○葛飾区立学校施設使用条例
昭和51年3月31日
条例第16号
東京都葛飾区立学校設備使用条例(昭和22年12月葛飾区条例第23号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第137条、社会教育法(昭和24年法律第207号)第44条及びスポーツ基本法(平成23年法律第78号)第13条の規定により、区民の自主的な社会教育活動、スポーツ活動その他公共のための活動を推進するため、葛飾区立学校(以下「学校」という。)の施設の使用に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(平10条例32・平19条例48・平23条例28・一部改正)
(使用できる施設等)
第2条 葛飾区教育委員会(以下「委員会」という。)は、学校教育上支障のない限り、この条例の定めるところにより、学校の施設及び付帯設備(以下「施設等」という。)を区民の使用に供することができる。
2 この条例により使用することのできる学校の施設は、次に掲げるとおりとする。
(1) 屋内運動場
(2) 教室(ミーティングルームを含む。以下同じ。)
(3) 校庭
(4) プール
(5) 前各号に掲げるもののほか、委員会が特に必要と認めた施設
3 前項第3号に掲げる校庭を使用する場合においては、付帯設備として照明設備を使用することができる。
4 プールの使用は、次に掲げる場合に限るものとする。
(1) 委員会が別に定めるところにより行う学校開放事業(以下「開放事業」という。)による個人の使用
(2) 前号に掲げるもののほか、委員会が特に必要と認める場合
(平10条例32・平15条例66・平18条例55・一部改正)
(使用の承認)
第3条 学校の施設等を使用しようとするもの(開放事業により、校庭を遊び場として使用しようとするもの又はプールを使用しようとするものを除く。)は、あらかじめ当該学校長の意見を聴き、葛飾区教育委員会規則(以下「委員会規則」という。)で定める手続により申請し、委員会の承認を受けなければならない。ただし、法令に特別の定めがあるときは、この限りでない。
2 委員会は、前項の承認に際し、管理上必要があると認めたときは、条件を付し、かつ、相当の保証金を供させることができる。
3 開放事業による使用の承認その他の手続は、委員会規則で別に定める。
(平10条例32・平15条例66・平18条例55・一部改正)
(使用の不承認)
第4条 委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、学校の施設等の使用を承認しない。
(1) 公益を害するおそれがあるとき。
(2) 営利を目的とするものであるとき。
(3) 前各号のほか、委員会が不適当と認めるとき。
(平18条例55・一部改正)
(使用の制限)
第5条 委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、学校の施設等の使用の承認を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。
(1) 使用の目的又は承認の条件に違反したとき。
(2) この条例若しくはこれに基づく委員会規則に違反し、又は委員会の指示に従わないとき。
(3) 学校教育上支障があると認めるとき。
(平18条例55・一部改正)
(使用時間)
第6条 学校の施設等の使用時間は、午前9時から午後9時30分までとする。ただし、委員会が必要と認めるときは、この限りでない。
(平10条例32・平18条例55・一部改正)
(使用料)
第7条 学校の施設の使用料は、別表第1のとおりとする。
2 委員会は、別表第1に定める登録団体の使用料について、回数券を発行することができる。
3 学校の施設の付帯設備の使用料は、別表第2のとおりとする。
5 委員会は、特別の理由があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(平10条例32・平15条例66・平16条例23・平18条例55・一部改正)
(使用料の還付)
第8条 委員会は、委員会規則で定めるところにより、既に納付された使用料の全部又は一部を還付することができる。
(平7条例69・全改)
(設備の変更禁止)
第9条 学校の施設等を使用するもの(以下「使用者」という。)は、学校の施設等に特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ委員会の承認を受けたときは、この限りでない。
(平10条例32・平18条例55・一部改正)
(使用権の譲渡等の禁止)
第10条 使用者は、学校の施設等の使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(平18条例55・一部改正)
(原状回復の義務)
第11条 使用者は、学校の施設等の使用が終了したとき、又は第5条の規定により使用の承認を取り消され、若しくは使用を停止されたときは、直ちに設備を原状に回復しなければならない。
(平18条例55・一部改正)
(損害賠償の義務)
第12条 使用者は、学校の施設等及び設備を毀損し、又は滅失したときは、委員会が定める損害額を賠償しなければならない。ただし、委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(平18条例55・令2条例9・一部改正)
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会規則で定める。
付則
1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の東京都葛飾区立学校施設使用条例の規定は、この条例施行の日以後の使用の申請に係るものから適用し、この条例施行の際、現にこの条例による改正前の東京都葛飾区立学校設備使用条例に基づいてなされた承認、決定その他の手続の効果については、なお従前の例による。
付則(中間省略)
付則(平成11年12月22日条例第63号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後に申請があったものについて適用し、同日前に申請があったものについては、なお従前の例による。
付則(平成15年12月12日条例第66号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る使用について適用し、同日前の申請に係る使用については、なお従前の例による。
付則(平成16年3月29日条例第23号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
付則(平成18年12月18日条例第55号)
この条例は、葛飾区教育委員会規則で定める日から施行する。
(平成19年教育委員会規則第1号で平成19年4月1日から施行。ただし、第3条第1項、第4条及び第5条の改正規定の施行期日は、同年3月1日から施行。)
付則(平成19年12月17日条例第48号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、葛飾区教育委員会規則で定める日から施行する。
(平成19年教育委員会規則第21号で平成19年12月26日から施行)
(経過措置)
2 改正後の別表第2の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る使用について適用し、同日前の申請に係る使用については、なお従前の例による。
付則(平成23年10月20日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(令和2年3月27日条例第9号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第7条関係)
(平7条例69・全改、平10条例32・平11条例63・平15条例66・一部改正、平18条例55・旧別表・一部改正、令2条例9・一部改正)
施設名等 | 使用者の区分 | 昼間 | 夜間 |
午前9時から午後5時まで | 午後5時から午後9時30分まで | ||
屋内運動場 | 登録団体 | 1時間につき150円 | 1時間につき150円 |
登録団体以外 | 1時間につき400円 | 1時間につき550円 | |
教室(1教室) | 登録団体 | 1時間につき50円 | 1時間につき50円 |
登録団体以外 | 1時間につき100円 | 1時間につき150円 | |
校庭 | 登録団体 | 無料 | 無料 |
登録団体以外 | 1時間につき150円 | 1時間につき200円 | |
プール(開放事業) | 一般(高校生以上) | 1回につき240円 | 1回につき240円 |
小・中学生 | 1回につき40円 | 1回につき40円 |
備考
1 この表において「登録団体」とは、委員会規則で別に定めるところにより委員会に登録した社会教育団体をいう。
3 学校の施設を使用する時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間とする。
別表第2(第7条関係)
(平18条例55・追加、平19条例48・令2条例9・一部改正)
種別 | 使用料 |
照明設備(校庭に付帯するものに限る。) | 1時間につき600円 |
備考 学校の付帯設備を使用する時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間とする。