○葛飾区公共駐車場条例
平成7年12月7日
条例第42号
(設置)
第1条 道路の安全かつ円滑な利用を図り、もって区民の生活環境の向上に寄与するため、葛飾区公共駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。
2 駐車場の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(平13条例34・平20条例29・一部改正)
(指定管理者による管理)
第1条の2 葛飾区長(以下「区長」という。)は、次に掲げる駐車場の管理に係る業務を、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。
(1) 駐車場の利用に関すること。
(2) 駐車場の維持管理に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める業務
(平17条例35・追加)
(指定管理者の資格)
第1条の3 指定管理者となることができるものは、法人その他の団体で、次の各号に掲げるすべての要件を備えるものとする。
(1) 区民の平等な利用が確保された駐車場の運営ができること。
(2) 駐車場の効用を最大限に発揮させる運営をし、かつ、その管理に係る経費の縮減を図ることができること。
(3) 前条各号に掲げる業務を安定して行う物的能力及び人的能力を有すること。
(平17条例35・追加)
(供用時間等)
第2条 駐車場の供用時間は、午前0時から午後12時までとする。
2 前項の供用時間内において、入車又は出車をすることができる時間は、葛飾区規則(以下「規則」という。)で定める。
(駐車できる自動車等)
第3条 駐車場に駐車させることができる車両(以下「自動車等」という。)は、別表第2のとおりとする。
2 指定管理者は、二輪自動車及び原動機付自転車についてその駐車場所を限定することができる。
3 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、別表第2に規定する車両以外の車両を駐車させることができる。
(平17条例35・平20条例29・一部改正)
(駐車場の利用方法等)
第4条 駐車場の利用方法は、次のとおりとする。
(1) 一時利用 1日1回又は時間を単位とする利用
(2) 定期利用 月を単位とする利用
2 定期利用をしようとする者は、規則で定める手続により指定管理者に申請し、その承認を受けなければならない。
3 指定管理者は、前項の承認をする場合において、規則で定める要件に該当する者を優先することができる。
(平17条例35・一部改正)
第5条から第10条まで 削除
(平17条例35)
(駐車日数の制限)
第11条 一時利用をする者は、同一の自動車等を引き続き1週間を超えて駐車させてはならない。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(平17条例35・一部改正)
(駐車の拒否)
第12条 次の各号のいずれかに該当する自動車等は、駐車させることができない。
(1) 駐車場の構造上駐車させることができないもの
(2) 発火性又は引火性の物品を積載しているもの
(3) 前2号に定めるもののほか、指定管理者が駐車場の管理上支障があると認めるもの
(平17条例35・一部改正)
(禁止行為)
第13条 駐車場を利用する者は、駐車場内で、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他の自動車等の駐車を妨げること。
(2) 駐車場の施設設備又は駐車中の自動車等を損傷すること。
(3) 前2号に定めるもののほか、駐車場の管理上支障を及ぼすこと又はそのおそれのある行為をすること。
2 第4条第2項の承認を受けた者は、定期利用をする権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(1) 偽りその他の不正な手段により承認を受けた場合
(3) 承認の条件に違反し、又は指定管理者の指示に従わない場合
(平17条例35・一部改正)
(損害賠償)
第15条 駐車場に損害を与えた者は、その損害に相当する額を賠償しなければならない。ただし、区長は、やむを得ない理由があると認めたときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(駐車場の休止)
第16条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、駐車場の全部又は一部を休止することができる。
(1) 災害その他の事故により駐車場の利用ができないとき。
(2) 駐車場の補修その他の管理上の必要により駐車場の利用ができないとき。
(3) 前2号に定めるもののほか、指定管理者が特に必要があると認めるとき。
2 指定管理者は、前項の規定による休止をしようとするときは、あらかじめ区長の承認を得なければならない。
(平17条例35・全改)
(利用料金)
第17条 駐車場の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)は、一時利用にあつては駐車時間1時間につき500円の範囲内において、定期利用にあっては1箇月につき5万円の範囲内において、あらかじめ区長の承認を得て、指定管理者が定める。
2 利用料金は、指定管理者の収入とする。
3 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、規則で定めるところにより、利用料金の一部を葛飾区に納付しなければならない。
(平17条例35・全改)
(回数券)
第18条 指定管理者は、あらかじめ区長の承認を得て、前条第1項に規定する一時利用に係る利用料金から割引をした額をもって回数券を発行することができる。
(平17条例35・全改)
(利用料金の納付時期等)
第19条 一時利用をする者は、出車の際に利用料金を指定管理者に納付しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、回数券の交付を受ける者は、交付の際に利用料金を指定管理者に納付しなければならない。
3 第1項の規定にかかわらず、指定管理者は、規則で定めるところにより、一時利用をした者以外の者から事後に利用料金を徴収することができる。
4 定期利用をする者は、第4条第2項の承認の後において規則で定める時期に利用料金を指定管理者に納付しなければならない。
(平17条例35・追加)
(利用料金の減額又は免除)
第20条 指定管理者は、規則で定めるところにより、利用料金を減額し、又は免除するものとする。
(平17条例35・追加)
(利用料金の不徴収)
第21条 次の各号のいずれかに該当する自動車等を駐車させる場合は、利用料金は徴収しない。
(1) 道路交通法第39条第1項に規定する緊急自動車
(2) 前号に定めるもののほか、区長が特に必要があると認める自動車等
(平17条例35・追加)
(利用料金の還付)
第22条 指定管理者は、規則で定めるところにより、既に納付された利用料金の全部又は一部を還付するものとする。
(平17条例35・追加)
2 前項の規定により区長が駐車場の管理に係る業務を行う場合にあっては、第3条第2項及び第3項、第4条第2項及び第3項、第11条ただし書、第12条第3号、第14条並びに第16条第1項中「指定管理者」とあるのは「区長」と、第17条第1項中「利用に係る料金(以下「利用料金」という。)」とあるのは「使用料」と、「、あらかじめ区長の承認を得て、指定管理者が」とあるのは「規則で」と、第18条中「指定管理者は、あらかじめ区長の承認を得て」とあるのは「区長は、必要があると認めるときは」と、「利用料金」とあるのは「駐車場の使用料」と、第19条第1項及び第2項中「利用料金を指定管理者に」とあるのは「駐車場の使用料を」と、同条第3項中「指定管理者」とあるのは「区長」と、「利用料金」とあるのは「駐車場の使用料」と、同条第4項中「利用料金を指定管理者に」とあるのは「駐車場の使用料を」と、第20条中「指定管理者は、規則で定めるところにより、利用料金」とあるのは「区長は、特別の理由かあると認めるときは、駐車場の使用料」と、第21条中「利用料金」とあるのは「駐車場の使用料」と、前条中「指定管理者」とあるのは「区長」と、「利用料金」とあるのは「駐車場の使用料」として、これらの規定を適用する。
(平17条例35・追加)
(委任)
第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平17条例35・旧第19条繰下)
付則
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成8年規則第61号で平成8年4月1日から施行。ただし、第1条から第3条まで、第4条第1項第1号、第7条から第16条まで及び第18条の規定は、平成8年4月9日から、第4条第1項第2号の規定は、平成8年6月1日から施行)
(東京都葛飾区駐車場条例の一部改正)
2 東京都葛飾区駐車場条例(平成3年葛飾区条例第36号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成13年3月30日条例第34号)
この条例は、葛飾区規則で定める日から施行する。
(平成13年規則第55号で平成13年5月1日から施行)
付則(平成17年6月23日条例第35号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成20年6月30日条例第29号)
この条例は、葛飾区規則で定める日から施行する。
(平成21年規則第40号で平成21年8月1日から施行)
別表第1(第1条関係)
(平20条例29・追加)
名称 | 位置 |
葛飾区亀有南駐車場 | 東京都葛飾区亀有三丁目26番3号 東京都葛飾区亀有五丁目34番17号 |
葛飾区金町南駐車場 | 東京都葛飾区金町六丁目2番1号 |
別表第2(第3条関係)
(平20条例29・追加)
駐車場の名称 | 自動車等 |
葛飾区亀有南駐車場 | (1) 普通自動車並びに小型自動車及び軽自動車(二輪自動車を含む。)で規則で定める大きさを超えないもの (2) 原動機付自転車 |
葛飾区金町南駐車場 | 普通自動車並びに小型自動車及び軽自動車(二輪自動車を除く。)で規則で定める大きさを超えないもの |
備考
1 この表において「普通自動車」、「小型自動車」及び「軽自動車」とは、それぞれ道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1に規定する普通自動車、小型自動車及び軽自動車をいう。
2 この表において「原動機付自転車」とは、道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車をいう。