○葛飾区郷土と天文の博物館処務規程
平成3年6月27日
教委訓令第3号
事務局一般
郷土と天文の博物館
(目的)
第1条 この規程は、葛飾区郷土と天文の博物館(以下「博物館」という。)の組織等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(掌理事務)
第2条 博物館は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 葛飾区郷土と天文の博物館条例(平成3年葛飾区条例第7号)第2条に規定する事業に関する事務
(2) 文化財の保護、調査、登録及び指定に関すること。
(3) 登録文化財及び指定文化財の管理並びに保存事業の助成に関すること。
(4) 文化財の活用及び文化財に対する愛護思想の啓発に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、葛飾区教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認める事務
(平19教委訓令2・全改、平24教委訓令1・平30教委訓令6・一部改正)
(職員)
第3条 博物館に次の職員を置く。
(1) 館長
(2) 館員
2 館に主査を置くことができる。
3 前2項に掲げる職員は、委員会が命ずる。
(平15教委訓令3・一部改正)
(職責)
第4条 館長は、上司の命を受け、博物館の事務(以下「館務」という。)を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 主査は、上司の命を受け、館務のうち、特定の事務を処理する。
3 前2項以外の職員は、上司の命を受け、館務に従事する。
(平4教委訓令8・平15教委訓令3・一部改正)
(館長の専決事項)
第5条 館長は、別に定めるものを除くほか、次の事項を専決することができる。
(1) 館務に関し、職名をもって文書を発送すること。
(2) 所属職員の旅行、事故欠勤(任命権者が職員の給与の減額を免除することができる場合の基準(昭和53年特別区人事委員会規則第15号)別表第1第1号から第3号までに規定する原因による欠勤をいう。以下同じ。)、休日、休暇、勤務時間等に関すること(欠勤(事故欠勤を除く。)、病気休暇、介護休暇、介護時間及び人材育成課が実施する研修に係る旅行を除く。)。
(3) その他軽易な事務を処理すること。
(平4教委訓令8・平10教委訓令6・平11教委訓令5・平15教委訓令3・平20教委訓令9・平26教委訓令7・平29教委訓令3・一部改正)
(事案の代決)
第6条 館長が出張又は休暇その他の事故により不在のときは、あらかじめ指定する職員がその事案を代決する。
(平15教委訓令3・一部改正)
(事務報告)
第7条 館長は、毎月5日までに次の事項を生涯学習課長に報告しなければならない。
(1) 前月分の職員の勤務状況
(2) 前月分の事務の処理状況
2 前項に掲げるもののほか特に必要と認める事項は、随時報告しなければならない。
(平4教委訓令8・一部改正、平15教委訓令3・旧第7条繰下、平16教委訓令8・一部改正、平17教委訓令4・旧第8条繰上)
(準用)
第8条 この規程に定めるもののほか、館の処務、文書の取扱い、職員の服務その他必要な事項については、葛飾区教育委員会事務局処務規程(昭和40年葛飾区教育委員会訓令甲第1号)を準用する。
(平15教委訓令3・旧第8条繰下、平17教委訓令4・旧第9条繰上)
付則
この訓令は、平成3年7月1日から施行する。
付則(中間省略)
付則(平成10年3月31日教委訓令第6号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
付則(平成15年2月21日教委訓令第3号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
付則(平成16年3月9日教委訓令第8号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
付則(平成16年12月24日教委訓令第23号)
この訓令は、平成17年1月1日から施行する。
付則(平成17年3月31日教委訓令第4号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成19年3月7日教委訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成20年7月10日教委訓令第9号)
改正後の第5条の規定は、平成20年7月1日から適用する。
付則(平成24年3月9日教委訓令第1号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成26年8月8日教委訓令第7号)
この訓令は、平成26年8月8日から施行する。
付則(平成29年3月31日教委訓令第3号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
付則(平成30年3月30日教委訓令第6号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。