○葛飾区食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則
平成3年6月1日
規則第55号
(趣旨)
第1条 この規則は、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成2年法律第70号。以下「法」という。)の施行に関し、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行令(平成3年政令第52号。以下「令」という。)及び食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則(平成2年厚生省令第40号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平8規則22・一部改正)
(委任)
第1条の2 法、令及び省令に規定する事項の委任については、葛飾区保健所長委任規則(昭和50年葛飾区規則第44号)の定めるところによる。
(平8規則22・追加)
(食鳥処理事業許可の申請)
第2条 法第4条の規定による申請は、食鳥処理事業許可申請書によるものとする。
(平16規則16・一部改正)
(食鳥処理事業の許可)
第3条 区長は、法第3条の規定により許可をしたときは、食鳥処理事業許可証を交付する。
(平16規則16・一部改正)
(構造設備変更許可の申請等)
第4条 法第6条第1項の規定による許可の申請は、構造設備変更許可申請書によるものとする。
2 区長は、法第6条第1項の規定により許可をしたときは、構造設備変更許可書を交付する。
(平16規則16・一部改正)
(軽微な変更等の届出)
第5条 法第6条第3項の規定による届出は、食鳥処理事業許可事項変更届によるものとする。
(平16規則16・一部改正)
(地位の承継の届出)
第6条 法第7条第2項の規定による届出は、食鳥処理事業の承継届によるものとする。
(平16規則16・一部改正)
(食鳥処理衛生管理者の届出)
第7条 法第12条第6項の規定による届出は、食鳥処理衛生管理者配置・変更届によるものとする。
(平16規則16・一部改正)
(廃止、休止及び再開の届出)
第8条 法第14条の規定による届出は、食鳥処理場廃止・休止・再開届によるものとする。
(平16規則16・一部改正)
(食鳥検査の申請)
第9条 省令第27条第2項の規定による申請は、食鳥検査申請書によるものとする。
(平16規則16・一部改正)
(確認規程認定の申請等)
第10条 法第16条第1項又は第2項の規定による申請は、確認規程認定・変更認定申請書によるものとする。
2 区長は、法第16条第1項の規定により確認規程の認定をしたときは、確認規程認定証を交付する。
(平16規則16・一部改正)
(確認規程廃止の届出等)
第11条 法第16条第8項の規定による届出は、確認規程廃止届によるものとする。
2 区長は、前項の規定による確認規程廃止届を受け付けたときは、確認規程廃止期日決定通知書により確認規程の廃止期日を通知する。
(平7規則55・平16規則16・一部改正)
(確認状況の報告)
第12条 法第16条第7項の規定による報告は、確認状況報告書によるものとする。
(平16規則16・一部改正)
(届出食肉販売業者の届出)
第13条 省令第32条の規定による届出は、届出食肉販売業者届によるものとする。
(平16規則16・一部改正)
(委任指定検査機関の食鳥検査の報告)
第14条 法第25条第3項の規定による報告は、食鳥検査結果報告書によるものとする。
(平16規則16・一部改正)
(様式)
第15条 この規則における書類の様式は、区長が別に定める。
(平16規則16・追加)
付則
付則(中間省略)
付則(平成8年3月21日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成16年3月22日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。