○葛飾区青少年問題協議会条例

昭和30年12月27日

条例第26号

(設置)

第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号)第1条の規定に基づき、区長の附属機関として、葛飾区青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(昭45条例7・平12条例77・一部改正)

(組織)

第2条 協議会は、会長及び43人以内の委員をもって組織する。

2 委員は、区議会議員、学識経験者、区教育委員会委員、関係行政機関の職員及び区職員のうちから、区長が任命する。

(平12条例77・全改)

(委員の任期)

第3条 学識経験者の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平12条例77・全改)

(会長の権限並びに副会長の設置及び権限)

第4条 会長は、区長とし、協議会を代表し、会務を総理する。

2 協議会に副会長をおく。

3 副会長は、委員のうちから会長が指名する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

5 会長及び副会長がともに事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員が会長の職務を代理する。

(平12条例77・一部改正)

(招集)

第5条 協議会は、区長が招集する。

(専門委員)

第6条 協議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員をおくことができる。

2 専門委員は、学識経験者のうちから、区長が委嘱する。

(定足数及び表決数)

第7条 協議会は、委員の半数以上出席がなければ会議を開くことができない。

2 協議会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、区長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(中間省略)

(平成3年3月20日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の東京都葛飾区青少年問題協議会条例(以下「改正後の条例」という。)第2条第2号の規定により新たに委嘱される委員の任期は、改正後の条例第3条の規定にかかわらず、平成4年3月31日までとする。

3 この条例施行の際、現にこの条例による改正前の東京都葛飾区青少年問題協議会条例第4条第3項の規定により副会長の職にある者は、改正後の条例第4条第3項の規定により副会長が選任されるまでの間、なおその職務を行うものとする。

(平成12年10月18日条例第77号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、平成13年1月6日から施行する。

葛飾区青少年問題協議会条例

昭和30年12月27日 条例第26号

(平成12年10月18日施行)

体系情報
第15編 育/第4章 社会教育
沿革情報
昭和30年12月27日 条例第26号
昭和38年 条例第7号
昭和40年 条例第10号
昭和45年 条例第7号
昭和56年 条例第35号
昭和59年 条例第40号
平成3年3月20日 条例第21号
平成12年10月18日 条例第77号