○葛飾区道路監理員の設置に関する規則

平成13年3月30日

規則第47号

(設置)

第1条 道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第71条第4項の規定に基づき、葛飾区道路監理員(以下「監理員」という。)を置く。

(任命)

第2条 監理員は、都市整備部所属職員のうちから区長が任命する。

(平16規則19・一部改正)

(権限)

第3条 監理員は、法第46条第2項並びに法第71条第4項及び第5項(法第91条第2項において準用する場合を含む。)に規定する権限を行うものとする。

(平26規則56・一部改正)

(委任)

第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、区長が別に定める。

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年3月22日規則第19号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成26年12月26日規則第56号)

この規則は、平成27年1月5日から施行する。

葛飾区道路監理員の設置に関する規則

平成13年3月30日 規則第47号

(平成27年1月5日施行)

体系情報
第14編 建設・生活環境/第2章 道路・河川・溝渠等
沿革情報
平成13年3月30日 規則第47号
平成16年3月22日 規則第19号
平成26年12月26日 規則第56号