○葛飾区道路監理員の設置に関する規程

平成13年3月30日

訓令第16号

都市整備部

(趣旨)

第1条 この規程は、葛飾区道路監理員の設置に関する規則(平成13年葛飾区規則第47号。以下「規則」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(監理員)

第2条 区長は、次に掲げる職にある者を道路監理員(以下「監理員」という。)に任命する。

(1) 交通・都市施設担当部長

(2) 都市整備部調整課長

(3) 都市整備部道路管理課の課長及び係長

(4) 都市整備部道路補修課の課長及び係長

(5) 道路保全事務所長

2 前項に定める者のほか、区長は、必要に応じて都市整備部所属職員のうちから監理員を命ずることができる。

(平16訓令5・平17訓令23・平21訓令23・平28訓令9・平31訓令9・一部改正)

(職務)

第3条 監理員は、区が管理する道路及びその附属物並びに道路予定地に係る道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)の規定に違反する行為(規則第3条に規定する権限(以下「権限」という。)により制限等をすることができるものに限る。以下「違法行為」という。)を発見したときは、直ちに必要な事項を調査確認し、及び調査票を作成して違法行為及びその状況を明らかにしなければならない。

2 前項の調査票には、必要に応じて違法行為及びその状況の写真を添付するものとする。

(平26訓令10・一部改正)

(職務の執行)

第4条 監理員は、自己の権限により必要な措置を行うときは、命令書を交付して行うものとする。この場合において、交通・都市施設担当部長の職にある監理員以外の監理員は、交通・都市施設担当部長の承認を受けなければならない。

2 監理員は、前項の命令書を交付しようとするときは、あらかじめ違法行為を行った者に対し、意見の聴取を行わなければならない。ただし、道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

(平16訓令5・平17訓令23・平26訓令10・平31訓令9・一部改正)

第5条 監理員は、第3条に規定する職務を行う場合において、直ちに前条に規定する手続を行うことが適当でないと認めたときは、口頭又は注意書若しくは勧告書による指導を行うものとする。

(関係機関への連絡)

第6条 監理員は、道路管理上の措置を必要と認めた場合において、当該措置が自己の権限に属しないときは、速やかに関係機関に連絡しなければならない。

(証票の携帯等)

第7条 監理員は、その職務を行うに当たっては、その身分を示す腕章を着用し、かつ、法第71条第6項に規定する証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを呈示しなければならない。

(報告)

第8条 課長の職にある監理員は、毎年度3月31日までに当該課長が所管する課に所属する監理員の職務執行状況を取りまとめ、職務執行状況報告書により交通・都市施設担当部長に報告しなければならない。

(平16訓令5・平17訓令23・平31訓令9・一部改正)

(様式)

第9条 この規程における書類の様式は、交通・都市施設担当部長が別に定める。

(平16訓令5・平17訓令23・平31訓令9・一部改正)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日訓令第23号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

葛飾区道路監理員の設置に関する規程

平成13年3月30日 訓令第16号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第14編 建設・生活環境/第2章 道路・河川・溝渠等
沿革情報
平成13年3月30日 訓令第16号
平成16年4月1日 訓令第5号
平成17年4月12日 訓令第23号
平成21年3月31日 訓令第23号
平成26年7月1日 訓令第10号
平成28年4月1日 訓令第9号
平成31年4月1日 訓令第9号