○葛飾区私道整備助成条例

昭和55年3月14日

条例第14号

東京都葛飾区私道整備に関する条例(昭和42年3月葛飾区条例第14号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、区内の私道を整備する者に対し、助成金の交付を行うことにより、私道の整備促進を図り、もって区民の生活環境の向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公道 道路法(昭和27年法律第180号)に定める道路及び敷地が公有地で一般交通の用に供されている道路をいう。

(2) 私道 敷地が私有地で現に一般交通の用に供されている道路をいう。

(助成の要件)

第3条 助成の対象となる私道は、幅員が1.2メートル以上のもの又は葛飾区私道排水設備助成条例(昭和57年3月葛飾区条例第20号。以下「排水設備助成条例」という。)に基づき助成金の交付を受け排水設備を設置したものであって、次の各号の一に該当するものとする。

(1) 道路の両端が公道又は幅員1.2メートル以上の通り抜けできる私道に接しているもの

(2) 道路の一端が公道又は幅員1.2メートル以上の私道に接しているもので、その道路の利用戸数が2戸以上のもの

2 前項に定めるもののほか、区長が、公益上その他の理由により、私道を整備することが適当であると認める場合には、助成することができる。

(昭57条例15・昭59条例21・一部改正)

(整備の内容)

第4条 助成の対象となる私道整備の内容は、次の各号に掲げるものとする。ただし、排水設備助成条例に基づき助成金の交付を受け、排水設備を設置した区間については、第2号の規定は適用しない。

(1) 簡易な舗装

(2) 路面の排水施設

(助成金の額)

第5条 私道整備の助成額は、予算の範囲内において、葛飾区規則(以下「規則」という。)で定めるものとする。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(中間省略)

(昭和59年3月14日条例第21号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

葛飾区私道整備助成条例

昭和55年3月14日 条例第14号

(昭和59年3月14日施行)

体系情報
第14編 建設・生活環境/第2章 道路・河川・溝渠等
沿革情報
昭和55年3月14日 条例第14号
昭和57年 条例第15号
昭和59年3月14日 条例第21号