(補助金等の返還)
第16条 区長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合または補助事業等の中止あるいは廃止を承認した場合において、すでに補助金等が交付されているときは、期限を定めてその全部または一部の返還を命じなければならない。
(加算金および延滞金)
第17条 補助事業者等は、前条の規定により補助金等の返還を命じられたときは、その命令に係る補助金等の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金等の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
2 補助事業者等は、補助金等の返還を命じられた場合において、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
3 前2項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
(昭45規則29・一部改正)
(財産処分の制限)
第18条 補助事業者等は、補助事業等により取得し、または効用を増加した次に掲げる財産を補助金等の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、または担保に供しようとするときは、あらかじめ区長の承認を受けなければならない。ただし、補助金等の交付の目的、交付額または当該財産の耐用年数を勘案して、区長が、その必要がないと認めるときはこの限りでない。
(1) 不動産およびこれに付随する従物
(2) 立木
(3) 工作物、機械および器具
(4) 前各号のほか、補助金等の交付の目的を達成するため特に必要があると認めるもの
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和45年7月1日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。