○葛飾区化製場等に関する法律施行条例施行規則

昭和59年10月1日

規則第65号

(趣旨)

第1条 この規則は、化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号。以下「法」という。)及び葛飾区化製場等に関する法律施行条例(昭和59年葛飾区条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平2規則22・一部改正)

(化製場等の設置の許可申請)

第2条 法第3条第1項の規定により化製場等の設置の許可を受けようとする者(以下この項において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した化製場等設置許可申請書を区長に提出しなければならない。

(1) 申請者の住所及び氏名(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)

(2) 化製場等の所在地

(3) 化製場又は死亡獣畜取扱場にあっては、その区別

(4) 死亡獣畜取扱場における死亡獣畜の解体、埋却又は焼却の区別

(5) 次に掲げる施設の構造設備又は埋却を行う死亡獣畜取扱場の区域の概要

 原料貯蔵室、化製室(法第8条に規定する製造の施設にあっては、製造室)及び解体室

 排気設備、汚物処理設備及び焼却設備

(6) 化製場及び法第8条に規定する施設にあっては、取扱原料及び製品の種目並びに処理方法

(7) 法第4条各号に掲げる場所に関する事項

2 前項の申請書には、当該化製場等の構造設備及び周辺の区域の状況を明らかにした図面並びに法人にあっては登記事項証明書を添付しなければならない。

(平12規則70・追加、平20規則19・一部改正)

(許可書等の交付等)

第3条 区長は、法第3条第1項の規定により化製場等の設置の許可をしたときは、化製場等設置許可書を交付するものとする。

2 区長は、法第4条ただし書の規定により化製場等の設置を許可しないときは、化製場等設置不許可通知書により通知する。

(平12規則70・追加)

(化製場等の変更の届出)

第4条 法第3条第2項の規定(法第8条に規定する施設の同条において準用する場合を含む。)による変更の届出をしようとする者は、化製場等施設変更届出書に変更後の構造設備の状況を明らかにした図面を添付して、区長に提出しなければならない。

2 条例第4条第2号に規定する規則で定める構造設備に関する事項は、第2条第5号に掲げる事項とし、移転、拡張又は改築に伴いその構造設備を大幅に変更しようとする場合(埋却を行う死亡獣畜取扱場にあっては、その区域を変更しようとする場合)に届け出るものとする。

(平12規則70・追加)

(申請書記載事項の変更及び化製場等の経営の停廃止等の届出)

第5条 条例第3条第2項に規定する規則で定める申請書に記載した事項は、第2条第1項第1号第2号又は第6号に掲げる事項とする。

2 条例第3条第2項の規定による届出は、記載事項変更・経営廃止(停止・再開)届出書によるものとする。

(平12規則70・追加)

(場所の指定)

第6条 法第4条第3号の規定(法第8条に規定する施設の同条において準用する場合を含む。)により区長が指定する公衆衛生上害を生ずるおそれのある場所は、次のとおりとする。ただし、区長が公益上の必要があり、かつ、特別な措置を講じてあると認めたときは、この限りでない。

(1) 都市公園法(昭和31年法律第79号)の規定による都市公園の存する区域から300メートル以内

(2) 都市計画法(昭和43年法律第100号)の規定による風致地区及びその地区から300メートル以内

(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定による学校又は医療法(昭和23年法律第205号)の規定による病院の存する区域から300メートル以内

(平12規則70・追加)

(動物の飼養又は収容の許可申請)

第7条 条例第5条第1項の規定により動物の飼養又は収容の許可を受けようとする者(以下この項において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した動物の飼養又は収容許可申請書を区長に提出しなければならない。

(1) 申請者の住所及び氏名(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)

(2) 施設の所在地

(3) 動物の種類及び数

(4) 施設の構造設備の概要

2 前項の申請書には、当該施設の構造設備を明らかにした図面及び法人にあっては登記事項証明書を添付しなければならない。

(平12規則70・旧第2条繰下・一部改正、平15規則10・旧第8条繰上、平20規則19・一部改正)

(許可書の交付)

第8条 区長は、条例第5条第1項の規定により動物の飼養又は収容の許可をしたときは、動物の飼養又は収容許可書を交付するものとする。

(平12規則70・旧第3条繰下・一部改正、平15規則10・旧第9条繰上)

(区域の指定)

第9条 法第9条第1項の規定による区域の指定は、葛飾区全域とする。

(平12規則70・旧第7条繰下、平15規則10・旧第10条繰上)

(指定区域等に係る届出)

第10条 法第9条第4項の規定による届出をしようとする者は、動物の飼養又は収容施設届出書を区長に提出しなければならない。

(平12規則70・追加、平15規則10・旧第11条繰上)

(申請書又は届出書記載事項の変更及び動物の飼養又は収容の停廃止等の届出)

第11条 条例第5条第2項及び条例第6条第3項の規定による届出は、動物の飼養又は収容の記載事項変更・経営廃止(停止)届出書によるものとする。ただし、構造設備に関する事項で、区長が軽易な変更と認めるときは、この限りでない。

(平12規則70・追加、平15規則10・旧第12条繰上)

(様式)

第12条 この規則における書類の様式は、区長が別に定める。

(平12規則70・追加、平15規則10・旧第14条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(東京都葛飾区へい獣処理場等に関する法律施行細則の廃止)

2 東京都葛飾区へい獣処理場等に関する法律施行細則(昭和55年葛飾区規則第35号)は、廃止する。

(平成12年3月31日規則第70号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年3月17日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の葛飾区化製場等に関する法律施行条例施行規則の規定は、平成15年1月1日から適用する。

(平成20年3月25日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

葛飾区化製場等に関する法律施行条例施行規則

昭和59年10月1日 規則第65号

(平成20年3月25日施行)