○葛飾区保育所の保育料等に関する条例

昭和62年3月20日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、葛飾区が区立保育所において保育を行った場合に徴収する保育料等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平10条例23・平27条例1・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 区立保育所 葛飾区保育所の設置等に関する条例(昭和36年葛飾区条例第6号)別表に規定する葛飾区保育所をいう。

(2) 支給認定教育・保育 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第1項に規定する支給認定教育・保育(保育に限る。)をいう。

(3) 保育 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第7項に規定する保育をいう。

(4) 教育・保育給付認定子ども 法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子どもをいう。

(5) 教育・保育給付認定保護者 法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。

(6) 特定教育・保育 法第27条第1項に規定する特定教育・保育(保育に限る。)をいう。

(7) 特別利用保育 法第28条第1項第2号に規定する特別利用保育をいう。

(8) 保護者 法第6条第2項に規定する保護者をいう。

(9) 小学校就学前子ども 法第6条第1項に規定する小学校就学前子どもをいう。

(平27条例1・全改、令元条例26・一部改正)

(区立保育所支給認定教育・保育保育料等)

第3条 区立保育所における支給認定教育・保育に係る使用料の額は、1月につき、法第27条第3項第1号に掲げる額とする。

2 葛飾区長(以下「区長」という。)は、区立保育所において、支給認定教育・保育を行ったときは、当該支給認定教育・保育を受けた教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者から、1月につき、5万7,500円を超えない範囲内で葛飾区規則(以下「規則」という。)で定める額の保育料(以下「区立保育所支給認定教育・保育保育料」という。)を徴収するものとする。

(平27条例1・全改、令元条例26・一部改正)

(区立保育所緊急等保育保育料等)

第4条 区立保育所における法第28条第1項第1号に掲げる場合に行う特定教育・保育に係る使用料の額は、1月につき、法第28条第2項第1号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該特定教育・保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特定教育・保育に要した費用の額)とする。

2 区長は、区立保育所において、法第28条第1項第1号に掲げる場合に係る特定教育・保育を行ったときは、当該特定教育・保育を受けた教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者から、1月につき、5万7,500円を超えない範囲内で規則で定める額の保育料(以下「区立保育所緊急等保育保育料」という。)を徴収するものとする。

(平27条例1・追加、令元条例26・一部改正)

(区立保育所特別利用保育保育料等)

第5条 区立保育所における特別利用保育に係る使用料(以下「区立保育所特別利用保育使用料」という。)の額は、1月につき、法第28条第2項第2号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該特別利用保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特別利用保育に要した費用の額)とする。

2 区長は、区立保育所において、特別利用保育を行ったときは、当該特別利用保育を受けた教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者から、1月につき、5万7,500円を超えない範囲内で規則で定める額の保育料(以下「区立保育所特別利用保育保育料」という。)を徴収するものとする。

(平27条例1・追加、令元条例26・一部改正)

(延長保育料)

第6条 区長は、区立保育所において、保護者の就労状況、通勤時間等を考慮して規則で定める範囲の時間以外の時間に小学校就学前子どもの保育を行ったときは、当該保育を受けた小学校就学前子どもに係る保護者から、1月につき、1万1,400円を超えない範囲内で規則で定める額(以下「延長保育料」という。)を徴収することができる。

(平27条例1・追加)

(保育短時間延長保育料)

第7条 区長は、区立保育所において、保護者の就労状況、通勤時間等を考慮して規則で定める範囲の時間に保育短時間の認定(子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条第1項に規定する平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の区分の認定をいう。)に係る小学校就学前子どもの保育を行ったときは、当該保育を受けた小学校就学前子どもに係る保護者から、1月につき、1万1,400円を超えない範囲内で規則で定める額(以下「保育短時間延長保育料」という。)を徴収することができる。

(平27条例1・追加)

(区立保育所保育料等の減免)

第8条 区長は、特別の事情があると認めたときは、規則で定めるところにより、区立保育所支給認定教育・保育保育料、区立保育所緊急等保育保育料、区立保育所特別利用保育保育料、延長保育料及び保育短時間延長保育料(以下「区立保育所保育料等」という。)を減額し、又は免除することができる。

(平10条例23・追加、平27条例1・旧第4条繰下・一部改正)

(納付期限)

第9条 区立保育所保育料等の納付期限(以下「納付期限」という。)は、毎月末日とする。ただし、区長は、必要があると認めたときは、別に納付期限を定めることができる。

(平10条例23・追加、平27条例1・旧第5条繰下・一部改正)

(督促)

第10条 区長は、納付期限までに区立保育所保育料等を納付しない者があるときは、期限を指定して督促しなければならない。

(平10条例23・追加、平12条例40・平17条例33・平18条例52・一部改正、平27条例1・旧第6条繰下・一部改正)

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平10条例23・旧第3条繰下・一部改正、平27条例1・旧第7条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平27条例1・旧付則・一部改正)

(経過措置)

2 第5条第1項の規定にかかわらず、法附則第9条の規定の適用がある間、区立保育所特別利用保育使用料の額は、同条第1項第2号ロ(1)の内閣総理大臣が定める基準により算定した額(その額が現に当該特別利用保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特別利用保育に要した費用の額)に同号ロ(2)に掲げる額を加えた額とする。

(平27条例1・追加)

(中間省略)

(平成12年3月30日条例第40号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年3月27日条例第20号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年6月23日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年12月18日条例第52号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年2月27日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の第3条第2項に規定する保育料の徴収の準備その他の行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(令和元年9月25日条例第26号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

葛飾区保育所の保育料等に関する条例

昭和62年3月20日 条例第3号

(令和元年10月1日施行)