○葛飾区社会教育委員の設置に関する条例施行規則

平成8年3月29日

教委規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、葛飾区社会教育委員の設置に関する条例(平成8年葛飾区条例第3号)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(委員の委嘱)

第2条 葛飾区社会教育委員(以下「委員」という。)は,次に掲げる者について、教育委員会が委嘱する。

(1) 学校教育の関係者 2人以内

(2) 社会教育の関係者及び家庭教育の向上に資する活動を行う者 4人以内

(3) 学識経験者 4人以内

(平12教委規則1・平13教委規則25・平26教委規則11・一部改正)

(委員の解職)

第3条 教育委員会は、委員が次の各号の一に該当するときは、委嘱を解くことができる。

(1) 自己の都合により解職を申し出たとき。

(2) 委員として、ふさわしくない非行のあったとき。

(平13教委規則25・一部改正)

(議長及び副議長)

第4条 委員の会議に、委員の互選により議長及び副議長を置く。

2 議長及び副議長の任期は、2年とする。ただし、再選を妨げない。

3 議長は、委員の会議を代表し、会務を総理する。

4 副議長は、議長を補佐し、議長に事故あるとき又は議長が欠けたときは、その職務を代理する。

(招集)

第5条 委員の会議は、議長が招集する。ただし、議長及び副議長が共に事故あるとき又は欠けたときは、教育長が招集する。

(定足数及び決定)

第6条 委員の会議は、半数以上の委員の出席がなければ、会議を開くことができない。

2 委員の会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員以外の出席)

第7条 委員の会議は、必要のあるときは委員以外の者の出席を求め、意見を徴することができる。

(庶務)

第8条 委員の会議の庶務は、生涯学習課において処理する。

(平16教委規則10・一部改正)

(委任)

第9条 この規則の施行について必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成12年1月13日教委規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年9月4日教委規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年3月9日教委規則第10号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日教委規則第11号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

葛飾区社会教育委員の設置に関する条例施行規則

平成8年3月29日 教育委員会規則第15号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第15編 育/第4章 社会教育
沿革情報
平成8年3月29日 教育委員会規則第15号
平成12年1月13日 教育委員会規則第1号
平成13年9月4日 教育委員会規則第25号
平成16年3月9日 教育委員会規則第10号
平成26年3月31日 教育委員会規則第11号