○葛飾区公共駐車場条例施行規則

平成8年3月29日

規則第66号

(入車又は出車の時間)

第1条 葛飾区公共駐車場条例(平成7年葛飾区条例第42号。以下「条例」という。)第2条第2項の入車又は出車をすることができる時間は、午前零時から午後12時までとする。

2 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ葛飾区長(以下「区長」という。)の承認を得て、臨時に前項の入車又は出車の時間を変更することができる。

(平12規則90・平13規則54・平18規則59・平21規則41・一部改正)

(車両の大きさの制限)

第2条 条例別表第2の葛飾区規則で定める大きさは、長さ6.0メートル以下、幅2.5メートル以下、高さ2.1メートル以下及び重さ2.0トン以下とする。

(平21規則41・一部改正)

第3条 削除

(平18規則59)

(一時利用の方法)

第4条 駐車場の一時利用をする者(以下「一時利用者」という。)は、入車の際に駐車券の交付を受けなければならない。

2 一時利用者は、出車の際に指定管理者に駐車券を提出し、かつ、第14条の規定による場合を除き、駐車場の一時利用に係る利用料金(以下「一時利用料金」という。)を納付し、又は当該一時利用料金相当分の回数券を提出しなければならない。

3 一時利用者が駐車券を紛失した場合において、入車時刻が確認できないときは、当該時刻の認定は、指定管理者が行う。

(平13規則54・平18規則59・一部改正)

第5条 削除

(平18規則59)

(定期利用の申請及び承認)

第6条 駐車場の定期利用をしようとする者は、定期利用申請書により、指定管理者に申請しなければならない。

2 指定管理者は、前項の規定による申請があった場合は、必要な審査を行い、承認することが適当と認めるときは定期利用承認書を、承認することが不適当と認めるときは定期利用不承認通知書を当該申請をした者に交付する。

3 条例第4条第3項に規定する定期利用の承認をする場合において優先することができる者の要件は、区内に住所を有する者で、次の各号のいずれかに該当するものとし、そのうちの優先順位は、当該各号に掲げる順序とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者で、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する身体障害程度等級表の肢体不自由(下肢及び体幹に限る。)であるもの

(2) 身体障害者手帳の交付を受けていない者で、前号に定める者と同程度の障害があると認められるもの

(3) 前2号に掲げる者以外の者

(平13規則54・平18規則59・一部改正)

(定期利用の方法)

第7条 駐車場の定期利用の承認を受けた者(以下「定期利用者」という。)は、定期駐車券の交付を受け、当月分の駐車場の定期利用に係る利用料金(以下「定期利用料金」という。)を前月の末日(指定管理者が別に期限を指定した場合は、当該指定した期限)までに指定管理者に納付しなければならない。ただし、二輪自動車及び原動機付自転車にあっては、利用を開始しようとする月の前月の末日(指定管理者が別に期限を指定した場合は、当該指定した期限)までに1箇月又は3箇月の定期利用料金を指定管理者に納付し、定期駐車券の交付を受けなければならない。

2 定期利用者は、駐車場の利用に当たっては、入車及び出車の際に定期駐車券を提示しなければならない。

3 定期利用者は、定期駐車券を紛失したときは、定期駐車券紛失届を指定管理者に提出しなければならない。この場合において、定期駐車券の再交付を受けようとするときは、定期駐車券再交付申請書により指定管理者に申請しなければならない。

4 指定管理者は、前項の規定による申請を承認したときは、当該申請者に定期駐車券を再交付する。

(平13規則54・平18規則59・一部改正)

第8条及び第9条 削除

(平18規則59)

(定期利用の承認の取消し)

第9条の2 指定管理者は、条例第14条の規定により定期利用の承認を取り消したときは、定期利用承認取消通知書により定期利用者に通知する。

(平13規則54・追加、平18規則59・一部改正)

(駐車日数の制限を超えた自動車等に対する措置)

第10条 指定管理者は、条例第11条に規定する駐車日数を超えて駐車している自動車等及び条例第14条の規定により定期利用の承認を取り消した日後に駐車している自動車等については、当該自動車等の利用者又は所有者にその引取りを請求することができる。

2 指定管理者は、前項の規定により引取りを請求した場合に、なお引取りがないときは、駐車場の管理上必要な限度において、当該自動車等を移動し、保管することができる。この場合において、移動場所その他必要な事項を当該自動車等の利用者又は所有者に通知し、又は駐車場内に掲示する。

3 指定管理者は、定期利用の承認を取り消した日後に駐車した期間における一時利用料金に相当する額、前項に規定する移動に要した費用の額及び前項に規定する保管をした期間における一時利用料金に相当する額を当該自動車等の利用者又は所有者から徴収することができる。

(平13規則54・平18規則59・一部改正)

(定期利用の廃止届)

第11条 定期利用者は、駐車場の利用をやめようとするときは、駐車場定期利用廃止届により指定管理者に届け出なければならない。

(平18規則59・全改)

(利用者の義務)

第12条 利用者は、駐車場の利用に当たっては、条例及びこの規則を守るとともに、指定管理者の指示に従わなければならない。

2 利用者は、駐車場に損害を与えたときは、直ちに指定管理者に届け出て、その指示に従わなければならない。

3 前項の規定による届出を受けた指定管理者は、その旨を区長に報告しなければならない。

(平18規則59・一部改正)

(利用料金の納付)

第13条 条例第17条第3項の規定により指定管理者が区に納付する額は、区長が別に定める方法により算定した額とする。

(平18規則59・全改)

(一時利用者以外の者からの利用料金の徴収)

第14条 条例第19条第3項の規定により一時利用者以外の者(以下「負担者」という。)から一時利用料金を徴収することができる場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。

(1) あらかじめ指定管理者と負担者との間で一時利用料金の徴収に関する事項について合意がされていること。

(2) 駐車券に表示する等の方法により、一時利用者の出車の際に一時利用料金を徴収すべき負担者の確認をすることができること。

(平18規則59・追加)

(利用料金の減額又は免除)

第15条 条例第20条の規定により利用料金の減額又は免除をする場合及びその額は、次のとおりとする。

(1) 第6条第3項第1号又は第2号の規定に該当する者が定期利用をする場合 定期利用料金の半額

(2) その他区長が特に必要があると認める場合 区長が必要と認める額

2 利用料金の減額又は免除を受けようとする者は、駐車場利用料金減額・免除申請書により指定管理者に申請しなければならない。

3 指定管理者は、前項の規定による申請があった場合は、必要な審査を行い、承認することが適当と認めるときは駐車場利用料金減額・免除承認書を、承認することが不適当と認めるときは駐車場利用料金減額・免除不承認通知書を当該申請をした者に交付する。

(平18規則59・追加)

(定期利用料金の還付)

第16条 条例第22条の規定により定期利用料金を還付する場合及びその額は、次のとおりとする。

(1) 定期利用者が駐車場の利用を取りやめた場合(当該取りやめた日において、定期駐車券の有効期間に残月数がある場合に限る。) 納付した定期利用料金を当該定期駐車券の有効期間の月数で除して得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、その端数を切り上げた額)に残月数を乗じて得た額

(2) 定期利用者が駐車場の休止により利用できなかった場合 納付した定期利用料金を当該定期利用ができる月当たりの日数で除して得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、その端数を切り上げた額)に休止により利用できなかった日数を乗じて得た額

2 定期利用料金の還付を受けようとする者は、定期利用料金還付請求書により指定管理者に請求しなければならない。

(平18規則59・追加)

(委任)

第17条 この規則における書類の様式は、区長の承認を得て指定管理者が別に定める。

2 前項に定めるものを除き、この規則の施行に関し必要な事項は、区長が別に定める。

(平18規則59・追加)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。ただし、第7条第1項の規定(定期使用料の納付に係る部分に限る。)は同年5月20日から、同条第2項及び第9条の規定は、同年6月1日から施行する。

(東京都葛飾区駐車場条例施行規則の一部改正)

2 東京都葛飾区駐車場条例施行規則(平成3年葛飾区規則第92号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成12年6月30日規則第90号)

この規則は、平成12年7月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第54号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日に限り、この規則による改正後の第1条中「午前零時」とあるのは、「午前6時」とする。

3 この規則の施行の際現に駐車場の一時利用をする者で、平成13年3月31日午後11時から翌日午前6時までの時間帯及びその前後それぞれ1時間以内において継続して駐車しているものの当該駐車時間に係る使用料の額については、なお従前の例による。

4 この規則の施行の際現に駐車場の定期利用の承認を受けている者は、この規則による改正後の葛飾区亀有南駐車場条例施行規則の規定により承認を受けた者とみなす。

(平成13年5月31日規則第64号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年12月12日規則第90号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後の利用について適用する。

(平成18年6月30日規則第59号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成21年7月31日規則第41号)

この規則は、平成21年8月1日から施行する。

葛飾区公共駐車場条例施行規則

平成8年3月29日 規則第66号

(平成21年8月1日施行)

体系情報
第14編 建設・生活環境/第5章
沿革情報
平成8年3月29日 規則第66号
平成12年6月30日 規則第90号
平成13年3月30日 規則第54号
平成13年5月31日 規則第64号
平成15年12月12日 規則第90号
平成18年6月30日 規則第59号
平成21年7月31日 規則第41号