○葛飾区違法駐車等の防止に関する条例

平成4年12月28日

条例第53号

(目的)

第1条 この条例は、違法駐車等を防止することにより、道路が一般交通の用に供されることを確保し、もって区民の安全で快適な生活環境の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 自動車等 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号に規定する自動車及び同項第10号に規定する原動機付自転車をいう。

(2) 違法駐車等 道路交通法第44条、第45条第1項若しくは第2項、第47条第2項若しくは第3項第48条若しくは第49条の2第3項の規定に違反して自動車等を駐車する行為又は自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)第11条第1項若しくは第2項の規定に違反する行為をいう。

(区長の責務)

第3条 区長は、違法駐車等の防止に関して必要な施策を策定し、その実施に努めなければならない。

(区民等の責務)

第4条 区民及び自動車等の運転者は、区長の実施する違法駐車等の防止に関する施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第5条 区内で事業を営む者は、その事業用に使用する自動車等及び事業所を訪問する者の使用する自動車等のための駐車施設の確保に努めるとともに、区長の実施する違法駐車等の防止に関する施策に協力しなければならない。

(違法駐車等防止重点地域の指定等)

第6条 区長は、違法駐車等により、区民の日常生活又は一般交通に著しい支障が生じていると認められる地域を、違法駐車等防止重点地域(以下「重点地域」という。)として指定することができる。

2 区長は、重点地域における違法駐車等が減少し、当該重点地域の指定を存続させる必要がなくなったと認めるときは、重点地域の指定を解除することができる。

3 区長は、重点地域を指定し、又は指定の解除をしようとするときは、当該地域関係者の意見を聴くとともに、当該地域を管轄する警察署長(以下「警察署長」という。)その他関係行政機関と協議するものとする。

(重点地域における措置)

第7条 区長は、重点地域において、違法駐車等の防止に関し必要な指導、啓発等に努めるものとする。

(公安委員会等に対する要請)

第8条 区長は、重点地域を指定したときは、東京都公安委員会又は警察署長に対し、違法駐車等の取締りその他違法駐車等を防止するために必要な具体的措置を早急に講ずるよう要請するものとする。

(協力団体の育成等)

第9条 区長は、違法駐車等の防止のために活動する協力団体を育成し、及び援助することができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、葛飾区規則で定める。

この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において葛飾区規則で定める日から施行する。

(平成5年規則第47号で平成5年4月1日から施行)

葛飾区違法駐車等の防止に関する条例

平成4年12月28日 条例第53号

(平成4年12月28日施行)