○あき地の管理の適正化に関する条例

昭和45年12月14日

条例第34号

(目的)

第1条 この条例は、あき地の管理の適正化を図ることにより、生活環境を保全し、もって健康で安全な住民生活を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「あき地」とは、現に人の使用していない土地をいう。

2 この条例において「危険な状態」とは、雑草(かん木を含む。以下同じ。)が繁茂したまま放置されているため、住民の健康を害し、犯罪を発生させる等生活環境を著しくそこなうような状態をいう。

(所有者等の責務)

第3条 あき地の所有者または管理者(以下「所有者等」という。)は、当該あき地を危険な状態にならないよう常に適正に管理しなければならない。

(勧告)

第4条 区長は、あき地が危険な状態にあると認めるときは、当該あき地の所有者等に対し、期限を定めて、雑草を除去すべきことを勧告することができる。

(措置命令)

第5条 区長は、前条の規定による勧告をうけた者がこれに従わないときは、期限を定めて、雑草を除去することを命ずることができる。

(代執行)

第6条 区長は、前条の規定による措置命令をうけた者がこれを履行しないときは、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の規定により、自ら当該あき地の雑草を除去し、または第三者にこれを行なわせ、その費用を所有者等から徴収することができる。

(立入調査)

第7条 区長は、前3条の規定による勧告もしくは措置命令または代執行を行なうため必要があると認めるときは、職員をしてあき地に立ち入って調査させ、または関係人に質問させることができる。

(身分証明書)

第8条 前条の規定に基づく立入調査等を行なう職員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(雑草の除去の委託)

第9条 あき地の所有者等は、自ら雑草を除去することができないときは、区長にこれを委託することができる。

2 前項の委託について必要な事項は、規則で定める。

(委任)

第10条 前条第2項に定めるものを除くほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

あき地の管理の適正化に関する条例

昭和45年12月14日 条例第34号

(昭和45年12月14日施行)

体系情報
第14編 建設・生活環境/第3章 環境保全
沿革情報
昭和45年12月14日 条例第34号