○葛飾区水洗便所助成条例施行規則

昭和52年10月1日

規則第44号

(目的)

第1条 この規則は、葛飾区水洗便所助成条例(昭和52年葛飾区条例第37号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(平15規則69・一部改正)

(助成金の交付申請)

第2条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、水洗便所助成金交付申請書(以下「助成金交付申請書」という。)を東京都下水道局水洗便所助成規程(昭和46年東京都下水道局管理規程第21号)に基づく助成金(以下「都の助成金」という。)の交付額確定通知を受けた日から60日以内に区長に提出しなければならない。

2 前項の助成金交付申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 都の助成金の交付額確定通知書又はその写し

(2) その他区長が必要と認める書類

(平15規則69・一部改正)

(助成金の交付決定)

第3条 区長は、前条の規定により申請があったときは、助成金交付申請書及び添付書類を審査したうえ、助成金の交付の可否を決定する。

2 区長は、前項の規定により、助成金の交付を決定したときは、水洗便所助成金交付決定通知書により、交付ができないと決定したときは、通知書により申請者に通知する。

(平15規則69・一部改正)

(助成金の請求手続)

第4条 前条第2項の規定により助成金の交付決定通知を受けた申請者は、その通知を受けた日から20日以内に水洗便所助成金請求書を区長に提出しなければならない。

(平15規則69・一部改正)

(決定の取消し)

第5条 区長は、申請者が次の各号の一に該当するときは、助成金の交付の決定を取り消すことができる。

(1) 都の助成金の交付の決定が取り消されたとき。

(2) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。

(3) 助成金を当該水洗便所設備工事以外に使用したとき。

(4) 前各号のほか、条例この規則又は区長の指示に違反したとき。

(助成金の返還)

第6条 区長は、前条の規定により、助成金の交付決定を取り消した場合において、既に助成金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずる。

(加算金及び延滞金)

第7条 申請者は、前条の規定により、助成金の返還を命じられたときは、その命令に係る助成金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該助成金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

2 申請者は、助成金の返還を命じられた場合において、その納期日までに納付しなかったときは、前項の加算金のほかに納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

3 前2項に規定する年当たりの割合は、じゆん年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(様式)

第8条 この規則における書類の様式は、区長が別に定める。

(平15規則69・追加)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年6月1日規則第65号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年7月7日規則第69号)

この規則は、公布の日から施行する。

葛飾区水洗便所助成条例施行規則

昭和52年10月1日 規則第44号

(平成15年7月7日施行)

体系情報
第14編 建設・生活環境/第2章 道路・河川・溝渠等
沿革情報
昭和52年10月1日 規則第44号
平成元年6月1日 規則第65号
平成15年7月7日 規則第69号