○葛飾区違法駐車等の防止に関する条例施行規則

平成5年3月31日

規則第44号

(趣旨)

第1条 この規則は、葛飾区違法駐車等の防止に関する条例(平成4年葛飾区条例第53号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(重点地域の告示)

第2条 区長は、条例第6条第1項の規定により違法駐車等防止重点地域(以下「重点地域」という。)の指定をするとき又は同条第2項の規定により重点地域の指定を解除するときは、次に掲げる事項を告示するものとする。

(1) 重点地域の範囲

(2) 重点地域の指定をする期日又は指定を解除する期日

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認めたもの

(地域関係者の範囲)

第3条 条例第6条第3項の地域関係者は、次に掲げるものとする。

(1) 商業団体

(2) 交通安全協会

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認めたもの

(区長の実施する措置)

第4条 条例第7条に規定する重点地域における措置は、次のとおりとする。

(1) 違法駐車等の防止に関する広報及び啓発活動

(2) 違法駐車等の防止に関する指導

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認めたもの

(違法駐車防止指導員)

第5条 区長は、前条に規定する措置を効果的に行うため、違法駐車防止指導員を置くことができる。

(協力団体の行う事業)

第6条 条例第9条の規定に基づき区長が育成し、及び援助することができる協力団体は、次に掲げる事業を行う民間団体とする。

(1) 違法駐車等の防止に関する広報活動

(2) 条例第5条に規定する事業者の責務に関する啓発活動

(3) 条例第7条に規定する区長が講ずる措置への協力活動

(委任)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、区長が別に定める。

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

葛飾区違法駐車等の防止に関する条例施行規則

平成5年3月31日 規則第44号

(平成5年3月31日施行)