○葛飾区青少年問題協議会条例施行規則
昭和30年12月27日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、葛飾区青少年問題協議会条例(昭和30年葛飾区条例第26号)に基づき、葛飾区青少年問題協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(平3規則43・平12規則25・一部改正)
(1) 区議会議員 4人以内
(2) 学識経験者 31人以内
(3) 区教育委員会委員 1人
(4) 関係行政機関の職員 2人以内
(5) 区職員 5人以内
(平12規則115・全改、令5教委規則18・一部改正)
(議案の提出)
第3条 委員が議案を提出しようとするときは、文書をもって、その件名、提出理由及び必要資料を協議会開催前に会長に提出するものとする。
(幹事及び書記)
第4条 協議会に、幹事及び書記をおく。
2 幹事及び書記は、区の職員及び関係行政機関の職員のうちから区長が任命又は委嘱する。
3 幹事は、会長の命を受け会務に従事する。
4 書記は、会長の命を受け庶務その他の事務に従事する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(中間省略)
付則(平成4年3月31日規則第15号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
付則(平成12年5月25日規則第76号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成12年10月18日規則第115号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和5年10月26日教委規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。