○葛飾区教育財産管理規則

昭和40年4月1日

教委規則第6号

目次

第1章 総則

第2章 管理

第1節 通則

第2節 教育財産の使用許可

第3節 用途廃止等

付則

第1章 総則

(通則)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第21条第2号の規定に基づく教育財産の管理に関しては、別に定めがあるものを除くほか、この規則に定めるところによる。

(昭57教委規則16・平27教委規則5・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 教育財産 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条第3項に規定する行政財産のうち教育目的の用に供するものをいう。

(3) 課長 前号に規定する課の長及び組織規則第3条に規定する担当課長をいう。

(4) 管理 教育財産の維持、保存及び運用(使用許可等)をいう。

(5) 総括 教育財産の管理の適正を期するため、その事務を統一し、その増減、現在額及び現状を明らかにし、並びにその管理について必要な調整をすることをいう。

(6) 用途変更 教育財産の用途を変更し、他の用途に供する所属換をいう。

(7) 用途廃止 教育財産の用途を廃止することをいう。

(昭43教委規則4・昭56教委規則1・昭57教委規則16・平3教委規則13・平4教委規則2・平13教委規則9・平15教委規則3・平16教委規則10・平18教委規則8・平21教委規則17・令2教委規則2・一部改正)

(管理事務の総括)

第3条 教育財産管理事務の総括は、教育長の指示のもとに教育次長が行うものとする。

2 教育次長は、教育財産管理事務に関して必要があると認めるときは課長に対しその管理する教育財産について報告を徴し、実地について調査をし、又はその結果に基づいて必要な措置を講ずべきことを求めることができる。

(昭57教委規則16・全改、平4教委規則2・平16教委規則10・一部改正)

(財産管理の分掌)

第4条 教育財産を所管する課長及び葛飾区立学校(幼稚園を含む。)の長(以下「学校長」という。)は、その所管に属する教育財産の管理を行うものとする。

2 課長は、教育財産管理事務の処理を推進し、次に掲げる事務を処理する。

(1) 教育財産の管理に関すること。

(2) 使用許可に係る教育財産の使用状況の調査に関すること。

(3) 教育財産台帳の記録及び保管並びに教育財産現在額調書等の作成に関すること。

3 学校長は、学校施設の管理事務の処理を推進し、次に掲げる事項を処理する。

(1) 学校施設の保存及び使用に関すること。

(昭57教委規則16・全改)

第2章 管理

第1節 通則

(注意義務)

第5条 教育財産を管理及びその事務に従事する職員は、特に次に掲げる事項について注意しなければならない。

(1) 財産の使用目的が適切であるかどうか。

(2) 財産の維持及び保存上不完全な点がないかどうか。

(3) 台帳及び付属図面と符合するかどうか。

(4) 財産の増減は、その証拠書類と符合するかどうか。

(5) 土地の境界が侵され、又は不明になっていないかどうか。

(6) 財産が不法占拠され、又は滅失若しくはき損のおそれがないかどうか。

(7) 使用許可した財産の使用状況が適正であるかどうか。

(昭57教委規則16・一部改正)

(台帳・帳簿)

第6条 課長は、台帳に次に掲げる事項を記載し、かつ、当該台帳に記載される教育財産について必要な図面その他の資料を付属させておかなければならない。

(1) 種目

(2) 所在

(3) 数量

(4) 価格

(5) 増減異動の年月日及び事由

(6) 前各号のほか必要と認める事項

2 台帳の記入及び整理の方法については、前項に規定するほか葛飾区公有財産管理規則(以下「公有財産管理規則」という。)第18条より第20条までに規定するところによるほか、公有財産台帳整理基準に準ずる。

3 第1項のほかに教育財産使用承認簿、財産増減異動整理簿、総括簿等のうち必要なものを備え、財産に関する一切の事項を記録整理しなければならない。

(昭57教委規則16・一部改正)

(現在額報告)

第7条 課長は教育財産につき、毎年3月31日現在において、現在額報告書を作成し、翌年度の4月25日までに教育次長を経て教育長に報告しなければならない。

(昭57教委規則16・平4教委規則2・平16教委規則10・一部改正)

(教育財産の滅失・き損の報告)

第8条 課長は、天災その他の事故によりその管理に属する財産を滅失又はき損したときは、直ちに次に掲げる事項を教育次長を経て教育長に報告しなければならない。

(1) 当該財産の台帳記載事項

(2) 滅失又はき損の日時及び原因

(3) 当該財産の被害箇所及び数量

(4) 損害見積価額及び復旧可能のものについては復旧費見込額

(5) き損した財産の保全又は復旧のためにとった応急措置

(6) 被害状況の写真その他参考となるべき事項

(昭57教委規則16・平4教委規則2・平16教委規則10・一部改正)

第2節 教育財産の使用許可

(使用許可と協議)

第9条 教育財産は、次の各号の一に該当するときその用途又は目的を妨げない限度においてあらかじめ区長と協議のうえ使用許可することができる。ただし、別に区長が指定するものについては、この限りでない。

(1) 国、地方公共団体又はその他公共的団体が、公用又は公共用に供するため必要と認められる場合

(2) 電気事業、ガス供給事業その他公益事業の用に供するため使用させるとき。

(3) 児童を対象とする事業の用に供するため必要と認められる場合

(4) 職員、生徒、学生及び入館者等施設を利用する者のため食堂売店等を経営させるとき。

(5) 隣接する土地所有者又は使用者が、その土地を利用するため使用させることがやむを得ないと認められるとき。

(6) 災害その他緊急事態の発生により応急施設として短期間使用させるとき。

(7) 公の学術調査研究、公の施策等の普及宣伝その他の公共目的のために行われる講演会、研究会等の用に短期間利用させるとき。

(8) 前各号に掲げるもののほかやむを得ないと認めるとき。

(昭57教委規則16・平25教委規則10・一部改正)

(委任)

第10条 前条本文の「ただし書」による教育財産の使用許可については、教育長に委任する。

(使用許可の申請)

第11条 教育財産の使用許可に際しては、あらかじめ教育財産を使用しようとする者(以下「申請者」という。)に次に掲げる事項を記載した申請書を提出させなければならない。

(1) 申請者の氏名及び住所(法人にあっては名称及び所在地)

(2) 使用しようとする財産の所在、種類及び数量

(3) 使用目的、方法及び期間

(4) その他必要と認める事項

2 前項のほか使用料の減額又は免除の定めのあるときは、減額又は免除を受けようとする者にその理由を記載した申請書を提出させなければならない。

(昭57教委規則16・一部改正)

(使用許可書の交付)

第12条 前条の規定に基き使用許可を決定したときは、速やかに次に掲げる事項を記載した葛飾区教育財産使用許可書を申請者に交付しなければならない。ただし、記載する必要のないと認める事項については省略することができる。

(1) 使用物件

(2) 用途

(3) 使用期間及び使用期間を更新する場合の使用期間満了3カ月前の申請

(4) 使用料の額及びその改定並びに延滞金

(5) 実費(光熱水費等)の徴収

(6) 使用上の制限

(7) 転貸等の禁止

(8) 使用許可取消し又は変更及びその際の損失不補償並びに使用料の不還付

(9) 原状回復

(10) 損害賠償の方法

(11) 有益費等の請求権の放棄

(12) 実地調査等

(13) 疑義の決定

(昭57教委規則16・一部改正)

(使用許可の取消し)

第13条 使用許可した当該教育財産について、公用若しくは公共用に供するため必要を生じたとき、又は許可の条件に違反する行為があると認めたときは、使用許可を取り消すことができる。

2 前項に規定する使用許可の取消しをするときは、公有財産管理規則第26条の規定により処理しなければならない。

第3節 用途廃止等

(区長への協議)

第14条 教育長は、教育財産の用途を廃止若しくは変更しようとするときは、公有財産管理規則に定めるところにより区長に協議しなければならない。

(区長への引継ぎ)

第15条 教育長は、教育財産の用途を廃止したときは、公有財産引継書に台帳及びこれに属する図面その他の資料を添付して、直ちに区長に引き継がなければならない。ただし、区長が指定するものについては、この限りでない。

(平16教委規則10・一部改正)

(様式)

第16条 この規則の施行について必要な様式は、公有財産管理規則に準ずる。

(昭43教委規則10・全改)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 昭和39年4月1日以降処理したものについては、この規則により処理したものとみなす。

3 第10条の規定による台帳価格の最初の改定は、昭和39年3月31日の現状により行うものとする。

(中間省略)

(平成4年3月12日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日教委規則第9号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年2月21日教委規則第3号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月9日教委規則第10号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月10日教委規則第8号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年9月25日教委規則第17号)

この規則は、平成21年10月17日から施行する。

(平成25年12月11日教委規則第10号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(平成27年3月12日教委規則第5号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日教委規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

葛飾区教育財産管理規則

昭和40年4月1日 教育委員会規則第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第15編 育/第2章 事務局
沿革情報
昭和40年4月1日 教育委員会規則第6号
昭和42年 教育委員会規則第7号
昭和43年 教育委員会規則第4号
昭和43年 教育委員会規則第10号
昭和56年 教育委員会規則第1号
昭和57年 教育委員会規則第16号
平成3年 教育委員会規則第13号
平成4年3月12日 教育委員会規則第2号
平成13年3月30日 教育委員会規則第9号
平成15年2月21日 教育委員会規則第3号
平成16年3月9日 教育委員会規則第10号
平成18年3月10日 教育委員会規則第8号
平成21年9月25日 教育委員会規則第17号
平成25年12月11日 教育委員会規則第10号
平成27年3月12日 教育委員会規則第5号
令和2年3月31日 教育委員会規則第2号