○あき地の管理の適正化に関する条例施行規則
昭和45年12月14日
規則第51号
(目的)
第1条 この規則は、あき地の管理の適正化に関する条例(昭和45年12月葛飾区条例第34号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(勧告書)
第2条 条例第4条の規定に基づく勧告は、雑草除去勧告書によるものとする。
(平17規則62・一部改正)
(命令書)
第3条 条例第5条の規定に基づく命令は、雑草除去命令書によるものとする。
(平17規則62・一部改正)
(履行期限)
第4条 条例第5条の規定に基づく雑草の除去の履行期限は、20日以内とする。ただし、区長は、緊急な措置をとる必要があると認めるときは、期限を短縮することができる。
(身分証明書)
第5条 条例第8条の規定に基づく身分を証明する証票は、立入調査等身分証明書によるものとする。
(平17規則62・一部改正)
(委託)
第6条 条例第9条の規定に基づき所有者等が雑草の除去を委託しようとするときは、雑草除去委託申込書により申し込まなければならない。
(平17規則62・一部改正)
(費用)
第7条 前条の規定に基づき雑草の除去の委託を申し込む者は、当該申込みの際、委託料を納入しなければならない。ただし、区長が特別の事由があると認めるときは、受託後に委託料を納入させることができる。
2 前項の規定による委託料は、実費額とする。
(昭49規則4・昭50規則50・昭51規則30・一部改正)
(様式)
第8条 この規則における書類の様式は、区長が別に定める。
(平17規則62・追加)
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(中間省略)
付則(平成5年3月31日規則第51号)
(施行期日)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、第1条から第4条までの規定による改正前の葛飾区規則の規定により作成された様式の用紙で、現に残存するものは、必要な改定を加えたうえ、なお当分の間、使用することができる。
付則(平成17年8月30日規則第62号)
この規則は、平成17年9月1日から施行する。