○葛飾区社会教育委員の設置に関する条例

平成8年3月11日

条例第3号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条第1項の規定に基づき、葛飾区教育委員会に葛飾区社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

(委嘱の基準)

第2条 社会教育法第18条の規定により条例で定める社会教育委員の委嘱の基準は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から委嘱することとする。

(平26条例9・追加)

(定数)

第3条 委員の定数は、10人以内とする。

(平26条例9・旧第2条繰下)

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平26条例9・旧第3条繰下)

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、葛飾区教育委員会規則で定める。

(平26条例9・旧第4条繰下)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成26年3月27日条例第9号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

葛飾区社会教育委員の設置に関する条例

平成8年3月11日 条例第3号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第15編 育/第4章 社会教育
沿革情報
平成8年3月11日 条例第3号
平成26年3月27日 条例第9号