○葛飾区立図書館処務規程

昭和52年6月1日

教委訓令甲第5号

事務局一般

各図書館

東京都葛飾区立図書館処務規程(昭和42年3月葛飾区教育委員会訓令甲第2号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この規程は、葛飾区立図書館(葛飾区立図書館館則(昭和52年葛飾区教育委員会規則第6号)第2条の規定に基づく中央館及び地域館並びに地区館をいう。以下「館」という。)の組織等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(平8教委訓令4・平21教委訓令3・令3教委訓令1・一部改正)

(係の設置)

第2条 中央館に次の係を置く。

管理係

事業推進係

(平元教委訓令2・全改、平11教委訓令4・平12教委訓令1・平16教委訓令10・平18教委訓令6・平23教委訓令1・一部改正)

(分掌事務)

第3条 中央館の各係の分掌事務は、次のとおりとする。

管理係

(1) 公印に関すること。

(2) 職員の給与及び服務に関すること。

(3) 文書の受発、編集及び保存に関すること。

(4) 予算及び会計事務に関すること。

(5) 中央館の施設の維持管理に関すること。

(6) 地域館及び地区館に関すること。

(7) 区立図書館基本計画に関すること。

(8) 図書館施設整備計画調査に関すること。

(9) 区立図書館の改修及び開設に関すること。

(10) 館内庶務その他他の係に属しないこと。

事業推進係

(1) 情報システムによる図書館資料の管理及び利用に関すること。

(2) 図書資料及び視聴覚資料の選定、発注、装備及び受入れに関すること。

(3) 区立図書館事業に係る計画及び調整に関すること。

(4) 統計に関すること。

(5) 広報に関すること。

(6) 研修に関すること。

(7) 資料の調査相談に関すること。

(8) 図書資料の収集、整理及び保存に関すること。

(9) 図書資料の館内利用、館外貸出し及び団体貸出しに関すること。

(10) 図書資料の相互貸借に関すること。

(11) 視聴覚資料の収集、整理、保存及び利用に関すること。

(12) 読書室等の利用に関すること。

(13) 読書案内及び読書相談に関すること。

(14) 郷土資料及び行政資料の収集、整理、保存及び利用に関すること。

(15) 読書会、研究会、映写会等の開催及び奨励に関すること。

(16) 対面朗読室及び録音室の利用に関すること。

(17) 地区館の図書資料の貸出し及び運営に関すること。

(18) 葛飾区男女平等推進センター(以下「男女平等推進センター」という。)の図書資料、視聴覚資料及び行政資料等の貸出しに関すること。

2 地域館の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 公印に関すること。

(2) 職員の服務に関すること。

(3) 文書の受発、編集及び保存に関すること。

(4) 図書資料の収集、整理及び保存に関すること。

(5) 図書資料の館内利用及び館外貸出しに関すること。

(6) 図書資料の相互貸借に関すること。

(7) 視聴覚資料の収集、整理、保存及び利用に関すること。

(8) 読書室等の利用に関すること。

(9) 読書案内及び読書相談に関すること。

(10) 読書会、研究会、映写会等の開催及び奨励に関すること。

(11) 施設の維持管理に関すること。

(12) 男女平等推進センターの図書資料、視聴覚資料及び行政資料等の貸出しに関すること。

(平元教委訓令2・全改、平3教委訓令2・平4教委訓令10・平5教委訓令1・平8教委訓令4・平11教委訓令4・平12教委訓令1・平13教委訓令7・平16教委訓令10・平18教委訓令6・平21教委訓令3・平23教委訓令1・平24教委訓令2・令3教委訓令1・一部改正)

(職員)

第4条 中央館に次の職員を置く。

(1) 館長

(2) 係長

(3) 館員

2 地域館に次の職員を置く。

(1) 館長

(2) 館員

3 係に主査を置くことができる。

4 地域館に主査を置くことができる。

5 前4項に掲げる職員は、葛飾区教育委員会が命ずる。

(昭56教委訓令甲3・昭61教委訓令2・平10教委訓令7・平11教委訓令4・平12教委訓令1・一部改正)

第4条の2 地区館に館員を置く。

2 前項に定める館員は、前条の職員のうちから中央館の館長(以下「中央館長」という。)が配属する。

(平8教委訓令4・追加、平21教委訓令3・令3教委訓令1・一部改正)

(職責)

第5条 中央館長は、課長相当職とし、教育次長の命を受け、館務を掌理し、館の職員を指揮監督する。

2 係長は、上司の命を受け、係の事務を処理する。

3 地域館の館長(以下「地域館長」という。)は、係長相当職とし、上司の命を受け、館務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 主査は、上司の命を受け、係の事務又は地域館の事務のうち、特定の事務を処理する。

5 前4項以外の職員は、上司の命をうけ、館務に従事する。

(昭56教委訓令甲3・昭57教委訓令甲6・平4教委訓令9・平8教委訓令4・平11教委訓令4・平12教委訓令1・平16教委訓令10・一部改正)

(館長の専決事項)

第6条 中央館長は、別に定めるものを除くほか、次の事項を専決することができる。

(1) 館務に関し、職名をもって文書を発送すること。

(2) 中央館の所属職員及び地域館長の旅行、事故欠勤(任命権者が職員の給与の減額を免除することができる場合の基準(昭和53年特別区人事委員会規則第15号)別表第1第1号から第3号までに規定する原因による欠勤をいう。以下同じ。)、休日、休暇、勤務時間等に関すること(欠勤(事故欠勤を除く。)、病気休暇、介護休暇、介護時間及び人材育成課が実施する研修に係る旅行を除く。)

(3) 職員の事務分掌に関すること。

(4) その他定例の事務に関すること。

2 地域館長は、別に定めるものを除くほか、次の事項を専決することができる。

(1) 館務に関し、職名をもって文書を発送すること。

(2) 所属職員の旅行、事故欠勤、休日、休暇、勤務時間等に関すること(欠勤(事故欠勤を除く。)、病気休暇、介護休暇、介護時間及び人材育成課が実施する研修に係る旅行を除く。)

(3) 所属職員の事務分掌に関すること。

(4) その他定例軽易な事務に関すること。

(昭56教委訓令甲3・平4教委訓令9・平10教委訓令7・平11教委訓令4・平19教委訓令7・平20教委訓令10・平26教委訓令8・平29教委訓令4・一部改正)

(事案の代決)

第7条 中央館長及び地域館長(以下「館長」という。)が出張又は休暇その他の事故により不在のときは、館長があらかじめ指定する職員がその事案を代決する。

(事務報告)

第8条 中央館長は、毎月5日までに次の事項を教育次長に報告しなければならない。

(1) 前月分の職員の勤務状況

(2) 前月分の事務の処理状況

2 前項に掲げるもののほか特に必要と認める事項は、随時報告しなければならない。

3 地域館長は、毎月3日までに前2項に規定する事項を中央館長に報告しなければならない。

(昭57教委訓令甲6・平4教委訓令9・平16教委訓令10・一部改正)

(準用)

第9条 この規程に定めるもののほか、館の処務、文書の取扱い、職員の服務その他必要な事項については、葛飾区教育委員会事務局処務規程(昭和40年葛飾区教育委員会訓令甲第1号)を準用する。

(中間省略)

(平成12年2月15日教委訓令第1号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平13年3月30日教委訓令第7号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年3月9日教委訓令第10号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月10日教委訓令第6号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年5月31日教委訓令第7号)

この訓令は、平成19年6月1日から施行する。

(平成20年7月10日教委訓令第10号)

改正後の第6条の規定は、平成20年7月1日から適用する。

(平成21年9月25日教委訓令第3号)

この訓令は、平成21年10月17日から施行する。

(平成23年3月10日教委訓令第1号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月9日教委訓令第2号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年8月8日教委訓令第8号)

この訓令は、平成26年8月8日から施行する。

(平成29年3月31日教委訓令第4号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年5月14日教委訓令第1号)

この訓令は、令和3年6月2日から施行する。

葛飾区立図書館処務規程

昭和52年6月1日 教育委員会訓令甲第5号

(令和3年6月2日施行)

体系情報
第15編 育/第2章 事務局
沿革情報
昭和52年6月1日 教育委員会訓令甲第5号
昭和56年 教育委員会訓令甲第3号
昭和57年 教育委員会訓令甲第6号
昭和61年 教育委員会訓令第2号
昭和62年 教育委員会訓令第3号
昭和64年 教育委員会訓令第2号
平成3年 教育委員会訓令第2号
平成4年 教育委員会訓令第9号
平成4年 教育委員会訓令第10号
平成5年 教育委員会訓令第1号
平成8年 教育委員会訓令第4号
平成10年 教育委員会訓令第7号
平成11年 教育委員会訓令第4号
平成12年2月15日 教育委員会訓令第1号
平成13年 教育委員会訓令第7号
平成16年3月9日 教育委員会訓令第10号
平成18年3月10日 教育委員会訓令第6号
平成19年5月31日 教育委員会訓令第7号
平成20年7月10日 教育委員会訓令第10号
平成21年9月25日 教育委員会訓令第3号
平成23年3月10日 教育委員会訓令第1号
平成24年3月9日 教育委員会訓令第2号
平成26年8月8日 教育委員会訓令第8号
平成29年3月31日 教育委員会訓令第4号
令和3年5月14日 教育委員会訓令第1号