○葛飾区立総合教育センター処務規程

平成13年4月1日

教委訓令第6号

事務局一般

総合教育センター

(目的)

第1条 この規程は、葛飾区立総合教育センター(以下「総合教育センター」という。)の組織等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 総合教育センターに次の係を置く。

総合教育センター管理係

特別支援教育係

適応支援係

(平18教委訓令5・平25教委訓令1・平26教委訓令2・平28教委訓令3・平29教委訓令7・令2教委訓令8・一部改正)

(分掌)

第3条 係の分掌事務は、次のとおりとする。

総合教育センター管理係

(1) 総合教育センターの施設の維持管理に関すること。

(2) 地域集会施設等の使用に関すること。

(3) 総合教育センター内庶務その他他の係に属しないこと。

特別支援教育係

(1) 特別支援教育の推進に関すること。

(2) 特別支援等の助言及び専門家の派遣に関すること。

(3) 特別支援等の研修及び特別支援の理解啓発に関すること。

(4) 特別支援等の他機関との連携等に関すること。

(5) 障害のある児童・生徒等の就学相談に関すること。

(6) 障害のある児童・生徒等の就学決定等に関すること。

(7) 区立学校の特別支援学級等の学級編成に関すること。

(8) 保田しおさい学校の学級編成に関すること。

(9) 教育相談に関すること。

適応支援係

(1) 不登校対策に関すること。

(2) 適応指導に関すること。

(3) いじめ防止等の対策に関すること。

(4) 日本語指導に関すること。

(平17教委訓令3・平18教委訓令5・平25教委訓令1・平26教委訓令2・平28教委訓令3・平29教委訓令7・令2教委訓令8・一部改正)

(職員)

第4条 総合教育センターに次の職員を置く。

(1) 係長

(2) その他の職員

2 前項に掲げる職員は、葛飾区教育委員会が命ずる。

(平18教委訓令5・平29教委訓令7・令2教委訓令8・一部改正)

(職責)

第5条 学校教育支援担当課長は、学校教育担当部長の命を受け、総合教育センターの事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 係長は、上司の命を受け、係の事務を処理する。

3 その他の職員は、上司の命を受け、総合教育センターの事務に従事する。

(平16教委訓令5・平16教委訓令15・平18教委訓令5・平25教委訓令1・平28教委訓令3・平29教委訓令7・令2教委訓令8・一部改正)

(学校教育支援担当課長の専決事項)

第6条 学校教育支援担当課長は、別に定めるものを除くほか、次の事項を専決することができる。

(1) 総合教育センターの開館時間を臨時に変更し、又は休館日を臨時に変更し、若しくは定めること。

(2) 所属職員の旅行、事故欠勤(任命権者が職員の給与の減額を免除することができる場合の基準(昭和53年特別区人事委員会規則第15号)別表第1第1号から第3号までに規定する原因による欠勤をいう。以下同じ。)、休日、休暇、勤務時間等に関すること(欠勤(事故欠勤を除く。)、病気休暇、介護休暇、介護時間及び人材育成課が実施する研修に係る旅行を除く。)

(3) 職員の事務分掌に関すること。

(4) その他定例の事務に関すること。

(平18教委訓令5・平20教委訓令7・平26教委訓令6・平28教委訓令3・平29教委訓令7・一部改正)

(事案の代決)

第7条 学校教育支援担当課長が出張又は休暇その他の事故により不在のときは、主管の係長がその事案を代決する。

(平18教委訓令5・平28教委訓令3・平29教委訓令7・令2教委訓令8・一部改正)

(事務報告)

第8条 学校教育支援担当課長は、毎月5日までに次の事項を学校教育担当部長に報告しなければならない。

(1) 前月分の職員の勤務状況

(2) 前月分の事務の処理状況

2 前項に掲げるもののほか、特に必要と認める事項は、随時報告しなければならない。

(平16教委訓令5・平16教委訓令15・平18教委訓令5・平25教委訓令1・平28教委訓令3・一部改正)

(準用)

第9条 この規程に定めるもののほか、総合教育センターの処務、文書の取扱い、職員の服務その他必要な事項については、葛飾区教育委員会事務局処務規程(昭和40年葛飾区教育委員会訓令甲第1号)を準用する。

(施行期日)

1 この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(葛飾区立教育研究所処務規程の廃止)

2 葛飾区立教育研究所処務規程(昭和42年葛飾区教育委員会訓令甲第3号)は、廃止する。

(平成16年3月9日教委訓令第5号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年6月22日教委訓令第15号)

改正後の第5条第1項及び第8条第1項の規定は、平成16年4月1日から適用する。

(平成17年3月31日教委訓令第3号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月10日教委訓令第5号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年7月10日教委訓令第7号)

改正後の第6条の規定は、平成20年7月1日から適用する。

(平成25年3月8日教委訓令第1号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月14日教委訓令第2号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年8月8日教委訓令第6号)

この訓令は、平成26年8月8日から施行する。

(平成28年3月31日教委訓令第3号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日教委訓令第7号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日教委訓令第8号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

葛飾区立総合教育センター処務規程

平成13年4月1日 教育委員会訓令第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第15編 育/第2章 事務局
沿革情報
平成13年4月1日 教育委員会訓令第6号
平成16年3月9日 教育委員会訓令第5号
平成16年6月22日 教育委員会訓令第15号
平成17年3月31日 教育委員会訓令第3号
平成18年3月10日 教育委員会訓令第5号
平成20年7月10日 教育委員会訓令第7号
平成25年3月8日 教育委員会訓令第1号
平成26年3月14日 教育委員会訓令第2号
平成26年8月8日 教育委員会訓令第6号
平成28年3月31日 教育委員会訓令第3号
平成29年3月31日 教育委員会訓令第7号
令和2年3月31日 教育委員会訓令第8号