○葛飾区学童保育クラブ条例施行規則

昭和52年4月1日

規則第22号

(条例第3条第1項の葛飾区規則で定める小学校の休業日)

第1条 葛飾区学童保育クラブ条例(昭和52年葛飾区条例第16号。以下「条例」という。)第3条第1項第2号の葛飾区規則で定める小学校の休業日(以下「小学校の休業日」という。)は、葛飾区立学校の管理運営に関する規則(昭和53年葛飾区教育委員会規則第4号)第3条第1項第2号アからまでに規定する夏季休業日、冬季休業日又は春季休業日及びこれらの日のいずれかに連続する日で、これらの日に相当する日として葛飾区長(以下「区長」という。)が別に定める日とする。

(平15規則66・追加、平25規則1・一部改正)

(入会申請等)

第1条の2 条例第4条第1項の規定に基づき葛飾区学童保育クラブ(以下「クラブ」という。)の入会承認を受けようとする保護者は、学童保育クラブ入会申請書により区長に申請しなければならない。

2 区長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、入会を適当と認めたときは、学童保育クラブ入会承認通知書により、入会を不適当と認めたときは、学童保育クラブ入会不承認通知書により当該申請をした保護者に通知するものとする。

3 区長は、前項の審査を行うに際して、保護者に必要な書類の提出を求めることができる。

(平10規則3・一部改正、平15規則66・旧第1条繰下・一部改正、平29規則23・旧第1条の3繰上・一部改正)

(入会の承認期間)

第1条の3 入会の承認期間は、次の各号に定める区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 条例第3条第1項第1号に掲げる要件に該当し、入会した児童 入会の承認を受けた日からその日の属する年度の末日まで

(2) 条例第3条第1項第2号に掲げる要件に該当し、入会した児童 入会の承認を受けた日からその日の属する小学校の休業日の期間の末日まで

(3) 条例第3条第1項第3号に掲げる要件に該当し、入会した児童 入会の承認を受けた日から区長が必要と認める日まで

(平15規則66・追加、平25規則1・一部改正、平29規則23・旧第1条の4繰上・一部改正)

(入会承認の順位)

第2条 条例第4条第2項に規定する入会承認の順位については、保護者の就労状況等監護が必要な事情の程度及び児童の学年等監護が必要な程度を考慮して別に定める基準により算出した数値により決定するものとする。

(平10規則3・全改、平29規則23・一部改正)

(条例第6条第2項の規則で定める時間)

第2条の2 条例第6条第2項の規則で定める時間は、午後6時とする。

(平15規則53・追加、平15規則66・一部改正)

(使用料の納付)

第3条 条例第4条第1項の規定により入会の承認を受けた者は、次に定めるところにより、使用料を納付しなければならない。

(1) 条例第3条第1項第1号に掲げる要件に該当する児童について入会の承認を受けた者は、毎月末日(月の途中で入会の承認を受けた場合にあっては、区長が別に定める期日)までに当月分の使用料を納付しなければならない。

(2) 条例第3条第1項第2号又は第3号に掲げる要件に該当する児童について入会の承認を受けた者は、当該入会の承認期間の終了する日の属する月の末日までに、当該入会の承認期間に係る使用料を納付しなければならない。

(平15規則66・全改、平29規則23・一部改正)

(使用料の減額又は免除)

第4条 条例第7条の規定により使用料を減額し、又は免除することができる場合及びその額は、次のとおりとする。

(1) 区内に住所を有する児童の保護者が生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯に属するとき 使用料(条例第6条第2項の規定により加算する額(以下「延長使用料」という。)を除く。)の全額

(2) 区内に住所を有する児童の保護者が前年度分の特別区民税又は市町村民税が非課税である世帯に属するとき 使用料(延長使用料を除く。)の全額

(3) 区内に住所を有する児童の保護者が前年度分の特別区民税又は市町村民税の所得割が非課税で均等割が課税されている世帯に属するとき 使用料(延長使用料を除く。)の100分の50相当額

(4) 前3号に掲げるもののほか、生計を一にする世帯の2人以上の区内に住所を有する児童がクラブに入会しているとき 当該児童のうち1人を除いた児童1人につき使用料(延長使用料を除く。)の100分の50相当額

(5) その他区長が特に必要があると認めるとき 区長が認める額

2 前項の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、学童保育クラブ使用料減額・免除申請書により区長に申請しなければならない。

3 区長は、前項の規定による申請があった場合は、これを審査し、承認することを適当と認めたときは学童保育クラブ使用料減額・免除承認書により、承認することを不適当と認めたときは学童保育クラブ使用料減額・免除不承認通知書により申請者に通知するものとする。

(平11規則104・追加、平15規則22・平29規則23・一部改正)

(使用料の還付)

第5条 条例第8条の規定により使用料を還付することができる場合及びその額は、次のとおりとする。

(1) 児童がクラブを退会したとき 既に納付された使用料のうち、第3条第1号の規定により納付された使用料にあっては退会した日の属する月後の月分の使用料相当額、同条第2号の規定により納付された使用料にあっては区長が認める額

(2) 条例第9条の規定により入会承認を取り消され、又は次条第2項の規定によりクラブの利用を停止されたとき 区長が認める額

(3) その他区長が特に必要があると認めるとき 区長が認める額

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、学童保育クラブ使用料還付申請書により区長に申請しなければならない。

3 区長は、前項の規定による申請があった場合は、これを審査し、承認することを適当と認めたときは学童保育クラブ使用料還付承認書により、承認することを不適当と認めたときは学童保育クラブ使用料還付不承認通知書により申請者に通知するものとする。

(平11規則104・追加、平15規則22・平15規則66・平29規則23・一部改正)

(入会承認の取消し等)

第6条 区長は、条例第9条の規定に基づき、入会している児童に係る入会承認を取り消すときは、学童保育クラブ入会承認取消通知書により当該児童の保護者に通知するものとする。

2 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、クラブの利用を停止することができる。

(1) 入会している児童が感染性の疾病にかかったとき。

(2) 災害その他の事故により施設の使用ができなくなったとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、区長がクラブの利用を不適当と認めたとき。

3 区長は、前項の規定によりクラブの利用を停止するときは、学童保育クラブ利用停止通知書により通知するものとする。

(平10規則3・一部改正、平11規則104・旧第3条繰下・一部改正)

(退会届)

第7条 クラブを退会しようとする児童の保護者は、条例第10条の規定に基づき学童保育クラブ退会届により区長に届け出なければならない。

(平10規則3・一部改正、平11規則104・旧第4条繰下・一部改正)

(指導時間)

第8条 指導時間は、小学校の授業終了時から午後6時までとする。ただし、小学校の休業その他の理由により児童の指導を行う日は、午前8時30分から午後6時までとする。

(令5規則38・全改)

(休会日)

第9条 クラブの休会日は、次のとおりとする。ただし、区長は、特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休会日を定めることができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(平4規則89・一部改正、平11規則104・旧第6条繰下・一部改正、平15規則22・平17規則24・一部改正)

(委任)

第10条 この規則における書類の様式その他この規則の施行に関し必要な事項は、区長が別に定める。

(平10規則3・一部改正、平11規則104・旧第7条繰下・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(中間省略)

(平成11年11月12日規則第104号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第22号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年4月25日規則第53号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の葛飾区学童保育クラブ条例施行規則の規定は、平成15年4月1日から適用する。

(平成15年6月26日規則第66号)

この規則は、平成15年7月1日から施行する。

(平成16年3月31日規則第42号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第24号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成25年1月31日規則第1号)

この規則は、平成25年3月1日から施行する。

(平成26年3月27日規則第20号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第23号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日規則第26号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日規則第29号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第21号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月29日規則第38号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

葛飾区学童保育クラブ条例施行規則

昭和52年4月1日 規則第22号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 童/第2章 児童館・保育所等
沿革情報
昭和52年4月1日 規則第22号
昭和61年 規則第65号
昭和64年 規則第64号
平成2年 規則第49号
平成4年 規則第89号
平成5年 規則第43号
平成10年 規則第3号
平成11年11月12日 規則第104号
平成15年3月31日 規則第22号
平成15年4月25日 規則第53号
平成15年6月26日 規則第66号
平成16年3月31日 規則第42号
平成17年3月31日 規則第24号
平成25年1月31日 規則第1号
平成26年3月27日 規則第20号
平成29年3月31日 規則第23号
平成30年3月28日 規則第26号
平成31年3月28日 規則第29号
令和3年3月31日 規則第21号
令和5年3月29日 規則第38号