○葛飾区水洗便所助成条例

昭和52年10月1日

条例第37号

(目的)

第1条 この条例は、区内において下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号に規定する処理区域内のくみ取り便所を水洗便所に改造する者(以下「改造者」という。)に助成金を交付することにより水洗便所の普及促進を図り、もって区民の生活環境の向上に資することを目的とする。

(助成金の交付要件)

第2条 助成金は、次の各号に掲げる要件を備えている者に対して交付する。

(1) 東京都下水道局水洗便所助成規程(昭和46年東京都下水道局管理規程第21号)第4条第1項第1号又は第2号の規定により助成金を交付されていること。

(2) 区内に住所を有すること。

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、改造者の行う工事のうち1件に限り5万円以内とする。

(平3条例17・一部改正)

(委任)

第4条 この条例の施行について必要な事項は、葛飾区規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年3月20日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、現に交付の申請をしている者に係る助成金の額については、なお従前の例による。

葛飾区水洗便所助成条例

昭和52年10月1日 条例第37号

(平成3年3月20日施行)

体系情報
第14編 建設・生活環境/第2章 道路・河川・溝渠等
沿革情報
昭和52年10月1日 条例第37号
平成3年3月20日 条例第17号