○葛飾区営住宅条例施行規則

平成10年3月9日

規則第4号

葛飾区営住宅条例施行規則(平成4年葛飾区規則第6号)の全部を改正する。

目次

第1章 区営住宅等の整備基準(第1条―第1条の13)

第1章の2 区営住宅の管理(第1条の14―第36条)

第2章 公営住宅法第45条第1項の規定に基づく社会福祉事業等への活用(第37条―第45条)

第3章 駐車場の管理(第46条―第65条)

第4章 補則(第66条―第68条)

付則

第1章 区営住宅等の整備基準

(平25規則36・追加)

(整備基準)

第1条 葛飾区営住宅条例(平成9年葛飾区条例第42号。以下「条例」という。)第3条の2第4項に規定する葛飾区規則(以下「規則」という。)で定める区営住宅等(区営住宅及び共同施設をいう。以下この章において同じ。)の整備に関する基準は、この章に定めるところによる。

(平25規則36・追加)

(位置の選定)

第1条の2 区営住宅等の敷地(以下この章において「敷地」という。)の位置は、災害の発生のおそれが多い土地及び公害等により居住環境が著しく阻害されるおそれがある土地を可能な限り避け、かつ、通勤、通学、日用品の購買その他入居者の日常生活の利便を考慮して選定するものとする。

(平25規則36・追加)

(敷地の安全等)

第1条の3 敷地が地盤の軟弱な土地、崖崩れ又は出水のおそれがある土地その他これらに類する土地であるときは、当該敷地に地盤の改良、擁壁の設置等安全上必要な措置を講じるものとする。

2 敷地には、雨水及び汚水を有効に排出し、又は処理するために必要な施設を設けるものとする。

(平25規則36・追加)

(住棟等の基準)

第1条の4 住棟その他の建築物は、敷地内及びその周辺の地域の良好な居住環境を確保するために必要な日照、通風、採光、開放性及びプライバシーの確保、災害の防止、騒音等による居住環境の阻害の防止等を考慮して配置するものとする。

(平25規則36・追加)

(住宅の基準)

第1条の5 住宅には、防火、避難及び防犯のための適切な措置を講じるものとする。

2 住宅には、外壁、窓等を通しての熱の損失の防止その他の住宅に係るエネルギーの使用の合理化を適切に図るための措置を講じるものとする。

3 住宅の床及び外壁の開口部には、当該部分の遮音性能の確保を適切に図るための措置を講じるものとする。

4 住宅の構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第3号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。以下同じ。)及びこれと一体的に整備される部分には、当該部分の劣化の軽減を適切に図るための措置を講じるものとする。

5 住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管には、構造耐力上主要な部分に影響を及ぼすことなく点検及び補修を行うことができるための措置を講じるものとする。

(平25規則36・追加)

(住戸の基準)

第1条の6 区営住宅の1戸の床面積の合計(共同住宅においては、共用部分の床面積を除く。)は、25平方メートル以上とする。ただし、共用部分に共同して利用するのに適した台所及び浴室を設ける場合は、この限りでない。

2 区営住宅の各住戸には、台所、水洗便所、洗面設備及び浴室並びにテレビジョン受信の設備及び電話配線を設けるものとする。ただし、共用部分に共同して利用するのに適した台所又は浴室を設けることにより、各住戸に台所又は浴室を設ける場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、各住戸に台所又は浴室を設けることを要しない。

3 区営住宅の各住戸には、居室内における化学物質の発散による衛生上の支障の防止を図るための措置を講じるものとする。

(平25規則36・追加)

(住戸内の各部)

第1条の7 住戸内の各部には、移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置その他の高齢者等が日常生活を支障なく営むことができるための措置を講じるものとする。

(平25規則36・追加)

(共用部分)

第1条の8 区営住宅の通行の用に供する共用部分には、高齢者等の移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置を講じるものとする。

(平25規則36・追加)

(附帯施設)

第1条の9 敷地内には、必要な自転車置場、物置、ごみ置場等の附帯施設を設けるものとする。

2 前項の附帯施設は、入居者の衛生、利便等及び良好な居住環境の確保に支障が生じないように考慮するものとする。

(平25規則36・追加)

(集会所)

第1条の10 集会所の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟の配置等に応じて、入居者の利便を確保したものとする。

(平25規則36・追加)

(広場及び緑地)

第1条の11 広場及び緑地の位置及び規模は、良好な居住環境の維持増進に資するように考慮するものとする。

(平25規則36・追加)

(通路)

第1条の12 敷地内の通路は、敷地の規模及び形状、住棟等の配置並びに周辺の状況に応じて、日常生活の利便、通行の安全、災害の防止、環境の保全等に支障がないような規模及び構造で合理的に配置するものとする。

2 通路における階段は、高齢者等の通行の安全に配慮し、必要な補助手すり又は傾斜路を設けるものとする。

(平25規則36・追加)

(整備基準の細目)

第1条の13 この章に定めるもののほか、区営住宅等の整備基準に関し必要な事項は、葛飾区長(以下「区長」という。)が別に定める。

(平25規則36・追加)

第1章の2 区営住宅の管理

(平25規則36・旧第1章繰下)

(使用申込手続)

第1条の14 条例第4条の規定により区営住宅の使用許可を受けようとする者は、区営住宅使用申込書により区長に申請しなければならない。

2 区長は、前項の申込書のほかに、使用申込者に対し、本人及びその同居予定者に係る次に掲げる書類を区長が指定する日までに提示し、又は提出させることができる。

(1) 住民票の写しその他居住を証明する書類

(2) 婚姻(予約を含む。)を証明する書類

(3) 住宅に困窮していることを証明する書類

(4) 地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第1号に規定する市町村民税(同法第1条第2項において準用する同法第5条第2項第1号に規定する特別区民税を含む。)に係る課税証明書その他の収入を証明する書類

(5) その他区長が必要と認めた書類

(平12規則29・平24規則51・一部改正、平25規則36・旧第1条繰下・一部改正)

(公募の方法)

第2条 条例第5条の規定により区営住宅の使用者(以下この章において「使用者」という。)の公募を行うときは、次に掲げる事項のうち必要な事項を区広報に掲載するほか、適宜の方法により行うものとする。

(1) 名称、所在地、構造及び規模

(2) 募集戸数

(3) 使用料

(4) 使用者の資格

(5) 申込期日

(6) その他必要な事項

(単身使用者に係る区営住宅の規格)

第3条 条例第6条第5項ただし書の葛飾区規則(以下「規則」という。)で定める規格は、住戸専用面積が39平方メートル未満の規模とする。

(平12規則110・一部改正)

(抽選の方法等)

第4条 条例第8条第1項の規定により区営住宅の使用予定者(以下この章において「使用予定者」という。)の決定について抽選を行う場合は、公開して行うものとする。

2 前項に規定するもののほか、抽選の方法等については、区長が別に定める。

(住宅交換の申請)

第5条 条例第9条第9号の規定により使用者が相互に入れ替わることを希望するとき又は同条第10号の規定により使用者と葛飾区シルバーピア住宅条例(平成9年葛飾区条例第37号)第2条第1号に規定するシルバーピア住宅を使用している者が相互に入れ替わることを希望するときは、区営住宅交換申請書により区長に申請しなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請があった場合は、これを審査し、許可することを適当と認めたときは区営住宅交換許可書により、許可することを不適当と認めたときは区営住宅交換不許可通知書により申請者に通知するものとする。

(使用予定者等への通知)

第6条 条例第8条条例第9条条例第9条の2又は条例第11条第2項の規定により使用予定者と決定した者に対しては区営住宅使用予定者決定通知書により、使用予定者とならなかった者に対しては区営住宅使用資格非該当通知書により通知する。

2 条例第11条第1項の規定により、補欠者と決定した者に対しては、区営住宅使用予定補欠者決定通知書により通知する。

(平12規則93・一部改正)

(請け書)

第7条 条例第12条第1項第1号に規定する請け書は、区営住宅使用者請け書によるものとする。

(令2規則8・旧第8条繰上・一部改正)

(連絡先変更届等)

第8条 使用者は、区営住宅使用者請け書に記載された連絡先を他の者に変更しようとするときは、連絡先変更届により区長に届け出なければならない。

2 使用者は、区営住宅使用者請け書又は連絡先変更届に記載された連絡先の住所、氏名又は電話番号に変更があったときは、直ちに区長に通知しなければならない。

(令2規則8・追加)

(使用手続の延期申請)

第9条 使用予定者は、やむを得ない事情により、区長が指定する日までに条例第12条第1項に規定する手続をすることができないときは、区営住宅使用手続延期申請書により区長に申請しなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請があった場合は、これを審査し、承認することを適当と認めたときは区営住宅使用手続延期承認書により、承認することを不適当と認めたときは区営住宅使用手続延期不承認通知書により申請者に通知するものとする。

(使用許可書の交付)

第10条 条例第12条第3項の規定による区営住宅の使用の許可の通知は、区営住宅使用許可書を交付して行うものとする。

(使用予定者の決定取消し)

第11条 区長は、条例第12条第4項の規定により使用予定者の決定を取り消した場合は、区営住宅使用予定者決定取消通知書により通知するものとする。

(使用開始の延期申請)

第12条 使用者は、やむを得ない事情により、条例第12条第5項に規定する期間内に区営住宅の使用を開始することができないときは、区営住宅使用開始延期申請書により区長に申請しなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請があった場合は、これを審査し、承認することを適当と認めたときは区営住宅使用開始延期承認書により、承認することを不適当と認めたときは区営住宅使用開始延期不承認通知書により申請者に通知するものとする。

(入居届の提出)

第13条 使用者は、区営住宅の使用開始の日から30日以内に、入居届を区長に提出しなければならない。

2 前項の入居届には、使用者及び同居者の住民票の写しを添付しなければならない。

(平12規則29・一部改正)

(使用料の通知)

第14条 区長は、条例第13条第1項の規定により毎年度算定した使用料の額その他必要な事項を区営住宅収入認定通知書兼使用料通知書により使用者に通知する。

(算定数値)

第15条 条例第13条第2項の規定により事業主体が定める数値は、0.5以上1.3以下の数値の範囲内で区長が別に定める。

(平21規則2・一部改正)

(日割計算の方法)

第16条 条例第14条第3項(条例第18条第3項において準用する場合を含む。)の規定による区営住宅の使用料(条例第15条又は条例第16条の規定による使用料の減額を受けている場合には、減額後の使用料をいう。)の日割計算の方法は、その月の使用料の額を30で除して得た額に使用日数を乗じるものとする。

2 前項の場合において、計算した額に10円未満の端数があるときは、端数を切り捨てる。同項に規定する計算以外の日割計算において、端数があるときも、同様とする。

(使用料減免の基準)

第17条 条例第15条第1項(第2号を除く。)の規定により区長が区営住宅の使用料を減額し、又は免除する場合の基準は、次のとおりとする。

(1) 使用者及び同居者の収入(条例第2条第3号に規定する収入及び区長が別に定める収入の合計をいう。次号並びに次項及び第3項において同じ。)の合計額が6万5,000円以下であること。

(2) 使用者又は同居者が疾病により長期にわたり療養を要し、又は災害により容易に回復し難い損害を受けたため、特に費用を要する場合で、そのために要する費用として区長が認定した額を使用者及び同居者の収入の合計額から控除して得た額が6万5,000円以下であること。

(3) 前2号に準ずると区長が認めた特別の事情があること。

2 区長は、前項各号のいずれかに該当する使用者に対しては、次の表の左欄に掲げる使用者及び同居者の収入の合計額に応じて、それぞれ右欄に掲げる減額率を区営住宅の使用料に乗じて得た額を当該使用料から減額するものとする。

使用者及び同居者の収入の合計額

減額率

18,000円以下の場合

0.5

18,000円を超え30,000円以下の場合

0.4

30,000円を超え42,000円以下の場合

0.3

42,000円を超え54,000円以下の場合

0.2

54,000円を超え65,000円以下の場合

0.1

3 区長は、前項の規定にかかわらず、第1項各号のいずれかに該当する使用者のうち、前項の減額率が0.5であり、かつ、使用者及び同居者の収入の合計額が区長が別に定める額以下で、次の各号のいずれかに該当するものに対して、区営住宅の使用料に0.75を乗じて得た額を当該使用料から減額するものとする。

(1) 使用者が学齢に達しない幼児又は学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(幼稚園及び大学を除く。)、同法第124条に規定する専修学校若しくは同法第134条に規定する各種学校に就学している2人以上の20歳未満の婚姻していない者(高等学校若しくは中等教育学校を卒業した後又は専修学校の高等課程を修了した後に専修学校又は各種学校に就学している者を除く。)を扶養している配偶者又は条例第6条第1項に規定するパートナーシップ関係の相手方(以下「パートナーシップ関係の相手方」という。)のない者である場合

(2) 使用者又は同居者のうち1人が65歳以上であり、主としてその者の収入によって当該世帯の生計を支えている場合

(3) 使用者又は同居者のうち1人が東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則(平成12年東京都規則第94号)別表第1、別表第3若しくは別表第5に掲げる疾病又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5に規定する厚生労働大臣が定める慢性疾患にかかっている者である場合

(4) 使用者又は同居者のうち1人が公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号)第4条第4項の規定により公害医療手帳の交付を受けている者又は大気汚染に係る健康障害者に対する医療費の助成に関する条例(昭和47年東京都条例第117号)第2条に規定する疾病にかかっている者である場合

(5) 使用者又は同居者のうち1人が身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により交付を受けた身体障害者手帳に身体上の障害がある者として記載されている者で当該手帳に記載されている身体上の障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級若しくは2級のもの、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者で当該手帳に記載されている精神障害の程度が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項の表の1級若しくは2級のもの又は東京都愛の手帳交付要綱(昭和42年3月20日42民児精発第58号副知事決定)第5条の規定により愛の手帳の交付を受けている者で当該手帳に記載されている知的障害の程度が同要綱別表第1の1度から3度までのものである場合

4 区長は、前2項の規定にかかわらず、当該区営住宅の使用料を、生活保護法(昭和25年法律第144号)による住宅扶助を受けている使用者に対してはその住宅扶助を受けている額に、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による住宅支援給付を受けている使用者に対してはその住宅支援給付を受けている額にそれぞれ減額するものとする。

5 区長は、第2項及び第3項の規定にかかわらず、災害により容易に回復することが困難な損害を受け、生活困窮の状況に至った者等特に必要があると認めた者に対しては、区営住宅の使用料を免除するものとする。

6 区長は、条例第15条第1項第2号に該当する使用者に対しては、次の各号に掲げる事由に応じ、当該各号に定める額を区営住宅の使用料の額(条例第15条第1項(第2号を除く。)条例第16条又は条例第16条の2の規定による使用料の減額を受けている場合には、減額後の使用料の額をいう。以下この項において同じ。)から減額するものとする。

(1) 区営住宅の全部を使用できなかったとき。当該月の使用料の額を30で除して得た額に、使用できなかった日数を乗じて得た額

(2) 区営住宅の一部を使用できなかったとき。当該月の使用料の額を30で除して得た額に、使用できなかった日数を乗じて得た額に2分の1を乗じて得た額

7 条例第15条第2項の特別の事情があると認めた場合とは、収入の額が条例第6条第1項第4号ウに規定する額以下で、かつ、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。

(1) 使用者が学齢に達しない幼児又は学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園及び大学を除く。)、同法第124条に規定する専修学校若しくは同法第134条に規定する各種学校に就学している2人以上の20歳未満の婚姻していない者(高等学校若しくは中等教育学校を卒業した後又は専修学校の高等課程を修了した後に専修学校又は各種学校に就学している者を除く。)を扶養している配偶者又はパートナーシップ関係の相手方のない者である場合

(2) 使用者又は同居者のうち1人が65歳以上で、かつ、疾病等のため常時就床の状況にある者で介護を必要とするものである場合

(3) 使用者又は同居者のうち1人が東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則別表第1、別表第3若しくは別表第5に掲げる疾病又は児童福祉法第21条の5に規定する厚生労働大臣が定める慢性疾患にかかっている者で、常時介護を必要とするものである場合

(4) 使用者又は同居者のうち1人が公害健康被害の補償等に関する法律第4条第4項の規定により公害医療手帳の交付を受けている者又は大気汚染に係る健康障害者に対する医療費の助成に関する条例第2条に規定する疾病にかかっている者で、常時介護を必要とするものである場合

(5) 使用者又は同居者のうち1人が身体障害者福祉法第15条第4項の規定により交付を受けた身体障害者手帳に身体上の障害がある者として記載されている者で当該手帳に記載されている身体上の障害の程度が身体障害者福祉法施行規則別表第5号の1級若しくは2級のもの、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者で当該手帳に記載されている精神障害の程度が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項の表の1級若しくは2級のもの又は東京都愛の手帳交付要綱第5条の規定により愛の手帳の交付を受けている者で当該手帳に記載されている知的障害の程度が同要綱別表第1の1度から3度までのもので、介護を必要とするものである場合

8 区長は、前項各号のいずれかに該当する使用者に対しては、区営住宅の使用料の額をその2分の1の額に減額するものとする。

9 第2項から第5項まで又は前項の規定により行う使用料の減額又は免除の期間は、1年を超えない範囲内で区長が事情を考慮して認めた期間とする。

(平11規則40・平12規則93・平12規則110・平18規則39・平19規則69・平20規則67・平26規則41・令5規則41・一部改正)

(使用料の徴収猶予の要件等)

第18条 条例第15条第1項の規定により区長が区営住宅の使用料の徴収を猶予する場合は、使用者の使用料の支払能力が6箇月以内に回復すると認められる場合とする。

2 使用料の徴収を猶予する期間は、6箇月を超えない範囲内で区長が認めた期間とする。

3 条例第15条第1項の規定により使用料の徴収猶予の承認を受けた使用者は、徴収猶予の期間満了後6箇月以内に当該使用料を完納しなければならない。

(使用料の減免及び徴収猶予の申請等)

第19条 使用者は、条例第15条第1項又は第2項の規定により、使用料の減免を受けようとするときは区営住宅使用料等減免申請書により、徴収猶予を受けようとするときは区営住宅使用料等徴収猶予申請書により区長に申請しなければならない。

2 区長は、前項の規定による減免の申請があった場合は、これを審査し、減免することを適当と認めたときは区営住宅使用料等減免承認書により、減免することを不適当と認めたときは区営住宅使用料等減免不承認通知書により申請者に通知するものとする。

3 区長は、第1項の規定による徴収猶予の申請があった場合は、これを審査し、徴収を猶予することを適当と認めたときは区営住宅使用料等徴収猶予承認書により、徴収を猶予することを不適当と認めたときは区営住宅使用料等徴収猶予不承認通知書により申請者に通知するものとする。

(使用料の還付)

第20条 使用者は、条例第15条第5項の規定により使用料の還付を受けようとするときは、区営住宅使用料還付請求書により区長に請求しなければならない。

2 区長は、前項の規定による請求があったときは、区営住宅使用料還付通知書により通知するものとする。

(特別減額通知)

第21条 区長は、条例第16条又は条例第16条の2の規定により使用料を減額する場合は、区営住宅使用料特別減額通知書により通知するものとする。

(平12規則93・一部改正)

(保証金の減免等)

第22条 条例第19条第5項において準用する条例第15条第1項(第2号を除く。)から第4項までの規定により行う保証金の減免及び徴収猶予については、第17条(第6項を除く。)から第19条までの規定を準用する。

(同居の許可)

第23条 条例第22条第1項の規定により区長が区営住宅の同居を許可する場合は、当該使用者に係る同居後の収入が、条例第6条第1項第4号に規定する金額以下であり、かつ、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 同居しようとする者が使用者又は同居者と婚姻(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をした者である場合又は養子縁組をした者である場合

(2) 同居しようとする者が使用者又は同居者のパートナーシップ関係の相手方である場合

(3) 同居しようとする者が使用者の1親等の血族又は姻族であり、かつ、次のいずれかに該当する場合

 同居しようとする者が使用者の扶養親族(所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第34号の扶養親族をいう。以下同じ。)である場合又は使用者が同居しようとする者の扶養親族である場合で、現に住宅に困窮する者であるとき。

 同居しようとする者が高齢者、身体障害者等に該当する場合で、使用者と同居しなければ生活の維持が困難であると認められるとき。

2 前項の規定にかかわらず、区長は、同居しようとする者が使用者又は同居者の介護その他特別の事情により使用者と同居する必要があると認めた場合は、期限を付けて同居を許可することができる。

3 条例第22条第1項の規定により入居の際の同居者以外の者を新たに同居させようとする使用者は、区営住宅同居申請書により区長に申請しなければならない。

4 区長は、前項の規定による申請があった場合は、これを審査し、許可することを適当と認めたときは区営住宅同居許可書により、許可することを不適当と認めたときは区営住宅同居不許可通知書により申請者に通知するものとする。

(平14規則59・平25規則36・令5規則41・一部改正)

(使用の承継)

第24条 条例第23条第1項の規定により区長が使用の承継を許可する場合は、区営住宅の使用を承継しようとする者が次に掲げる条件の全てを具備し、かつ、区営住宅の管理上支障がないと認めた場合とする。

(1) 区営住宅の使用を承継しようとする者が、使用者の配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)又はパートナーシップ関係の相手方であること。

(2) 区営住宅の使用を承継しようとする者に係る当該許可の後における収入が、条例第6条第1項第4号ア又はに掲げる場合にあってはそれぞれ同号ア又はに定める金額を超えないこと。

2 前項の規定にかかわらず、区長は、区営住宅の使用を承継しようとする者が病気にかかっていることその他の特別の事情により必要があると認める場合には、区営住宅の使用の承継を許可することができる。

3 条例第23条第1項の規定により区営住宅の使用を承継しようとする者は、区営住宅使用承継申請書により区長に申請しなければならない。

4 区長は、前項の規定による申請があった場合は、これを審査し、許可することを適当と認めたときは区営住宅使用承継許可書により、許可することを不適当と認めたときは区営住宅使用承継不許可通知書により申請者に通知するものとする。

(平14規則59・平18規則67・平24規則51・平25規則36・令5規則41・一部改正)

(模様替え等及び工作物設置の許可)

第25条 条例第24条第1項第1号又は第3号の規定により区長が区営住宅の模様替え等又は工作物の設置を許可する場合は、区営住宅の模様替え等又は敷地内における工作物の設置をしても区営住宅の維持に支障がなく、かつ、原形に復することが容易である場合とする。

2 条例第24条第1項第1号又は第3号の規定により区営住宅の模様替え等又は工作物の設置をしようとする使用者は、区営住宅模様替え・工作物設置申請書により区長に申請しなければならない。

3 区長は、前項の規定による申請があった場合は、これを審査し、許可することを適当と認めたときは区営住宅模様替え・工作物設置許可書により、許可することを不適当と認めたときは区営住宅模様替え・工作物設置不許可通知書により申請者に通知するものとする。

(用途一部変更の許可)

第26条 条例第24条第1項第2号の規定により区長が区営住宅の一部を住宅以外の目的に使用することを許可する場合は、その使用が医師、助産師、あん摩、はり又はきゅうの業その他区営住宅に入居している者の福祉を目的とするもので区営住宅の管理上支障がない場合とする。

2 前項の規定にかかわらず、店舗、作業場等住居以外の用に供することができる構造部分を有する区営住宅の使用者が、当該構造部分を住居以外の用途に使用しようとする場合においては、その使用に伴う騒音、振動、粉じん、臭気等の発生により区営住宅の環境を損なうおそれがなく、かつ、区営住宅の管理上支障がない場合に限り、区長は、区営住宅用途一部変更の許可をすることができる。

3 条例第24条第1項第2号の規定により区営住宅の一部を住宅以外の目的に使用しようとする使用者は、区営住宅用途一部変更申請書により区長に申請しなければならない。

4 区長は、前項の規定による申請があった場合は、これを審査し、許可することを適当と認めたときは区営住宅用途一部変更許可書により、許可することを不適当と認めたときは区営住宅用途一部変更不許可通知書により申請者に通知するものとする。

(平14規則4・一部改正)

(届出事項)

第27条 条例第24条第2項の届出は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に掲げる届書により行わなければならない。

(1) 使用者及び全ての同居者が1箇月以上区営住宅を使用しない場合 区営住宅長期不在届

(2) 使用者又は同居者に出産、死亡又は転出の事実があった場合 区営住宅世帯員変更届

(3) 使用者が氏名を変更した場合 区営住宅使用者氏名変更届

(平24規則51・一部改正)

(住宅の変更手続)

第28条 条例第25条の規定により区営住宅の変更を希望する者は、区営住宅変更申請書により区長に申請しなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請があった場合は、これを審査し、許可することを適当と認めたときは区営住宅変更許可書により、許可することを不適当と認めたときは区営住宅変更不許可通知書により申請者に通知するものとする。

(住宅返還届)

第29条 条例第26条第1項の規定による届出は、区営住宅返還届により行わなければならない。

(収入報告書)

第30条 条例第27条の報告は、毎年6月30日までに収入報告書により行わなければならない。

2 前項の報告書には、次に掲げる書類のうち区長が指示するものを添付しなければならない。ただし、区長が特に認めた場合は、この限りでない。

(1) 税務官公署の発行する収入に関する証明書その他収入に関する書類

(2) 使用者又は同居者が条例第6条第6項各号のいずれかに該当する場合は、その旨を証明する書類

(平12規則110・平14規則59・平25規則36・一部改正)

(収入認定及び再認定の申請等)

第31条 条例第28条第1項の規定による通知は、区営住宅収入認定通知書兼使用料通知書により行うものとする。

2 使用者は、条例第28条第2項(同条第6項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による意見の申出及び同条第5項の規定による認定の請求(第6項第2号又は第4号に定める事由による場合を除く。)は、区営住宅収入再認定請求書に区長が指示する収入に関する書類を添付して、行わなければならない。

3 区長は、条例第28条第2項の規定により申出があった意見についてその理由がないと認めたとき又は同条第5項の規定による認定の請求についてその理由がないと認めたときは、区営住宅収入再認定審査結果通知書により当該使用者に通知するものとする。

4 区長は、条例第28条第3項(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定により認定した収入の額を更正したとき、同条第4項の規定による認定について同条第6項において準用する同条第1項の規定により収入の額を再認定したとき又は同条第6項において準用する同条第1項の規定により収入の額を再認定したときは、区営住宅収入再認定通知書兼使用料通知書により当該使用者に通知するものとする。

5 条例第28条第4項又は第5項の規定による収入の額の再認定について収入の額を再認定したとき(更正したときを含む。)に係る使用料は、同条第4項の規定による収入の額の再認定(更正を含む。)の場合にあっては第23条第1項又は第2項の規定による同居の許可の日の属する月の翌月から、条例第28条第5項の規定による収入の額の再認定(更正を含む。)の場合にあっては当該再認定の請求の日の属する月の翌月から、それぞれ徴収するものとする。

6 条例第28条第5項の規則で定める事由は、次に掲げる場合とする。

(1) 使用者又は同居者が退職し、廃業し、転職し、転業し、休職し、又は休業した場合

(2) 使用者又は同居者が死亡し、又は転出した場合

(3) 使用者又は同居者が所得税法第2条第1項第28号に規定する障害者又は同項第29号に規定する特別障害者に該当することとなった場合

(4) 出生により同居者が増加した場合

(5) 使用者又は同居者が、扶養親族で使用者及び同居者以外のものを有することとなり、又はその人数が増加した場合

(6) 前各号に準ずる特別の事情があると区長が認めた場合

7 第27条第2号の規定により区営住宅世帯員変更届を提出する使用者は、当該区営住宅世帯員変更届により、条例第28条第5項の規定による認定の請求(前項第2号又は第4号に定める事由による場合に限る。)を行うことができる。

(平14規則59・一部改正)

(高額所得者に対する通知)

第32条 条例第31条第1項の規定による通知は、高額所得者認定通知書により行うものとする。

(使用許可の取消し及び明渡し請求)

第33条 条例第32条第1項条例第37条第1項又は条例第41条第1項の規定による使用許可の取消し又は明渡し請求は、区営住宅使用許可取消通知書兼明渡し請求書により行うものとする。

(明渡し期限の延長等)

第34条 条例第34条第1項第3号の特別の事情とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。

(1) 使用者又は同居者が失職し、又は退職した場合

(2) 使用者又は同居者が交通事故その他の事故により損害を受けた場合

(3) 前2号に準ずる特別の事情があると区長が認めた場合

第35条 条例第34条第1項の申出は、区営住宅明渡し期限延長申請書により行わなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請があった場合は、これを審査し、承認することを適当と認めたときは区営住宅明渡し期限延長承認書により、承認することを不適当と認めたときは区営住宅明渡し期限延長不承認通知書により申請者に通知するものとする。

3 条例第34条第2項の規定により明渡しの請求を取り消す場合の通知は、区営住宅明渡し請求取消通知書により行うものとする。

(借地借家法に基づく通知)

第36条 条例第41条第6項の規定による通知は、区営住宅賃貸借契約満了通知書により行うものとする。

第2章 公営住宅法第45条第1項の規定に基づく社会福祉事業等への活用

(平25規則36・改称)

(使用申込手続)

第37条 条例第42条の規定により区営住宅の使用許可を受けようとする公営住宅法(昭和26年法律第193号)第45条第1項に規定する社会福祉法人等(以下単に「社会福祉法人等」という。)は、社会福祉事業等に係る区営住宅使用申込書により区長に申請しなければならない。

2 区長は、前項の申込書のほかに、社会福祉法人等に対し、次に掲げる書類を区長が指定する日までに提示し、又は提出させることができる。

(1) 公営住宅法第45条第1項の事業等を定める省令(平成8年厚生省・建設省令第1号)第1条に規定する事業(以下「社会福祉事業等」という。)を運営すること又は運営する見込みであることを都道府県知事が証明する書類

(2) 区営住宅を使用しようとする者の住所、氏名等を記載した名簿

(3) 区営住宅を使用しようとする者の収入を証明する書類

(4) その他区長が必要と認めた書類

(平14規則59・平25規則36・一部改正)

(使用許可書等)

第38条 区長は、前条の規定による申請があった場合は、これを審査し、許可することを適当と認めたときは社会福祉事業等に係る区営住宅使用許可書により、許可することを不適当と認めたときは社会福祉事業等に係る区営住宅使用不許可通知書により申請者に通知するものとする。

(使用許可期間)

第39条 社会福祉事業等に係る区営住宅の使用許可の期間は、使用許可の日から1年以内とする。

(日割計算の方法)

第40条 条例第45条において準用する条例第14条第3項(条例第18条第3項において準用する場合を含む。)の規定による社会福祉事業等に係る区営住宅の使用料の日割計算の方法は、その月の使用料の額を30で除して得た額に使用日数を乗じるものとする。この場合において、計算した額に10円未満の端数があるときは、端数を切り捨てる。

(模様替え等及び工作物設置の許可)

第41条 条例第45条において準用する条例第24条第1項第1号又は第3号の規定により区長が区営住宅の模様替え等又は工作物の設置を許可する場合は、区営住宅の模様替え等又は敷地内における工作物の設置をしても区営住宅の維持に支障がなく、かつ、原形に復することが容易である場合とする。

2 条例第45条において準用する条例第24条第1項第1号又は第3号の規定により区営住宅の模様替え等又は工作物の設置をしようとする社会福祉法人等は、区営住宅模様替え・工作物設置申請書により区長に申請しなければならない。

3 区長は、前項の規定による申請があった場合は、これを審査し、許可することを適当と認めたときは区営住宅模様替え・工作物設置許可書により、許可することを不適当と認めたときは区営住宅模様替え・工作物設置不許可通知書により申請者に通知するものとする。

(届出事項)

第42条 条例第45条において準用する条例第24条第2項の届出は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に掲げる届書により行わなければならない。

(1) 区営住宅を現に使用している者が1箇月以上区営住宅を使用しない場合 区営住宅長期不在届

(2) 区営住宅を現に使用している者に出産、死亡又は転出の事実があった場合 区営住宅世帯員変更届

(3) 区営住宅を現に使用している者が氏名を変更した場合 区営住宅使用者氏名変更届

(住宅返還届)

第43条 条例第45条において準用する条例第26条第1項の規定による届出は、区営住宅返還届により行わなければならない。

(使用許可の取消し及び明渡し請求)

第44条 条例第45条において準用する条例第37条第1項又は条例第48条の規定による使用許可の取消し又は明渡し請求は、区営住宅使用許可取消通知書兼明渡し請求書により行うものとする。

(申請内容の変更)

第45条 条例第47条の規定により申請の内容を変更しようとする社会福祉法人等は、区営住宅申請内容変更申請書により区長に申請しなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請があった場合は、これを審査し、許可することを適当と認めたときは区営住宅申請内容変更許可書により、許可することを不適当と認めたときは区営住宅申請内容変更不許可通知書により申請者に通知するものとする。

第3章 駐車場の管理

(駐車場の使用申込手続)

第46条 条例第50条の規定により駐車場の使用許可を受けようとする者は、駐車場使用申込書により区長に申請しなければならない。

2 区長は、前項の申込書のほかに、駐車場の使用申込者に対し、本人及びその同居者に係る次に掲げる書類を区長が指定する日までに提示し、又は提出させることができる。

(1) 自動車運転免許証

(2) 自動車検査証

(3) 身体障害者手帳又は戦傷病者手帳

(4) 条例第53条第2項の特別な事由を証明する書類

(5) その他区長が必要と認めた書類

(条例第52条の2の規則で定める者)

第46条の2 条例第52条の2の規則で定める者は、次に掲げるものとする。

(1) 使用しようとする駐車場から自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令(昭和37年政令第329号)第1条第1号に規定する距離以内の範囲に存する住宅、事務所、店舗等において居住し、又は業を営む者

(2) 区営住宅の使用者又は同居者の介護等のため駐車場を必要とする者で区長が特に認めるもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、駐車場の利用状況等を勘案して駐車場の適正かつ合理的な管理に支障のない範囲内で区長が特に認める者

(平25規則36・追加)

(抽選の方法等)

第47条 条例第53条第1項の規定により駐車場の使用予定者の決定について抽選を行う場合は、公開して行うものとする。

2 前項に規定するもののほか、抽選の方法等については、区長が別に定める。

(使用予定者等への通知)

第48条 条例第53条の規定により駐車場の使用予定者と決定した者に対しては駐車場使用予定者決定通知書により、駐車場の使用予定者とならなかった者に対しては駐車場使用資格非該当通知書により通知する。

(請け書)

第49条 条例第55条第1項第1号に規定する請け書は、駐車場使用者請け書によるものとする。

(使用手続の延期申請)

第50条 駐車場の使用予定者は、やむを得ない事情により、区長が指定する日までに条例第55条第1項に規定する手続をすることができないときは、駐車場使用手続延期申請書により区長に申請しなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請があった場合は、これを審査し、承認することを適当と認めたときは駐車場使用手続延期承認書により、承認することを不適当と認めたときは駐車場使用手続延期不承認通知書により申請者に通知するものとする。

(使用許可書の交付)

第51条 条例第55条第2項において準用する条例第12条第3項の規定による駐車場の使用の許可の通知は、駐車場使用許可書を交付して行うものとする。

(使用予定者の決定取消し)

第52条 区長は、条例第55条第2項において準用する条例第12条第4項の規定により使用予定者の決定を取り消した場合は、駐車場使用予定者決定取消通知書により通知するものとする。

(使用開始の延期申請)

第53条 駐車場の使用者は、やむを得ない事情により、条例第55条第2項において準用する条例第12条第5項に規定する期間内に駐車場の使用を開始することができないときは、駐車場使用開始延期申請書により区長に申請しなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請があった場合は、これを審査し、承認することを適当と認めたときは駐車場使用開始延期承認書により、承認することを不適当と認めたときは駐車場使用開始延期不承認通知書により申請者に通知するものとする。

(使用許可期間等)

第54条 駐車場の使用許可の期間は、使用許可の日から3年以内とする。

2 駐車場に駐車させることができる自動車は、次に掲げる要件を備えるものとする。

(1) 道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1に規定する普通自動車並びに小型自動車及び軽自動車(二輪自動車を除く。)で、駐車場の管理上支障のないものであること。

(2) 駐車場の使用者又は同居者が所有する自動車であること。ただし、区長が必要と認める場合は、この限りでない。

(平16規則11・一部改正)

(自動車の変更)

第55条 駐車場の使用者は、駐車場に駐車させる自動車を変更しようとする場合は、自動車変更申請書により区長に申請しなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請があった場合は、これを審査し、承認することを適当と認めたときは自動車変更承認書により、承認することを不適当と認めたときは自動車変更不承認通知書により申請者に通知するものとする。

(駐車場の使用料)

第56条 条例第56条第1項に規定する駐車場の使用料は、区長が別に定める。

(使用料の変更通知)

第57条 区長は、条例第56条第2項の規定により駐車場の使用料を変更しようとするときは、その時期及び額その他必要な事項を駐車場使用料変更通知書により駐車場の使用者に通知する。

(使用料減免の基準)

第58条 条例第57条第1項の規定により区長が駐車場の使用料を減額し、又は免除する場合の基準は、次のとおりとする。

(1) 駐車場の使用者及び同居者の収入(条例第2条第3号に規定する収入及び区長が別に定める収入の合計をいう。次号において同じ。)の合計額が6万5,000円以下であること。

(2) 駐車場の使用者又は同居者が疾病により長期にわたり療養を要し、又は災害により容易に回復し難い損害を受けたため、特に費用を要する場合で、そのために要する費用として区長が認定した額を駐車場の使用者及び同居者の収入の合計額から控除して得た額が6万5,000円以下であること。

(3) 前2号に準ずると区長が認めた特別の事情があること。

2 区長は、前項各号のいずれかに該当する使用者に対しては、駐車場の使用料を区長が認めた額に減額するものとする。

3 区長は、前項の規定にかかわらず、災害により容易に回復することが困難な損害を受け、生活困窮の状況に至った者等特に必要があると認めた者に対しては、駐車場の使用料を免除するものとする。

4 区長は、駐車場の使用者及び同居者の責めに帰すべき事由によらないで引き続き10日以上駐車場を使用することができない駐車場の使用者に対しては、当該月の使用料の額を30で除して得た額に、使用できなかった日数を乗じて得た額を駐車場の使用料から減額するものとする。

5 区長は、第17条第7項各号のいずれかに該当する者に対しては、駐車場の使用料を第56条の規定により区長が別に定める使用料に3分の2を乗じて得た額に減額するものとする。

6 第2項第3項又は第5項の規定により行う使用料の減額又は免除の期間は、1年を超えない範囲内で区長が事情を考慮して認めた期間とする。

(平12規則110・一部改正)

(使用料の徴収猶予の要件等)

第59条 条例第57条第1項の規定により使用料の徴収を猶予する場合は、駐車場の使用料の支払能力が6箇月以内に回復すると認められる場合とする。

2 駐車場の使用料の徴収を猶予する期間は、6箇月を超えない範囲内で区長が認めた期間とする。

3 条例第57条第1項の規定により使用料の徴収猶予の承認を受けた駐車場の使用者は、徴収猶予の期間満了後6箇月以内に当該使用料を完納しなければならない。

(使用料の減免及び徴収猶予の申請等)

第60条 駐車場の使用者は、条例第57条第1項の規定により、駐車場の使用料の減免を受けようとするときは駐車場使用料等減免申請書により、徴収猶予を受けようとするときは駐車場使用料等徴収猶予申請書により区長に申請しなければならない。

2 区長は、前項の規定による減免の申請があった場合は、これを審査し、減免することを適当と認めたときは駐車場使用料等減免承認書により、減免することを不適当と認めたときは駐車場使用料等減免不承認通知書により申請者に通知するものとする。

3 区長は、第1項の規定による徴収猶予の申請があった場合は、これを審査し、徴収を猶予することを適当と認めたときは駐車場使用料等徴収猶予承認書により、徴収を猶予することを不適当と認めたときは駐車場使用料等徴収猶予不承認通知書により申請者に通知するものとする。

(保証金の減免等)

第61条 条例第58条第5項において準用する条例第57条の規定により行う保証金の減免及び徴収猶予については、前3条の規定を準用する。

(使用許可の取消し及び明渡し請求)

第62条 条例第59条第1項の規定による使用許可の取消し又は明渡し請求は、駐車場使用許可取消通知書兼明渡し請求書により行うものとする。

(日割計算の方法)

第63条 条例第60条において準用する条例第14条第3項の規定による駐車場の使用料(条例第57条の規定による使用料の減額を受けている場合には、減額後の使用料をいう。)の日割計算の方法は、その月の使用料の額を30で除して得た額に使用日数を乗じるものとする。

2 前項の場合において、計算した額に10円未満の端数があるときは、端数を切り捨てる。同項に規定する計算以外の日割計算において、端数があるときも、同様とする。

(工作物設置の許可)

第64条 条例第60条において準用する条例第24条第1項第3号の規定により区長が駐車場の工作物の設置を許可する場合は、駐車場における工作物の設置をしても駐車場の維持に支障がなく、かつ、原形に復することが容易である場合とする。

2 条例第60条において準用する条例第24条第1項第3号の規定により駐車場の工作物の設置をしようとする使用者は、駐車場工作物設置申請書により区長に申請しなければならない。

3 区長は、前項の規定により申請があった場合は、これを審査し、許可することを適当と認めたときは駐車場工作物設置許可書により、許可することを不適当と認めたときは駐車場工作物設置不許可通知書により申請者に通知するものとする。

(届出事項)

第65条 条例第60条において準用する条例第24条第2項の規定による届出は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に掲げる届書により行わなければならない。

(1) 駐車場の使用者が1箇月以上駐車場を使用しない場合 駐車場長期不使用届

(2) 駐車場の使用者が氏名を変更した場合 駐車場使用者氏名変更届

第4章 補則

(住宅検査員証)

第66条 条例第61条第4項に規定する検査員の証票は、住宅検査員証とする。

(住宅監理員)

第67条 条例第62条第1項に規定する住宅監理員は、区営住宅を主管する部の部長の職にある者をもって充てる。

(委任)

第68条 この規則における書類の様式その他この規則の施行に関し必要な事項は、区長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 条例付則第2項の規定により新条例の例によりすることができるとされる使用料の決定に関し必要な手続その他の行為は、前項本文の規定にかかわらず、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、この規則の例により行うことができる。

3 施行日前に改正前の葛飾区営住宅条例施行規則の規定により行った請求、手続その他の行為は、この規則の相当規定により行ったものとみなす。

(葛飾区営柴又六丁目アパートに係る経過措置)

4 平成13年3月1日前に、葛飾区営柴又六丁目アパートに関し、東京都営住宅条例施行規則(平成10年東京都規則第25号。以下「都規則」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平13規則7・全改、平14規則4・一部改正)

(葛飾区営柴又六丁目第二アパートに係る経過措置)

5 平成14年2月1日(次項において「移管日」という。)前に、葛飾区営柴又六丁目第二アパートに関し、都規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平14規則4・全改)

6 移管日の前日において、葛飾区営柴又六丁目第二アパートに関し、東京都営住宅条例施行規則の一部を改正する規則(平成12年東京都規則第257号)附則第4項に規定する使用料の減額を受けている者及び同規則附則第6項に規定する使用料の免除を受けている者に係る移管日以後の使用料を減額し、又は免除する額は、当分の間、第17条の規定にかかわらず、区長が別に定める。

(平14規則4・追加)

(葛飾区営亀有一丁目第四アパートに係る経過措置)

7 平成15年2月1日(次項において「移管日」という。)前に、葛飾区営亀有一丁目第四アパートに関し、都規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平15規則2・追加)

8 移管日の前日において、葛飾区営亀有一丁目第四アパートに関し、東京都営住宅条例施行規則の一部を改正する規則(平成12年東京都規則第257号)附則第4項に規定する使用料の減額を受けている者及び同規則附則第6項に規定する使用料の免除を受けている者に係る移管日以後の使用料を減額し、又は免除する額は、当分の間、第17条の規定にかかわらず、区長が別に定める。

(平15規則2・追加)

(葛飾区営柴又二丁目アパートに係る経過措置)

9 平成15年3月1日(次項において「移管日」という。)前に、葛飾区営柴又二丁目アパートに関し、都規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平15規則5・追加)

10 移管日の前日において、葛飾区営柴又二丁目アパートに関し、東京都営住宅条例施行規則の一部を改正する規則(平成12年東京都規則第257号)附則第4項に規定する使用料の減額を受けている者及び同規則附則第6項に規定する使用料の免除を受けている者に係る移管日以後の使用料を減額し、又は免除する額は、当分の間、第17条の規定にかかわらず、区長が別に定める。

(平15規則5・追加)

(減額措置)

11 公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成19年政令第391号。以下「改正令」という。)及び平成20年国土交通省告示第410号の施行を踏まえ、使用者の居住の安定について特別の配慮が必要であるものとして区長が別に定める場合に該当するときは、条例第15条第2項に規定する特別の事情があると認めるものとする。

(平21規則2・追加)

12 前項の規定により行う使用料の減額の対象者は、改正令の施行の際、現に区営住宅を使用している者とする。

(平21規則2・追加)

13 付則第11項の規定により行う使用料の減額の額、期間その他必要な事項は、区長が別に定める。

(平21規則2・追加)

(葛飾区営金町四丁目第三アパートに係る経過措置)

14 平成25年6月1日(次項及び第16項において「移管日」という。)前に、葛飾区営金町四丁目第三アパートに関し、都規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平25規則36・追加、平25規則41・一部改正)

15 移管日の前日において、葛飾区営金町四丁目第三アパートに関し、都規則附則第5項の規定により行う使用料の減額の対象者であった者に係る移管日以後の使用料の減額の額、期間その他必要な事項は、区長が別に定める。

(平25規則36・追加)

16 移管日の前日において、葛飾区営金町四丁目第三アパートの共同施設として設置した駐車場に関し、東京都営住宅条例(平成9年東京都条例第77号)第91条の規定により行う利用料金の減免の対象者であった者に係る移管日以後の使用料の減免の額、期間その他必要な事項は、区長が別に定める。

(平25規則36・追加、平25規則41・一部改正)

(中間省略)

(平成12年3月24日規則第29号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年7月5日規則第93号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年9月29日規則第110号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年10月1日から施行する。ただし、第1条中葛飾区営住宅条例施行規則第17条及び第58条の改正規定は、平成13年4月1日(以下「基準日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 基準日において、第1条の規定による改正後の葛飾区営住宅条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定により算定した区営住宅の使用料(改正後の規則第17条第2項、第3項又は第5項の規定の適用がある場合にあっては、当該規定により減額し、又は免除した後の使用料。以下「改正後の使用料」という。)の額が、基準日の前日における第1条の規定による改正前の葛飾区営住宅条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)第17条第2項又は第3項の規定により減額し、又は免除した後の区営住宅の使用料(以下「改正前の使用料」という。)の額を超える場合は、当該使用料の額は、基準日から起算して3年間、改正後の使用料の額から改正前の使用料の額を控除した額(以下「使用料の控除額」という。)に次の表の左欄に掲げる経過年数に応じ同表の右欄に掲げる負担調整率を乗じて得た額(以下「負担調整額」という。)に改正前の使用料の額を加えて得た額とする。

経過年数

負担調整率

1年以下の場合

0.25

1年を超え2年以下の場合

0.5

2年を超え3年以下の場合

0.75

3 前項の場合において、負担調整額(基準日から起算した経過年数が3年を超え4年以下の場合においては使用料の控除額。以下この項において同じ。)が1万円(改正後の規則第17条第3項の規定により使用料の減額を受けている者については、5,000円。以下この項において同じ。)を超える場合の区営住宅の使用料の額は、当該負担調整額が1万円を超える期間において、基準日から起算して4年を経過する日までの間、改正前の使用料の額に1万円を加えて得た額とする。

4 基準日の前日において、現に改正前の規則第17条第2項又は第3項の規定により使用料の減額又は免除を受けており、かつ、次に掲げる要件のすべてに該当する者に対しては、基準日から起算して5年間、区営住宅の使用料を免除するものとする。

(1) 改正後の規則第17条第3項の規定に該当する者であること。

(2) 使用者及び同居者の収入(改正後の規則第17条第1項第1号の収入をいう。)の合計額に12を乗じて得た額を使用者及び同居者の人数で除して得た額が80万4,200円以下であること。

(3) 現に居住する区営住宅の床面積の合計(公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第2条第1項第2号の床面積の合計をいう。以下「床面積」という。)が、使用者及び同居者の人数に応じて、区長が別に定める床面積を上回らないこと。

5 基準日の前日において、葛飾区営柴又六丁目アパートを使用している者のうち、改正前の規則第17条第2項又は第3項に規定する使用料の減額又は免除の基準に該当する者に係る平成13年4月以後の月分の当該区営住宅の使用料の額については、その者が現に同条第2項又は第3項の規定により使用料の減額又は免除を受けていたものとみなして、前3項の規定を適用する。

(平13規則7・追加)

6 第4項の規定による区営住宅の使用料の免除については、平成17年度末を目途として検討を加え、その結果に基づき、必要な見直し等の措置を講ずるものとする。

(平13規則7・旧第5項繰下・一部改正)

(平成13年2月28日規則第7号)

この規則中第1条の規定は平成13年3月1日から、第2条の規定は公布の日から施行する。

(平成14年3月8日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則(第26条第1項の改正規定を除く。)による改正後の葛飾区営住宅条例施行規則の規定は、平成14年2月1日から適用する。

(平成14年6月14日規則第59号)

この規則は、平成14年7月1日から施行する。ただし、第31条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成15年1月28日規則第2号)

この規則は、平成15年2月1日から施行する。

(平成15年2月28日規則第5号)

この規則は、平成15年3月1日から施行する。

(平成16年2月27日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日規則第39号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の葛飾区営住宅条例施行規則第17条第3項第3号及び第7項第3号の規定は、平成17年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の葛飾区営住宅条例施行規則第17条第3項第3号及び第7項第3号に規定する基準に基づき区営住宅の使用料の減額又は免除を受けている者に係る当該減額又は免除の取扱いについては、なお従前の例による。

(平成18年9月29日規則第67号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年8月25日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の葛飾区営住宅条例施行規則の規定は、施行日以後の申請について適用し、施行日前に行われた申請については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、施行日前に葛飾区営住宅条例(平成9年葛飾区条例第42号)第3条に規定する区営住宅の使用者が死亡し、又は退去した場合、施行日から起算して7日以内に行われた申請の適用については、なお従前の例による。

(平成19年12月26日規則第69号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年7月16日規則第67号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年2月27日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年6月29日規則第51号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年3月29日規則第36号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第46条の次に1条を加える改正規定及び付則第13項の次に3項を加える改正規定は、同年6月1日から施行する。

(平25規則41・一部改正)

(平成25年5月24日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年9月30日規則第41号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(令和2年3月27日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 区営住宅の使用者は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に定めた連帯保証人を他の者に変更しようとするときは、改正後の第8条第1項に規定する連絡先変更届により区長に届け出なければならない。

3 改正後の第8条第2項の規定は、施行日前に定めた連帯保証人の住所又は氏名に変更があったときについて準用する。

(令和5年3月29日規則第41号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

葛飾区営住宅条例施行規則

平成10年3月9日 規則第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第13編 都市計画/第3章
沿革情報
平成10年 規則第64号
平成10年 規則第95号
平成10年3月9日 規則第4号
平成11年 規則第40号
平成12年3月24日 規則第29号
平成12年7月5日 規則第93号
平成12年9月29日 規則第110号
平成13年2月28日 規則第7号
平成14年3月8日 規則第4号
平成14年6月14日 規則第59号
平成15年1月28日 規則第2号
平成15年2月28日 規則第5号
平成16年2月27日 規則第11号
平成18年3月31日 規則第39号
平成18年9月29日 規則第67号
平成19年12月26日 規則第69号
平成20年7月16日 規則第67号
平成21年2月27日 規則第2号
平成24年6月29日 規則第51号
平成25年3月29日 規則第36号
平成25年5月24日 規則第41号
平成26年9月30日 規則第41号
令和2年3月27日 規則第8号
令和5年3月29日 規則第41号