○葛飾区私道排水設備助成条例
昭和57年3月11日
条例第20号
東京都葛飾区私道排水設備助成条例(昭和52年4月葛飾区条例第17号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、区内における下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第2条第8号に規定する処理区域内の私道に、排水設備を設置し、又は改修する者に対し、私道排水設備助成金(以下「助成金」という。)の交付を行うため必要な事項を定めることにより、水洗便所の普及促進を図り、併せて区民の生活環境の向上に資することを目的とする。
(平29条例13・一部改正)
(助成金の交付要件)
第2条 助成金は、次の各号のいずれかに該当する排水設備を設置する者に対して交付する。
(1) 排水設備に下水を排除することができる戸数が2戸以上あるもので、次の要件を備えているものであること。
ア 排水設備は、下水を排除するために私道に設けられる施設で、葛飾区規則(以下「規則」という。)で定める設置基準に適合するものであること。
イ 排水設備を設置する私道は、道路法(昭和27年法律第180号)第3条に規定する道路及び葛飾区区有通路条例(昭和52年葛飾区条例第24号)第3条に規定する区有通路以外の道路で、幅員が1.2メートル以上であり、現に一般の通行の用に供されているものであること。
ウ 当該排水設備の設置が完了した後速やかにくみ取便所を水洗便所に改造するものであること。
エ 助成金の交付の申請をしようとする者が、当該私道の所有者又は排水設備の設置について権原を有するものであること。
オ 法第9条第2項の規定に基づき、東京都が公示した下水の処理を開始すべき日から起算して3年以内に助成金の交付の申請をしたものであること。
(2) 前号に定めるもののほか、葛飾区長(以下「区長」という。)が公益上その他特別の事情があると認めたものであること。
(2) 区長が老朽化のためその使用に著しい支障があると認めたものであること。
(昭59条例22・平29条例13・一部改正)
(助成金の額)
第3条 助成金の額は、予算の範囲内において、規則で定めるものとする。
(助成金の交付手続)
第4条 助成金の交付を受けようとする者は、規則で定める手続により区長に申請し、その決定を受けなければならない。
(決定の取消し等)
第5条 区長は、助成金の交付の決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、助成金の交付の決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他の不正な手段により助成金の交付を受けたとき。
(2) 助成金を工事の資金以外に使用したとき。
(3) 第2条第1号アに定める設置基準に適合する排水設備を設置しなかったとき。
(4) 工事の中止又は廃止の届出があったとき。
(5) 前各号に定めるもののほか、区長の指示に従わなかったとき。
2 区長は、助成金の交付の決定後、助成金の交付の決定を受けた者に第2条に定める交付要件に関する事情の変更が生じたときは、助成金の交付の決定を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。
(平29条例13・一部改正)
(助成金の返還)
第6条 区長は、前条の規定により助成金の交付の決定を取り消した場合において、既に助成金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずる。
(加算金及び延滞金)
第7条 前条の規定により助成金の返還を命じられた者は、その命令に係る助成金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該助成金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
2 助成金の返還を命じられた者が、その納期日までに納付しなかったときは、前項の加算金のほかに納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
3 前2項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
付則(昭和59年3月14日条例第22号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
付則(平成29年3月27日条例第13号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。